クリニックの増築改装をご予定の医療法人様。


増築と設計・工事を依頼された建築士さん、工事業者は、増築の建築確認申請は行い建築確認許可はとられて、消防署にもご相談はされたとのこと。


でも保健所への相談をしていないことに不安を覚えられて、保健所には手続きがいらないかとのご相談でした。


結論から言いますと、法人開設のクリニックで用途変更や間取りが変わる時には、変更前に保健所への構造変更許可申請手続きが必要となります。


工事の着手も、保健所の許可がおりてから着手して良いと言うルールになっておりますので、設計の段階から早めにご相談頂くことをお薦め致します。


先週に君津保健所に申請した構造変更許可申請の許可証を無事に受取りました。


これで安心して工事をして頂く事が出来ます。


工事完了後には、保健所による立入検査がございます。