投票用紙撮影 | 出口裕理法律事務所のブログ

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明日は山口県議会議員選挙の投票日です


私の選挙区からは定数5人に7人が立候補しています


ところで

私が読者になっているアメブロで

「期日前投票に行って投票用紙をスマホで撮影したら怒られた」

という方がおられました


自分が投票する投票用紙をスマホやデジカメで撮影しても良い?


公職選挙法上


投票所や投票用紙を撮影してはいけないという決まりはありません


ただ

60条には

投票所における秩序保持の規定があり


投票所の秩序をみだす者があるときは

投票管理者は

これを制止し

命令に従わないときは投票所外に退出させることができる

とされています


投票所内での撮影行為は

秩序を乱すものとして

制止されることはあるでしょう


退出させられた者は

秩序を妨げないと判断された時か最後に

投票できます(51条)


ちなみに

投票用紙を撮影して

自分が誰に投票したかをSNSで発表するような行為は

選挙当日の選挙運動として公職選挙法129条違反となる可能性があります


この違反については

1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金という罰則(239条)がありますから気を付けて


山口県岩国市今津町1-8-21

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出口裕理法律事務所・税理士事務所

 弁護士・税理士 出  口  裕  理

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