売買契約締結後、決済日前に売主が死亡した場合の登記手続き | 鶴見英司のブログ

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不動産の売買。

通常、売買契約の日と、代金支払日(決済日)は別の日に行う。



では、売買契約締結後、決済日前に売主が死亡した場合どうするか?



結論から言うと、売買による所有権移転登記の前提として、相続登記が必要になる。





実際の売買契約には、『買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに所有権は移転する』旨の特約がある。


つまり、売買契約時には所有権が移転せず、後日行われる決済日に所有権が移転するのである。




今回は、決済日前に売主が死亡しているため、所有権はいまだ買主に移転していない。


そのため、売買による所有権移転登記の前提として相続登記が必要になるのである。




さらに、売買契約自体は有効であり、売主たる地位は相続人が相続することになるが、

売買契約には義務履行期の定めがあるため注意が必要だ。



相続手続きには時間がかかるため、予定されていた決済日に決済を行うことができない場合が多い。



そのため、履行遅滞を避けるために、履行期の延期または売買契約の合意解除をしておくほうがよい。

ただ、延期または合意解除をするには、買主と売主の相続人全員で決めなければならないため、売主の相続人の確定が必要になるのである。



人の死という突然の出来事は、契約上の地位や登記手続き等への影響が大きく、また当時者が受ける精神面への影響も大きい。

司法書士として当事者の立場に立ち、適切なアドバイスができるようにしたい。