office role の歩きかた。

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☆IT業界の労務管理にお悩みの方☆池袋の社会保険労務士☆

~プログラマーからSE、そして人事へ。IT業界15年以上。現場と管理部門、酸いも甘いも味わいつくしている社会保険労務士です。~

こんにちは。

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なんと、「電卓をつまみに飲む会」というのをやってみました!

 

きっかけは、友人である税理士の脇田弥輝さんのこの本。

 

image

 

なんとディープな(笑)。

 

開催の経緯などはこちら↓

 

開催を決めたのは数か月前のことでした。

 

社労士&税理士の繁忙期が落ち着いたころに、ということで数か月前に日にちを決めて、当初はリアルセミナーの予定でした。

 

ですがこの時期なので、リアル開催は難しそうですが、せっかくなので「電卓で遊ぶ会」のプレイベントとしての「電卓をつまみに飲む会」にしよう!ということに。

 

電卓、デザインだけで選んでました。ごめんなさい。

こんなにいろいろな機能があったのですね。

 

ちなみに、わたしが今持ってるのはCASIOとCanonです。

 

オンラインの良さは、場所関係なく参加していただけることですね。

 

今回も、群馬や静岡から参加してくださったり。うれしかった~。

税理士試験受験生の方が参加してくださったりで。試験がんばってください!!

 

税理士、会計事務所勤務、社会保険労務士、大学生、など

同じ士業でも知らないことも多いので、

お互いの仕事の内容についてのいい情報交換にもなりましたね。


「世界一やさしい電卓の教科書」購入はこちらから!

 

 

 

 

 

 
「SR」(開業社会保険労務士の専門誌です)にて、
「社労士が社外取締役になる!」という記事を掲載させていただきました。
 
 
現在私は、ある会社の社外取締役を務めさせていただいておりますが、
社労士が社外取締役になるということについて、
ご参考になりましたら幸いです。
 
 
 

 

 

雇用調整助成金の支給要件がさらに緩和されることになりました。

 

以下、厚生労働省HPからの抜粋要約です。

 

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1.概ね従業員20人以下の事業主については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにする。
   「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」 とすることができます。
   ⇒これ、一番誤解の多かったところですね。


2.全事業主について、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
 

 (1) 「昨年の雇用保険被保険者の平均日額」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たりの平均賃金を算定できることとします。
 ※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」から1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出。
 
 (2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月を元に算定できることとします。
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GW中もガイドブック改訂に様式改定に目まぐるしい変更が発表されました。

そして最終日、でてきました。どどんと。

 

ここまで変更が激しいと、申請を予定していた事業主様も、もはやいつどのタイミングで申請してよいか判断できません。

書類を用意していたら、変更、また変更、また変更・・・

 

そして今回は支給金額の判定にかかる重要な要件の部分が変更されることになりました。

いままでシミュレーションした額を、またやり直して、旧要件と新要件とどちらが有利なのか計算して、、、

詳細や新様式が発表されるまで待って。。。

 

概ね20人、の判断基準は?概ねって?

所得税納付書ってことは、役員報酬も含めて計算するのだろうか?

上限引き上げらしき話はいつどのように発表になるのだろうか?

 

疑問がいっぱいです。

 

簡単になるのはよいことですが、変更が重なりすぎて、かえって専門家が交通整理しなければならない状態になっています。

 

当事務所としても、最新の情報をお伝えしすぎてもお客様を混乱させてしまうし、非常に悩ましいところです。