山際澄夫のホームページ
http://www.geocities.jp/s_yamagiwa2003/ より




司法クラブ各位

平成22年10月12日
                     
 沖縄県尖閣諸島で発生した中国漁船による領海侵犯事件で、私ども、「日本の主権と領土を守る会」の会員は本日午前、中国漁船船長の詹其雄を公務執行妨害(刑法第95条第1項)で最高検察庁に告発する。
 告発の事実、告発に至った事情は、別紙の通りだが、那覇地検が取り調べ中の中国人船長を勾留期限前に釈放したことは、日本の主権を自ら放棄したに等しい行為で到底納得することができない。
 これが中国側の経済報復、また日本のビジネスマンを人質にとった中国の恫喝外交に日本政府が屈服した結果であることは、那覇地検が釈放の理由を「わが国の国民への影響や日中関係を考慮すると、これ以上、身柄を拘束して捜査を継続することは相当でない」と発表していることで明らかだ。
本件は、中国人船長が、漁船を二度も巡視船に体当たりさせるなど犯情も極めて悪質だった。それを検察が「日中関係を考慮」して釈放したというなら、「法と証拠」において行われるはずの司法手続きの逸脱である。
菅直人首相は「検察が粛々と判断した」とすべての責任を検察に押し付けているが、国家を背負う責任感も自覚も感じられない卑怯極まりない態度だ。
今後、中国は強大な軍事力を背景に東シナ海を中国の海とするための既成事実の積み重ねを加速させることになるだろう。
これを放置すれば二度と中国漁船の逮捕も拘留も出来なくなる恐れが強い。
報道によると尖閣諸島周辺で漁をする先島諸島の漁民は「次は自分たちが中国に拿捕されるのではないか」、また海上保安庁は「保安官が危険にさらされる」と不安を募らせているという。
 尖閣諸島が日本の領土であることは今さら言うまでもないが、主権と領土は、断固たる決意と覚悟がなければ守れないという事は竹島や北方領土の例が示している。私たちは日本の主権と領土、独立国としての名誉を守るためにも、検察庁によって詹其雄に対する厳格な処分がなされることを期待している。
                
日本の主権と領土を守る会
山際澄夫
山村明義
伊藤哲夫
岡田邦宏
松浦芳子