●小沢氏不起訴で月内にも検審議決 07年分虚偽記入容疑

(共同通信2010/07/08 12:13) http://bit.ly/dpTBXP


 小沢一郎民主党前幹事長の資金管理団体「陸山会」の収支報告書虚偽記入事件のうち、報告書2007年分に限った小沢氏の不起訴処分を審査している東京第1検察審査会に対し、東京地検特捜部の担当検事が意見陳述したことが8日、関係者への取材で分かった。これを受け月内にも議決の可能性が出てきた。

 市民で構成される審査員11人のうち、5人が今月いっぱいで入れ替わることもあり、不起訴理由などを参考に詰めの審査に入っているもようだ。

 04~05年分の不起訴処分については、審査員が異なる東京第5検察審査会が4月に全員一致で「起訴相当」と議決。特捜部は小沢氏からあらためて事情聴取するなど再捜査し、5月に再び不起訴とした。2回目の審査で「起訴すべき」と議決すれば、強制起訴される。

 07年分で第1検察審査会が「起訴相当」と議決した場合でも、特捜部は04~05年分と同じ流れにあるとして小沢氏らの聴取はせず、不起訴にする見通しだ。


●小沢氏の07年分虚偽記載容疑、7月議決へ 検察審

(asahi.com2010年7月8日9時31分) http://bit.ly/aEZL0v  

 小沢一郎・前民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、東京第一検察審査会は7日までに、2007年分の政治資金収支報告書をめぐる小沢氏の政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑を不起訴とした東京地検特捜部の処分について、担当検事を呼んで意見を聴いた。不起訴の理由などについて説明を求めた模様だ。審査は大詰めを迎え、7月中に1回目の議決を出すとみられる。

 小沢氏については、04、05年分の同容疑について別の市民で構成される東京第五検察審査会が先に審査し、4月末に「起訴相当」と議決。再捜査した特捜部が5月に再び不起訴としたため、2回目の審査中。次も起訴すべきだという「起訴議決」が出れば、小沢氏は強制的に起訴される。

 告発されたのは、陸山会が04年に約3億5千万円の宅地を購入した際に原資となった小沢氏からの借入金4億円を07年に返済した事実を記載せず、登記も05年にずらすなどした一連の容疑。

 04、05年分と07年分に分けて市民団体が告発したため特捜部もそれぞれ判断し、いずれも小沢氏を不起訴とした。



●資金管理団体土地購入事件 東京第1審査会、担当の検事から意見聴取

(FNN 07/08 21:20) http://bit.ly/bQUILw

民主党の小沢一郎前幹事長の資金管理団体の土地購入をめぐる事件で、2007年分の虚偽記載について審査を行っている東京第1審査会が、7日までに担当の検事から意見を聴いていたことがわかった。
小沢前幹事長をめぐっては、東京第5検察審査会が、2004年と2005年分の収支報告書への虚偽記載について、1度目の「起訴相当」の議決を出し、現在、2度目の審査が続けられている。
これとは別に、2007年分の虚偽記載について、特捜部は、元秘書2人をすでに起訴しているが、小沢前幹事長は不起訴処分とし、不服の申し立てを受けた東京第1審査会が審査を続けている。
関係者によると、東京第1審査会は、7日までに小沢前幹事長を不起訴にしたことについて、捜査の担当検事から意見を聴いたという。
1度目の議決は、7月中にも出るものとみられる。



●特捜検事が意見陳述、19年分の小沢氏不起訴処分めぐり 東京第1検察審査会

(産経ニュース 2010.7.8 11:20)  http://bit.ly/dgfcbF

 小沢一郎前民主党幹事長の資金管理団体の平成19年分の政治資金収支報告書について、小沢氏の政治資金規正法違反容疑の不起訴処分について審査している東京第1検察審査会が、東京地検特捜部の担当検事を呼び、意見を聴いていたことが8日、分かった。不起訴とした理由などについて説明を受けたとみられ、今月中にも1回目の議決が出される可能性が出てきた。

 小沢氏をめぐっては、16、17年分の同容疑について、異なる構成メンバーの東京第5検察審査会が先に審査しており、今年4月末、11人の全員一致で「起訴相当」と議決。再捜査した特捜部が5月に再び不起訴としたため、2回目の審査を行っている。改めて「起訴すべき」と議決すれば、東京地裁が指定する弁護士によって、強制起訴されることになる。


●小沢氏側が検察審査会に上申書 刑事責任を否定

(asahi,com 2010年7月6日1時4分) http://bit.ly/9Lqfc6


 小沢一郎・前民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、小沢氏を起訴すべきかどうか2回目の審査をする東京第五検察審査会に対し、小沢氏の代理人弁護士が5日、「政治家本人の刑事責任を問う事案ではない」とする上申書を提出した。

 小沢氏の政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑について、同審査会は4月末に「起訴相当」と1回目の議決をした。この議決が小沢氏を「絶対権力者」として当時の秘書らとの共謀を認定したことについて、上申書で小沢氏側は「収支報告書の記載は秘書任せで、小沢氏に絶大な指揮命令権限などない」と指摘。「審査会は、暴力団組長が護衛の拳銃所持について直接指示しなくても共謀を認定された裁判例を参考にしたとみられるが、性質がまったく異なる。共謀認定には、明示的で具体的な意思の連絡が必要だ」と反論した。

 2004年に購入した土地の代金支出を05年の政治資金収支報告書に記載したとする告発内容については「期ずれ処理にすぎない」と指摘。購入原資にゼネコンの裏金が含まれるとする東京地検特捜部の見立てを、「合理性に欠ける」と批判した。

 1回目の議決後の5月に特捜部は小沢氏を再び不起訴としたが、審査会が2回目の審査で「起訴議決」をすれば強制的に起訴される。