イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3

こんばんは。


どうぞ、写真をお楽しみください。





さて、今日、ビックリしたお話です。




いつもお話しているように、

不動産の取引に際して、

お客様にきちんと物件の説明をして、

安心、ご納得いただけるようにするのが、

不動産業者、宅建主任者の役割です。




今回の取引に際して、

取引の物件だけでなく、

その周辺の土地についても、

調査をしてみました。




そんなとき、まずは、

法務局で、不動産の謄本を取得します。




さて、その謄本を見て、

今日は、ビックリ!



抵当権。

お金を貸した、銀行や債権者が、

借りた人の返済を担保(万一の備え)として、

借りた人が指定する不動産を、

勝手に処分できないようにすることををいいます。


いえ、もう一言書くと、

借りた人が、借金を返済できなくなったとき、

債権者(銀行とか、お金を貸した法)が、

その不動産を処分した代金から、

優先的に、貸し金を回収できることを

抵当権といいます。




ちょっと回り道になりました。



今日、びっくりしたのは、

その抵当権の金額です。



借りた金額ですね。


それが、1500円なんです。


たとえば、住宅を買ったときに、

銀行からローンで借りるのは、

2000万とか、3000万とか、

そんな金額になりますね。



ところが、今日の物件の抵当設定の金額は、

なんと、1500円!!


「万」の書き忘れではありません。





実は、この抵当権を設定したのは、

昭和3年。


現在とは、貨幣価値が異なります。



当時なら、1500円でも、

立派に抵当権を設定したことでしょう。




ところで、この不動産の持ち主、

昭和3年に借りた、1500円、

まだ返済していないのでしょうか?





その種明かしは、続編にしましょう。



それにしても、びっくりした、

1500円の借金問題でありました。




簡単に説明しました。

わかりにくい点もあるでしょう。


それも、含めて、続編に書きますね。







よろしかったら、ブログ村の応援クリックをお願いします。

ランキングの表示画面までお待ちいただくと、応援クリック一票になります。
        ↓
https://diary.blogmura.com/dekigoto_over50/
   にほんブログ村 携帯写真、50代 日々のできごと