fatmiddle 検察審査員の選定 http://bit.ly/cwTfmI  各地域の選管委員会が選挙人名簿からくじで検察審査員名簿の作成となっている。選管委員会は自民党地方議員の天下り先。

●検察審査員・補充員は,どのようにして選ばれるのですか。http://bit.ly/chwf4Y

 次の手順となります。

(1)各群ごとに検察審査員候補者名簿が作成されます。

(2)各群の任期開始の約1か月前までに検察審査員候補者名簿から検察審査員及び補充員をくじで選定します。

●検察審査員候補者はどのようにして選ばれるのですか。

 次の手順によります。

(1)市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からそれぞれ割り当てられた人数をくじにより選定します。

(2)(1)で選定された方々の名簿を検察審査会事務局に集めて,各検察審査会の群ごとの検察審査員候補者名簿を作成します。

●検察審査員候補者名簿に載った後のスケジュール等を教えてください。

 各群の任期開始の約2か月前(1群は前年12月頃(名簿記載の通知に同封),2群は2月頃,3群は5月頃,4群は8月頃)に質問票を送付します。その質問票で,参加することについて支障があるかどうかが確認されます。その後参加が困難な方を除いた同名簿から各群に割り当てられている人数(1,3群検察審査員・補充員各5人,2,4群検察審査員・補充員各6人)を,各群の任期開始の約1か月前(1群は前年12月頃,2群は3月頃,3群は6月頃,4群は9月頃)にくじで選定します。選定された方については別途お知らせします。選定された場合は各群の任期に従って,検察審査員・補充員の各職務を行っていただきます。

●検察審査員に選ばれた場合,個人情報はどのように保護されるのですか。また,審査申立人や被疑者等の事件関係者に名前を知られることはないのですか。

 審査員の氏名,住所等の個人情報は,本人以外に開示することはなく,審査申立人や被疑者等の事件関係者に名前を知られることはありません。

●検察審査員に選ばれた場合,どこに行けばいいのでしょうか。

 特別な事情がない限り,お住まいの住所地を管轄する検察審査会事務局に来ていただくことになります。

●検察審査員候補者名簿には何人ぐらい選定されるのですか。

 各検察審査会の群ごとにそれぞれ100人が候補者として選定されます。

●検察審査員候補者の選定はいつ行われるのですか。

 選挙人名簿からの選定は前年の10月15日までに行われます。

●検察審査員に選ばれた場合,審査会議の日にちは,いつ分かるのでしょうか。

 検察審査会事務局から検察審査員に選定された旨の通知と検察審査会議(会長互選会議)の招集状が送付されますので,その時点で分かります。

●検察審査員になるのに何か制限はあるのですか。

 次のような方は,検察審査員になることができません。

(1)欠格事由(一般的に検察審査員になることができない人)

・義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する場合は除きます。)

・1年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられた人

(2)就職禁止事由(検察審査員の職務に就くことができない人)

・国務大臣,国の行政機関の幹部職員

・会計検査院検査官

・司法関係者(裁判官,検察官,弁護士など)

・都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む。)

・自衛官            など

(3)事件に関連する不適格事由(その事件について検察審査員になることができない人)

・審査する事件の被疑者又は被害者本人,その親族,同居人等

(4)職務執行停止事由(検察審査員の職務を停止される人)

禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない人,逮捕又は勾留されている人

●検察審査員に選定されるために必要な資格はありますか。

 必要な資格としては選挙権を有していること(選挙人名簿に記載されていること)のみです。

●検察審査員を辞退できる場合はありますか。

 ・検察審査員は,特定の職業や立場の人に偏らず,広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,原則として辞退できません。

 ・ただし,国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから,法律で次のような辞退事由を定めており,そのような事情に当たると認められれば,辞退することができます。

(1)70歳以上の人

(2)国会又は地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります)

(3)国又は地方公共団体の職員及び教員

(4)学生,生徒

(5)5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選定手続きの期日に出頭した人

(6)3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人

(7)一定の「やむを得ない理由」があって,検察審査員の職務を行うことや検察審査会に行くことが困難な人

●辞退はどのように申出すればよいですか。

 書面で申し出ることとされており(検察審査会法施行令12条),基本的には質問票で辞退の申出をしてください。

 (1群の方) 候補者名簿記載のお知らせに同封された質問票の該当部分に事情を記入して返送してください。

 (2~4群の方) 後ほど質問票が送付されますので,該当部分に事情を記入して返送してください。

●質問票はいつ送られてくるのですか。

 群によってそれぞれ以下のようになります。
 1群の方 候補者名簿記載のお知らせに同封されています。
 2群の方 2月頃
 3群の方 5月頃
 4群の方 8月頃

●質問票はどのように提出すればよいですか。

 同封されている返送用封筒で送付してください。

●質問票の返送期限はありますか。

 質問票の返送期限は郵便が届いてから7日以内にお願いします。

●質問票を期限内に返送しない場合,どのようになるのですか。

 罰則などは特にありませんが,なるべく期限内に返送していただくようお願いします。

●辞退事由を裏付ける資料の提出は必要ですか。

 辞退事由を裏付ける資料が手元にある場合は質問票返送時に同封してください。
 なお,年令を理由とする辞退の場合には,資料の提出は不要です。

●どのような裏付け資料が必要ですか。

 手元にあるもので結構ですが,例えば以下のようなものが考えられます。

(1)検察審査員となることができない方は身分証明書の写しなど

(2)重い病気を理由とする辞退を希望する方は病院・薬局の領収書の写しなど

●「やむを得ない事情」とはどういうことでしょうか。よく分かりません。

 社会常識に照らして,6か月間の任期を行っていただくのは困難と思われる事情のことです。辞退の判断に関しては,候補者の方々の諸事情をできる限り考慮して行います。

●具体的な事情とは何を書けばよいですか。

 事情によって異なるため,一概にお答えすることはできませんが,記載していただいた事情を基に辞退できるかどうか判断しますので,なるべく詳細に記載してください。

●検察審査員に選定されたかどうかは,どのようにしてわかるのですか。

 検察審査会事務局から検察審査員に選定された旨の通知と検察審査会議(会長互選会議)の招集状が送付されます。

●検察審査会事務局とは何ですか。

 検察審査会を補助する付属機関で,裁判所職員である検察審査会事務局長及び検察審査会事務官が働いています。検察審査会長の指揮監督を受けて検察審査会の事務をつかさどり,検察審査会の運営に必要な事務を行います。