『実務刑事弁護』より


http://lodaichi1.exblog.jp/9688343/


 以前、起訴議決制度という記事を書いたが、それに関連して、弁護士会から、『審査補助員』及び『指定弁護士』の募集の案内が来たことを紹介しておく。

 以下、『審査補助員』及び『指定弁護士』がどういうものかを理解する上で役に立つので(報酬についても)、主要部分を引用しておく。


平成21年1月28日

会員各位

千葉県弁護士会 会長 


審査補助員募集のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、本年5月21日より、改正検察審査会法に基づき、検察審査会に『審査補助員』及び『指定弁護士』として弁護士も関わることになります。
新制度のもとで、審査補助員や指定弁護士については、千葉県弁護士会の推薦に基づき検察審査会の委嘱がなされることとなっています。
『審査補助員』とは、簡単に言うと、検察審査会が審査を行うにあたって法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときの説明要員です。
法令の適用・解釈に疑問がある事件や証拠関係が錯綜していて事実認定に問題がある事件において委嘱されることが想定されています。
審査補助員は求められたときに助言を行い、説明及び整理をすることが求められているという、あくまでも補助者の立場です。
『審査補助員』は事件ごとに1名委嘱されます。報酬については、最高裁において決定することになっており、未定の段階ではありますが、
「一般職の職員の給与に関する法律」の「非常勤職員の給与」が準用され、「勤務1日について3万5300円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあっては10万円)を超えない範囲内」と想定されています。
一方、『指定弁護士』は、起訴相当・不起訴不当という結論を審査会が出した際には、検察官の職務を弁護士が行うというものです。

具体的には、検察官と同様の補充捜査権限を持ち、公訴の提起、公判の維持についても責任を負います。