厚労省元局長の公判 供述調書の大半、証拠採用せず
(朝日新聞2010年5月26日14時57分) http://bit.ly/9akwvm


 郵便割引制度を悪用した偽の証明書発行事件をめぐり、虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた厚生労働省元局長の村木厚子被告(54)の第20回公判が26日、大阪地裁であった。横田信之裁判長は、村木元局長の事件への関与を認めたとされる元部下らの捜査段階の供述調書約40通の大半を証拠として採用しないことを決めた。横田裁判長は「取り調べ検事が想定する内容の調書に誘導した」などと理由を述べた。検察側は事実上、立証の重要な柱の大部分を失ったことになる。

 検察側が証拠採用を求めていたのは、村木元局長の共犯とされた元担当係長の上村(かみむら)勉被告(40)=同罪で起訴=▽元上司の元障害保健福祉部長(58)▽自称障害者団体「凛(りん)の会」元会長、倉沢邦夫被告(74)=一審は一部無罪、検察側が控訴=らが捜査段階で説明した内容をまとめたとされる約40通の調書。

 これらの調書には、凛の会が郵便割引制度の適用を受けるために偽の証明書が発行された経緯について、村木元局長が知っていたとする供述内容が記されていた。しかし、上村被告らは元局長の公判に証人として出廷した際、「調書はでっちあげだ」などと証言し、相次いで調書の内容を否定していた。