餌を放置したり、後片付けをしない餌やりさんがいる事は残念な事だが、だからと言って、エサやり自体を禁止する事は全くの筋違いである。上記のような事案は迷惑防止条例や他の法令で取り締まれば良い事であり、ネコの餌やりを禁止する理由にはならない。つまり、餌やりさんを取り締まる事と、ネコに餌を与える事を禁止する事は直接的因果関係はなく別問題であり完全に論理が擦り変わっている。また、原因である野良猫が多く存在するのは、不適切飼育や遺棄した人間以外にも、遺棄事件として警察に告発しなかった地域住民や、刑事訴訟法第239条第2項の公務員の告発義務がありながら告発しない行政、そして告発したとしても、ほとんど動かない警察も明らかに野良猫問題の原因の一つである。したがって餌やりさんだけに責任を追わせるのも不公正であり筋違いと言わざるをえない。

 そして、この条例案の理屈は交通事故が起きても迷惑運転を取り締まらず、自動車の販売を禁止するのがおかしいのと同じである。だから、この直接的因果関係のない条例を制定する事は、条例案の持つ迷惑な餌やりさんの排除という目的からも逸脱し、家畜化され野生では生きていけないネコを餓死させる事になり動愛法の一条や二条に反する事になる。

 これは、動愛法一条での、動物愛護の気風を招来して生命尊重、友愛、平和な社会を作るという目的や、この目的の範囲内での「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図る」に反し、野生では生きていけない猫の給餌を制限して餓死させる事は動愛法一条に明らかに反し、社会通念上からも正当な理由とはいえない。(動愛法では無主物である猫に餌を与えなくてはならない義務まではないが、任意に餌を与える権利を制約するものではない)第二条での「何人も、動物が命あるものである事に鑑み、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめる事のないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」という法的義務にまで犯しており、これは憲法94条や地方自治法14条1項、最高裁昭和50年9月10日判決徳島市公安条例事件の判例に反しており、違法かつ違憲な条例案であるといえる。

 したがって、上記の事から、この筋違いな違憲、違法な条例案は廃案とすべきである。



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