島田市に公開質問状を提出しました | あんくら島田のブログ

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『安心して暮らせる島田を作る市民の会』
私たちは静岡県島田市での「震災がれき広域処理」への疑問から活動を始めた年齢や立場・市内か市外かなどの「枠」にこだわらない個人有志の集まりです。



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10/18日午前10時。
島田市
役所にて公開質問状を提出しました。
一緒に行こうって、約束していたのは人のお母さん達。
ネットで呼び掛けはしたけれど、心細い気持ちで市役所に向かいました。

ところが、ところが!!
次々と人が集まり、30人を超える人たちで提出することができました。

受け取ったのは環境課の久保田部長と田中課長。
おなじみのお二人です。

公開質問状が読みあげられ、お二人に提出した後も、
集まった方達が次々と抗議の声を上げました。

「どうしてちゃんとした説明がないんですか?!みんな不安なんです!」

「どこに捨てるんですか!!」

「コンクリート片のことは対策をどうしたんですか?HPに役にも立たない瓦礫の空間線量なんてのせないで、そう言うことを載せて下さい!」

「最終処分場の西側に道路をつくるって話は本当ですか?


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提出後、田中課長に聞いていらっしゃる方がいました。

「今日、燃やすんですか?」

「はい!」

と言ったとたん、田中課長は足早に庁舎の奥へと戻っていかれました。



・・・・・・明確な返答の無い中、これが唯一明確だったこと。



それでもね、同じ質問を4つの市と静岡県に出しているんです。
島田市だが今までみたいに変な回答をするわけにはいかないだろうと思うのです。
いくらなんでも、他の市は島田市には合わせられないだろうって。

回答期限は一週間です。
この質問の内容の確認が取れるまでは燃やして欲しくないです。




静岡県知事殿
静岡市長殿
裾野市長殿
浜松市長殿
島田市長殿

                   公開質問状


 日頃、行政執務にお励みのことと推察いたします。
今般、静岡県から、岩手県の震災がれきを、1018日から受け入れるという発表が行われています。静岡県については、環境省の閣議決定された最新の「工程表」(注1)では、
山田町から 0.89万トン
大槌町から 1.46万トン
合計2.35万トンの木くずを持ってくると発表されています。
しかし5月21日に発表された環境省の方針「推進について」(注2)では、合わせて7.7万トンを受け入れると発表されていました。少なくなったのだから良いという話もありますが、国が発表するデータが、数ヶ月で7割も減少するというのは、元の計画の信憑性も問われることになります。
そこで、今回の受け入れに当たっても、関連していくつかの疑義があります。公開質問状という形でお尋ねいたします。1週間以内に書面にてお答えください。また直接お伺いした節には、その場でできるだけ口頭にてもお答えいただきたいと思います。

1 岩手県及び山田町、大槌町のがれき処理の広域化は、そもそも必要あるのですか?
以下のような、いくつかの公的情報によると、岩手県からのがれきについては、広域化処理する必要がなくなっているという見方が出ています。
(1)環境大臣の見通しが立ったという発言
今年629日、細野環境大臣は、「岩手県の可燃物と木屑(建材・角材)は受け入れ先の見通しが立つ、ありがとうございました」(環境省HP)と発表しました。県内処理の見通しがつき、広域化が必要なくなったという発言と考えられます。いかがですか?

(2)環境省が示している必要量は、信頼できますか?
環境省が2012521日に発表した「推進について」では岩手県に関連する広域化必要量は、10箇所で合計98万トンでしたが、2ヶ月余後の87日に発表された環境省の「工程表」によれば、15.2万トン(6分の1)に減っています。これにつき、以下3点質問します。
   ・「何故、2ヶ月で6分の1に減ったのですか?」
   ・「元々の計画に誤りがあったのですか?」
   ・「減った後の県内対処はどのようになっているのですか?」


通常の計画で、見直し後1~2割が減ったという事例は、たまにあります。しかし今回は、がれきの発生量の見直しの後に発表された98万トンが、6分の1の15.2万トンになっています。環境省が提示する数値が、これだけおおよそで、でたらめでは、それに基づき計画は立てられなくなります。以上の三つの質問にお答えください。

(3)岩手県内で処理ができるのでは?―詳細計画からの計算例
岩手県の詳細計画に示された岩手県内の処理施設でも、発生したがれきの処理は可能ではないかという検証を、以下の通り、行います。
<岩手県内の処理能力>
岩手県の詳細計画改訂版によれば、岩手県内でⅠ~Ⅲの県内処理ができるとなっています。
  Ⅰ 清掃工場の焼却 225トン/
  Ⅱ 仮設焼却炉    195トン/
  Ⅲ セメント工場    770トン/
          合計 1190トン/
 これらの処理施設を使用して、処理できる量は、1年間に330日稼動させると、
1190
×330日≒40万トン/
1年間で約40万トン、2年で約80万トン。2年半で約100万トンになります。
<処理しなければならないがれきの総量>
一方、見直し後の焼却するがれきの総量は、以下の通り、Ⅳ~Ⅴとなっています。
  Ⅳ 柱材、角材          306400トン
  Ⅴ 可燃系混合物        66200トン
 ただし、可燃系混合物中の可燃物は544,500トンなので、その時の総合計は、以下の通り、85900トンです。
  Ⅳ 柱材、角材             306,400トン
  Ⅴ 可燃系混合物の中の可燃物   544,500トン
          合計            85900トン
 また、柱材、角材は、1次仮置場に集積された量から推測したときには、推定量は、約半分の16万6,400トンになるとされています。このときには、合計量は、71900トンとなります。
以上、発表されている処理能力からすれば、岩手県は、2年間で約80万トン、2年半で約100万トンの処理ができ、焼却する予定の可燃物は、柱材、角材をすべて燃やすとしても、約71万トン~85万トンしかないので、岩手県内で処理できると推察できます。
この点について、岩手県に内容の確認をお願いします。

(4)隣りの宮城県で大きな余力が発生しているので、宮城県に頼めませんか?
宮城県では石巻ブロックで民間業者に業務委託していた契約を、契約変更して、当初予定量の685万トンから375万トン減らし、310万トンに下方修正しました。予定していたがれきがなくなったため、数量を45%に削減し、契約金額も、440億円減らしました。その一方で、業者は、当初の過大予定量に合わせて、すでに仮設焼却炉を建設終了し、今も大きな余力を抱えています。
環境省の「工程表」によれば、岩手県発の可燃物の広域化の予定数量は15.2万トンです。隣の宮城県では、375万トンもの余力が生まれたのですから、15万トンはその5%でしかなく、岩手県の広域化がれきを十分引き受けることができます。
被災県のがれきの処理に当っての基本方針は、当該市町村、隣接市町村、県内、隣接県内と処理を進めることになっています。
375
万トンもの余力のできた宮城県にて処理すれば、岩手県のがれきの広域化は必要なく、当然、静岡県に持ってくる必要もなくなります。
ちなみに宮城県の業者の処理コストは、1トン当たり約2万円であり、静岡に運んでくれば、その3~4倍はコストがかかります。
この点については、環境省と岩手県に問い合わせ、答えをもらって下さい。
以上、もちろん、がれきの処理に当っては、安全性が大前提であり、被災県である岩手県や宮城県で処理するに当っても、放射能汚染レベルの測定、アスベストや重金属の混入の有無の検査などを行い、処理に当っての安全性の確保が重要であると考えます。

2 焼却場や埋め立て処分場の周辺住民や周辺自治会への説明会の実施と了解
市町村の廃棄物処理施設(焼却場や埋立処分場)は、市町村から排出される廃棄物の処理処分を行う施設です。そして廃棄物の焼却や埋立ては、周辺環境に影響を与え、周辺に住む住民の健康を害する恐れがある、いわゆる迷惑施設です。
そのため、焼却施設や埋め立て処分施設が、建設されるときには、焼却し埋め立て処分するものは、当該市町村から排出される一般廃棄物に限ることを、周辺住民や自治会と覚書や協定書として結び、できるだけ処理処分が過大にならないようにしています。
したがって、今回のような震災がれきの広域的な受け入れに当っては、周辺の住民や自治会に説明を行うこと、そして真摯にお願いして了解を得ることが一番必要なことです。そこで県ならびに受け入れの4市には、次のことを明らかにし、なぜ今回受け入れを行うのか理由を明示してください。
(1)住民との覚書、協定の内容
(2)今回説明会を開いた回数、そこでの住民の声
(3)周辺住民や自治会の了解


3 埋め立て処分場の基準について
廃棄物処理法では、埋め立て処分場由来の有害物による周辺環境汚染を防ぐために、技術上の基準(=構造基準)を作り、それを守ることを定めています。
たとえば、遮水層の二重化(粘土等の層と遮水シートの組み合わせ、2重シート)、基盤整備(シートの損傷の防止)、遮光性のある不識布による遮水層の保護です。
しかし、実際に使用されている埋め立て処分場では、そのような要件を備えた処分場でも、遮水シート損傷により、汚水漏れの事故が発生しています。
そこで立ち入り検査により、埋め立て処分場の基準を満たしているのか、定期検査が行われることになっています。
これに関連して、以下の点をお伺いします。
(1)今回がれきを受け入れ、焼却処理した焼却灰を埋め立てる各市の処分場では、埋め立て処分場の構造基準を満たした処分場になっていますか?
(2)その確認のための立ち入り検査は、いつ行いましたか?立ち入り検査の内容を明らかにしてください。
(3)検査結果を判断しての今回の受け入れですか?


4 森の防潮堤
放射能汚染物等有害物の処理に当っての、世界の原則は、拡散、焼却、希釈しないということです。がれきは、有害物については、一括集中管理し、その一方で有害でないものについては、宮脇昭氏の提唱する森の防潮堤として、処理活用することについては、いかがでしょうか?被災地の宮城県では、現議会で全会一致で確認されています。そのような点についてどのようにお考えになるかお聞かせください

注1:「災害廃棄物の推計量の見直し及び、これを踏まえた広域処理の推進について」2012年5月21日 環境省リサイクル対策部
注2:「東日本大震災に係わる災害廃棄物の処理計画工程表」2012年8月7日 環境省

2012
1017

提出団体:
震災がれき市民サミット実行委員会
谷口自治会
ふるさと初倉を考える会
安心して暮らせる島田をつくる市民の会
春を呼ぶフォーラム
避難者支援サミット in 静岡
プラムフィールド
静岡放射能汚染測定室
がれき反対アクション@浜松
富士の子どもを守る会
ワークショップルーム
伊太ばば伊太ママミラクルの会
島田市最終処分場地権者6


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