明日は山口県議会議員選挙の投票日です
私の選挙区からは定数5人に7人が立候補しています
ところで
私が読者になっているアメブロで
「期日前投票に行って投票用紙をスマホで撮影したら怒られた」
という方がおられました
自分が投票する投票用紙をスマホやデジカメで撮影しても良い?
公職選挙法上
投票所や投票用紙を撮影してはいけないという決まりはありません
ただ
60条には
投票所における秩序保持の規定があり
投票所の秩序をみだす者があるときは
投票管理者は
これを制止し
命令に従わないときは投票所外に退出させることができる
とされています
投票所内での撮影行為は
秩序を乱すものとして
制止されることはあるでしょう
退出させられた者は
秩序を妨げないと判断された時か最後に
投票できます(51条)
ちなみに
投票用紙を撮影して
自分が誰に投票したかをSNSで発表するような行為は
選挙当日の選挙運動として公職選挙法129条違反となる可能性があります
この違反については
1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金という罰則(239条)がありますから気を付けて
山口県岩国市今津町1-8-21
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