●石川議員の再聴取録音、小沢氏公判に証拠申請も
(読売新聞2011年1月16日03時06分)http://p.tl/yuX3
 小沢一郎・民主党元代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、同会元事務担当者・石川知裕衆院議員(37)(起訴)が、東京地検特捜部の再聴取の模様を録音していた問題で、弁護側は2月7日の初公判で、この録音を基に「供述を誘導された」と主張する方針を固めた。
 東京地裁は録音記録を証拠採用するとみられる。近く強制起訴される小沢氏の公判でも弁護側が証拠申請する可能性があり、小沢氏の関与を認めた「石川供述」の評価にどの程度、影響を与えるかが焦点となりそうだ。
 再聴取は約5時間で、石川被告はその全過程をICレコーダーでひそかに録音していた。弁護側が録音を基に、書き起こした証拠書類は約30ページに上るという。


●石川議員側の供述誘導主張、調査の場合もと法相
(読売新聞2011年1月15日20時22分)http://p.tl/Kv-S
 民主党の小沢一郎元代表の資金管理団体の政治資金規正法違反事件で起訴された石川知裕衆院議員側が、東京地検特捜部の再聴取の模様を録音した記録を基に、「供述を誘導された」と主張している問題で、江田法相は15日、「証拠評価にかかわる場合には、(法相として)発言を控えるべきだ」と述べつつ、「検察の捜査の方法に問題があるなら、把握しなければいけない課題ではある」として、場合によっては調査を行う考えを示した。
 岡山市内で記者団に答えた。


●石川被告 再聴取を録音、裁判所に提出
(日テレニュース2011年1月15日 20:11)http://p.tl/KhaT

 民主党・小沢一郎元代表の資金管理団体をめぐる事件で、衆議院議員・石川知裕被告が東京地検特捜部に去年、再聴取されたもようを録音していたことがわかった。特捜部が供述を誘導する内容が記録されているという。石川被告側は、この音声記録を証拠としてすでに裁判所に提出している。

 関係者によると、検察審査会が小沢氏を起訴相当と議決した後の去年5月17日、東京地検特捜部が石川被告に再聴取した際、石川被告自身が、そのもようを全て録音していた。

 関係者によると、記録では小沢氏提供の4億円について石川被告が「後ろめたい金」としたそれまでの供述などを変えようとした。その際、特捜部が「供述を変えると、小沢さんから圧力がかかったとみられ、小沢さんに対する検察審査会の印象が悪くなる。小沢さんが強制起訴になるのは困るでしょう。前回と同じ供述を繰り返しておいた方がいい」という趣旨の話を持ちかけていたという。


●「陸山会」土地購入事件 石川知裕被告、再聴取のやりとりを録音 検事が自白誘導か
(FNNニュース2011/01/15 12:12) http://p.tl/eZPF
民主・小沢一郎元代表の資金管理団体の土地購入をめぐる事件で、元秘書で衆議院議員・石川知裕被告(37)が東京地検特捜部から再聴取を受けた際に、やりとりを録音していたことがわかった。検事が誘導的に自白を迫る内容だという。
東京第五検察審査会が2010年4月に小沢氏を「起訴相当」と議決したことを受け、特捜部は再捜査の一環として、5月に石川被告から再聴取していた。
関係者によると、石川被告は聴取の際、ICレコーダーでひそかに録音をしていて、検事が「違う供述をすると検察審査会の印象が悪くなる」などと、捜査段階の供述を維持するよう迫る様子などが記録されているという。
さらに、石川被告本人への支援者からの資金提供について、「立件しようと思えばできる」という趣旨の発言で再逮捕をほのめかし、自白を迫ったという。
石川被告は、2011年1月7日の公判前整理手続きで、録音の内容を証拠申請したという。



●検察 “供述翻すと心証悪い”
(NHKニュース2011年1月15日 4時18分)http://p.tl/7YPp
民主党の小沢元代表の政治資金を巡る事件で、検察審査会の議決を受けて、東京地検特捜部が、去年5月、再捜査の一環として元秘書の石川知裕衆議院議員から任意で事情聴取をした際、担当の検察官が「捜査段階の供述を翻すと検察審査会の心証が悪くなる」などと言って、起訴された内容を認めた供述を変えないよう求めていたことが石川議員側への取材で分かりました。小沢元代表が強制的に起訴されることになった検察審査会の2回目の議決は、石川議員が再捜査でも同じ供述をしたことから、信用できると指摘していました。
この事件で、東京地検特捜部は、東京第5検察審査会が小沢元代表を起訴すべきだと1回目の議決をしたのを受け、再捜査の一環として、去年5月、元秘書で衆議院議員の石川知裕被告(37)から、およそ5時間にわたって任意で事情を聴きました。石川議員側によりますと、石川議員はこの際のすべてのやり取りをICレコーダーで録音したということです。この中で、石川議員が、土地を購入するために小沢元代表から借りた4億円について、「隠すつもりはなかった」と説明すると、担当の検察官は、石川議員が捜査段階で起訴された内容を認めていたことに触れ、「供述を翻すと検察審査会の心証が悪くなる。小沢元代表が強制的に起訴されないことが互いの利益に一致する」などと言って、供述を変えないよう求めていたことが分かりました。石川議員側は、録音したやり取りの要旨を、来月から始まるみずからの裁判の証拠として裁判所に申請していて、「捜査段階の供述は事実と異なる」と主張する方針です。小沢元代表が強制的に起訴されることになった検察審査会の2回目の議決は、石川議員が再捜査の事情聴取でも同じ供述をしたことから、信用できると指摘していました。



●「同じ供述を」と誘導=石川議員再聴取で特捜部-公判に証拠申請・陸山会事件
(時事通信2011/01/15-00:55)http://p.tl/RSju
 小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部が検察審査会の起訴相当議決後、元秘書の衆院議員石川知裕被告(37)を再聴取した際、「検察と小沢さんの利害は共通している。小沢さんを不起訴にするには、前と同じ供述にした方がいい」などと、自白を迫る誘導的な取り調べをしていたことが14日、関係者の話で分かった。石川被告が聴取内容を録音しており、同被告側は公判前整理手続きで、書面化したやりとりを証拠申請した。
 東京第5検察審査会は昨年4月、小沢氏を起訴相当と議決。関係者によると、議決を受けた再捜査の一環として特捜部は、同5月17日に石川被告から再聴取した。石川被告は持参したICレコーダーでひそかに録音していた。
 石川被告は捜査段階で、「小沢氏に虚偽記載を報告し、了承を得た」と供述していた。供述を翻そうとした石川被告に対し、検事は「勾留中の調書と供述を変えることは、小沢さんの検察審査会の処理に悪影響を及ぼす。この点については、検察と小沢さんの利害は共通だ。前と同じにした方がいい」などと、誘導的な取り調べをしたという。


●陸山会事件:石川議員が再聴取を録音 「自供誘導」主張へ
(毎日新聞2011年1月15日 2時30分)http://p.tl/oE5O

 小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、小沢氏を「起訴相当」とした検察審査会の1回目の議決(昨年4月)を受けて昨年5月、元秘書の石川知裕衆院議員=同法違反で起訴=が検察に再聴取された際、取り調べの模様を録音していたことが分かった。関係者によると、捜査段階で容疑を認める供述をしたとされる石川議員に、検事が「勾留中の供述と任意調べの供述が変遷すると検審に悪い影響を与える」などと、認めた供述を維持するよう迫ったという。

 石川議員は2月7日の初公判で起訴内容を否認する方針。供述は誘導されたもので、信用性や任意性を否定するものとして録音した内容を書面化し、公判前整理手続きの中で裁判所に証拠申請している。大阪地検特捜部を舞台にした一連の事件を受けて設置された法相の諮問機関「検察の在り方検討会議」でも議論の対象となることが予想される。

 関係者によると、再聴取は昨年5月17日に東京・霞が関の検察庁舎で約5時間にわたり行われた。石川議員は元外務省主任分析官の佐藤優氏のアドバイスでICレコーダーを忍ばせたといい、冒頭で検事から「録音をとってないよね」と確認されたという。

 この中で検事は「石川さんが全面否認で来るならやってやろうじゃないか。特捜部は徹底抗戦する」などと発言。石川議員が「小沢さんが、いかがわしいお金を集めて(土地購入の原資とされる)4億円をつくったなんて認められない。4億円を隠そうと思ってやったのではない」と否定すると、検事は「それでは上が納得しない」などと話したという。

 さらに検事は「石川さんも(小沢氏の)強制起訴は望まないだろう。保釈後の供述を変えたとなると、小沢さんから強い圧力があって供述を変えたと検審は見る。そうすると強制起訴になってしまう」と話したという。

 検察側は捜査時、水谷建設元幹部が石川議員に渡したと供述した5000万円を土地購入原資の一部と見ていたが、石川議員は一貫して否定。一方で石川議員は「表にできないお金だと思い隠した」などと供述した調書にサインをしていた。


●特捜検事、捜査段階の供述維持迫る 石川議員が聴取録音
(朝日新聞2011年1月15日3時3分) http://p.tl/1CHW
 小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、元秘書の衆院議員・石川知裕被告(37)が、東京地検特捜部から昨年5月に再聴取を受けた際、検事とのやりとりを録音していたことが分かった。検事が「(勾留中と)違う供述をすると、検察審査会の印象が悪くなる」などと捜査段階の供述を維持するよう迫ったことが記録されているという。

 石川議員は2月に始まる自らの公判で、捜査段階の供述調書の信用性を争う方針だ。

 石川議員は土地取引事件で、昨年1月に政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で逮捕された。特捜部の調べに、収支報告書の提出前に小沢氏に報告・相談したと認める内容の調書に署名した。

 石川議員は起訴されたが、小沢氏は不起訴とされた。しかし、小沢氏について1回目の審査をした東京第五検察審査会が昨年4月に「起訴相当」と議決。その後、再捜査で再び特捜部から聴取を受けた石川議員が、供述調書と異なる内容を語ると、「それじゃ上が納得しない」「違う供述をすると小沢さんも不利になる」という趣旨のことを検事に言われたという。検事は「録音していないよね」と断って聴取したが、石川議員はICレコーダーで録音していた。昨年暮れに弁護団に打ち明け、今年に入って公判前整理手続きで録音内容を証拠申請した。


●石川被告、再聴取の様子を録音…陸山会事件
(読売新聞2011年1月15日03時07分)http://p.tl/Z3lD
 小沢一郎・民主党元代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会が昨年4月に小沢氏を「起訴相当」と議決後、東京地検特捜部が陸山会元事務担当者・石川知裕衆院議員(37)(起訴)を再聴取した際、石川被告が検事とのやり取りを録音していたことが分かった。
 石川被告の弁護側は録音内容を、取り調べで供述を誘導したことを示す証拠として、公判前整理手続きで証拠申請した。
 石川被告は捜査段階で、陸山会が2004年に土地購入代金に充てた4億円を同会の04年分の政治資金収支報告書に記載しない方針について、「小沢氏に報告し、了承を得た」と供述。同審査会の起訴相当議決後の特捜部の再聴取でも、この供述を維持した。



●小沢氏側に土地購入原資の「4億円のことを聞きたい」 指定弁護士
(産経新聞2011.1.15 02:00)http://p.tl/DOyJ
 検察官役の指定弁護士からの事情聴取要請に対し、条件次第で応じる意向を示した民主党の小沢一郎元代表(68)。指定弁護士側も弁護士の立ち会いを認める方針を示したが、弁護団はさらに協議を詰めるとしており、聴取が行われるかどうかは依然流動的な状況だ。

 小沢氏の弁護団の一人は14日夜、指定弁護士からの回答について「百パーセントの回答とはいえない」と語った。聴取が決まっても時期が先送りになる場合は指定弁護士側が難色を示す可能性もある。

 指定弁護士は回答の詳細を明らかにしていないが、関係者によると、「弁護士の立ち会いは1人まで」と回答。聴取内容については「聴取内容を明かすことは適当ではないが、(土地購入原資となった)4億円のことを聞きたい」などと書面で伝えたという。

 土地購入原資となった小沢氏からの借入金4億円の不記載は、検察審査会の1回目の議決では犯罪事実に認定されず、2回目の起訴議決で初めて認定された。指定弁護士は4億円を起訴内容に含む方針を示しているが、小沢氏側は「告発事実を超えた議決は違法」と争うとみられる。



●小沢氏、条件次第で聴取応じる意向 政倫審は出席明記文書提出
(産経新聞2011.1.15 02:00)http://p.tl/1EWy
 民主党の小沢一郎元代表(68)の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、小沢氏が検察官役の指定弁護士からの事情聴取要請について条件次第では聴取に応じる意向であることが14日、分かった。小沢氏側関係者が明らかにした。

 関係者によると、小沢氏と弁護団は同日昼、小沢氏の個人事務所で会談。聴取要請について小沢氏は「弁護団に一任する」としながらも、条件次第では応じる意向を語ったという。

 検察審査会の起訴議決を受け、強制起訴に向けた手続きを進めている指定弁護士は今月7日、小沢氏に補充捜査の一環として事情聴取を要請。これに対し、弁護団は質問状を出し、聴取内容や弁護士の立ち会いを認めるかどうか確認を求めていた。指定弁護士は14日の回答で、詳しい聴取内容は明らかにしなかったものの、弁護士1人の立ち会いは認め、陸山会の土地購入原資となった4億円に関して質問したいと書面で伝えたという。

 弁護団は週明けにも、聴取要請へ回答する方針。聴取が実現すれば、指定弁護士はすみやかに小沢氏を強制起訴するとみられる。

 一方、小沢氏は14日、衆院政治倫理審査会(政倫審)の土肥隆一会長(民主党衆院議員)に対し、通常国会開会直後か平成23年度予算案成立後に出席すると明記した文書を提出した。

 しかし正式な審査申し出書ではなく、党執行部が求める通常国会前の開催要請でもなかった。このため、土肥氏は週明けにも岡田克也幹事長と協議し、政倫審委員による議決に踏み切るかを判断する方針だ。

 小沢氏の文書には政倫審出席について「自由意思に基づき行うべきもので、強要される性質のものではない」とも明記している。