こんばんは。
どうぞ、写真をお楽しみください。
さて、今日、ビックリしたお話です。
いつもお話しているように、
不動産の取引に際して、
お客様にきちんと物件の説明をして、
安心、ご納得いただけるようにするのが、
不動産業者、宅建主任者の役割です。
今回の取引に際して、
取引の物件だけでなく、
その周辺の土地についても、
調査をしてみました。
そんなとき、まずは、
法務局で、不動産の謄本を取得します。
さて、その謄本を見て、
今日は、ビックリ!
抵当権。
お金を貸した、銀行や債権者が、
借りた人の返済を担保(万一の備え)として、
借りた人が指定する不動産を、
勝手に処分できないようにすることををいいます。
いえ、もう一言書くと、
借りた人が、借金を返済できなくなったとき、
債権者(銀行とか、お金を貸した法)が、
その不動産を処分した代金から、
優先的に、貸し金を回収できることを
抵当権といいます。
ちょっと回り道になりました。
今日、びっくりしたのは、
その抵当権の金額です。
借りた金額ですね。
それが、1500円なんです。
たとえば、住宅を買ったときに、
銀行からローンで借りるのは、
2000万とか、3000万とか、
そんな金額になりますね。
ところが、今日の物件の抵当設定の金額は、
なんと、1500円!!
「万」の書き忘れではありません。
実は、この抵当権を設定したのは、
昭和3年。
現在とは、貨幣価値が異なります。
当時なら、1500円でも、
立派に抵当権を設定したことでしょう。
ところで、この不動産の持ち主、
昭和3年に借りた、1500円、
まだ返済していないのでしょうか?
その種明かしは、続編にしましょう。
それにしても、びっくりした、
1500円の借金問題でありました。
簡単に説明しました。
わかりにくい点もあるでしょう。
それも、含めて、続編に書きますね。
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今回の取引に際して、
取引の物件だけでなく、
その周辺の土地についても、
調査をしてみました。
そんなとき、まずは、
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抵当権。
お金を貸した、銀行や債権者が、
借りた人の返済を担保(万一の備え)として、
借りた人が指定する不動産を、
勝手に処分できないようにすることををいいます。
いえ、もう一言書くと、
借りた人が、借金を返済できなくなったとき、
債権者(銀行とか、お金を貸した法)が、
その不動産を処分した代金から、
優先的に、貸し金を回収できることを
抵当権といいます。
ちょっと回り道になりました。
今日、びっくりしたのは、
その抵当権の金額です。
借りた金額ですね。
それが、1500円なんです。
たとえば、住宅を買ったときに、
銀行からローンで借りるのは、
2000万とか、3000万とか、
そんな金額になりますね。
ところが、今日の物件の抵当設定の金額は、
なんと、1500円!!
「万」の書き忘れではありません。
実は、この抵当権を設定したのは、
昭和3年。
現在とは、貨幣価値が異なります。
当時なら、1500円でも、
立派に抵当権を設定したことでしょう。
ところで、この不動産の持ち主、
昭和3年に借りた、1500円、
まだ返済していないのでしょうか?
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1500円の借金問題でありました。
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