vol.34

ごきげんいかがですか

広島で
孫の代まで豊かになる
資産作り
相続を提案する

ナウこと今井絵美です


 


先日こんなご相談をうけました。

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兄とは、10年以上音信不通で
連絡がとれません。

母が亡くなり、
預金の相続手続きを
すすめようとしたのですが、


銀行からは


「家裁にいってください」

と言われました。

どういうことですか?
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銀行預金の相続手続きは、
銀行ごとにルールを定めているので
銀行によって微妙に
手続きが違っています。


とはいえ、
相続手続きには、


すべての相続人の署名と実印
を必要になるケースが大半


だと思ってください。


相談者の方は、
ご自身と、お兄さんが相続人
だったのですが、
お兄さんに、署名捺印をもら

おうにも、

どこにいるのか?

生きているのかどうか?


 

も分からない状態だったので
困っていた、ということです。

まず、

「音信不通で家族の
 現在の連絡先が分からない」

という場合は、

その方の

戸籍の附票(ふひょう)

を取り寄せましょう。


現在の住民票上の住所を
調べることができます。


取り方は役所で説明してくれます。

最新の住所が分かれば、
まず

手紙で事情を知らせたり、


訪ねたりしてみましょう。



それでも連絡が取れない、
その住所に住んでいない、
という場合は?


①不在者財産管理人の選任
(ふざいしゃざいさんかんりにん)

②失踪宣告
(しっそうせんこく)

 

という手続きを検討する
ことになります。

詳しくは明日に続けますね。



ほいじゃぁ、今日はこの辺でパー



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