お疲れ様でした。


本日は定時で上がりです!


ヤッタねー!!




えー、本日のテーマは「雇用保険の失業給付 受給資格者」ということで・・・


こーゆー話し苦手な方いますよね~。




ハイ。




私がそうです。




保険とか税金とか、さっぱりな人です。




この歳で未だにマミーに任せっきりなのです・・・・・




そんな私が今回めちゃめちゃ勉強しました。


・・・すみません。


ちょっと盛りました・・・・・




勉強ってほどはしていませんが、今までの私ではありえないくらい調べました。笑




それもそのはず、30万が貰えるかも!?ってなると、そりゃ動くでしょ!?




事の発端は、9月の頭に大阪のハローワークへ行った時のことでした。

私は8月後半にDENSOの面接を受け、2日後に「赴任のご案内」等の書類がDENSOから届きました。
しかし、健康診断をパスしないといけないと記載されており、これはもしかするとダメかも・・・と思い、不採用だった時のために、失業保険を受給できる体制を取っておこうと考え、後日ハローワークへ離職票等を提出しに行きました。


そもそも、離職票を出すのが遅かったんですよ。


すぐに働く気でいたもんで・・・

2ヶ月間ハローワークに手続き行きませんでした。




正直なところ、ハローワークへ行くのが面倒だったんですけどね。

今までもあまりハローワークを利用したことがなかったですし・・・


よくわからん。




離職票を提出しに行ったのが9月の頭で、DENSOから通知がきたのが8月末。




とりあえず、ハローワークの総合窓口で言われるがまま、手続きをし、担当のOさんの説明をいろいろ聞くと、どうやら仕事が決まっても、失業保険の代わりに、再就職手当とやらがもらえるらしい。




なんやよーわからんけど、お金貰える!?




ラッキー!




でも、そのお金を貰うためには条件がいろいろあるようで・・・




貰えるお金=雇用保険の基本手当(失業保険)もしくは就業促進手当(就職祝い金)

※括弧内は所謂(いわゆる)ってやつです




まず、基本手当についてですが・・・



~基本手当を受けることができる方~

就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている方


~基本手当を受けることができない方~

①病気や怪我ですぐに働けない方
②妊娠、出産、育児などですぐに働けない方
③病人の看護などですぐに働けない方
④退職してしばらく休養する方
⑤結婚して家事に専念する方
⑥学業に専念する方
⑦すでに就職が内定している方など、就職活動をしない方
⑧積極的な求職活動を行っていない方
⑨自営業(準備を含む)をしている方
⑩家事、家業などの手伝いをしており、他に就職ができない方
⑪会社、団体等の役員に就任している方

※補足がいろいろとあるみたいなので、詳しくはハローワークまで



基本手当を受けることができる方は、まずは求職申込みをしにハローワークへ行きます。


その際、必要書類がいろいろあります。



~求職申込み(受給資格者証)の必要書類~

①雇用保険被保険者離職票(退職時に前職で貰う手続きをしましょう)
②雇用保険被保険者証(退職時に前職で貰う手続きをしましょう)
③本人確認証明書(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証など)
④証明写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身が映った3ヶ月以内に撮影された物)を2枚
⑤印鑑
⑥本人名義の預金通帳


私はこの必要書類を用意するのが面倒だったので、なかなかハローワークへ行かなかったのもあります・・・


受給資格が決定すれば、「雇用保険受給資格者証」というのが発行されます。




まずは、この「雇用保険受給資格者証」をGETしなければお話しにならないのです。




「雇用保険受給資格者証」を発行されてから、基本手当(失業保険)を貰うのか、就業促進手当(就職祝い金)を貰うのかに別れます。

正確には、基本手当を貰っている途中で就職が決まった場合でも、残りの一部を就業促進手当として貰えるみたいです。




とりあえず、こーゆー手当があるってことです。



全部説明してたら、朝になってる・・・


いや、朝ではなく、来月になってる・・・・・




なので、話しは戻します。




なんや、お金貰えるー!?ってなって、担当のOさんの話しを一生懸命聞きました。




私の場合、8月末にDENSOからの通知はきたが、健康診断をパスしないと入社できないと話し、健康診断が9月半ばなので、不採用となった場合は基本手当を貰うための準備(説明会などに行く)をし、合格となった場合は就業促進手当を貰うための手続きをすればいいと言われました。



就業促進手当についてですが・・・




就業促進手当は4種類の手当に分かれています。

①再就職手当
②就業促進定着手当
③就業手当
④常用就職支度手当


ソラ流「就業促進手当」を簡単にいうと・・・

①素早く安定した職業に就けたね!おめでとー!!手当
②①を貰ったけど、引き継ぎ再就職先に半年以上雇われ、そして再就職先で支払われた最初の半年間の給料の1日分の額が、前職の日額より低いよ手当
③①が貰えなかったけど、あげるよ手当
④就職が難しい人用手当


もちろん全ての手当に支給要件があります。


~再就職手当~

①待期が終わっていること(待期とは受給資格者証を貰ってから7日間)
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職されたこと
③原則として、雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業に就いたこと
⑤離職前の事業主に雇用されたものでないこと
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと
⑦再就職日の前3年以内の就職により「再就職手当」「常用就職支度手当」を受けたことがないこと
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと


ーソラ流「再就職手当」ー

①就活ダメよ!ゴロゴロ期間
②ハローワークか一部の派遣会社から就職すること
③失業したときなどに、手当が貰える対象者になっていること
④1年未満の期間限定雇用ではない仕事に就職したこと
⑤前職とは全く別の会社に就職したこと
⑥ハローワークに行くよりも先に就職が決まっていないこと
⑦3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていないこと
⑧就職してすぐに退職していないこと


~就業手当~

①再就職手当の支給対象とならない職業に就いたこと
②待期が終わっていること
③受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で働いたものであること
④離職前の事業主に雇用されたものでないこと
⑤雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業所で働いたものでないこと


ーソラ流「就業手当」ー

①再就職手当が貰えなかった人
②ゴロゴロ期間が終わっていること
③自己都合で前職を退社した人は、ゴロゴロ期間後の1ヶ月以内で、ハローワークか一部の派遣会社の紹介で就職したこと
④前職とは全く別の会社に就職したこと
⑤ハローワークに行くよりも先に就職が決まっていないこと




就業促進定着手当と常用就職支度手当は今回私に当てはまらないので、省かせていただきます。




では、かなり長くなりそうなので、今回はこの辺で・・・

また、続編UPします。




お疲れ様でした。





「ソラ流」は、あくまでも「ソラ流」解釈なので、手続きなどをされる際には、きちんとハローワークで検索して調べましょう。




私のような、こういった内容が苦手な方に少しでも理解し、貰えるお金は頂いて、人生の足しにしていただけたらと思い書いてみました。

知らないと損ですもんねー!笑