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vol.99



ごきげんいかがですか


広島で
孫の代まで豊かになる
資産作り
相続を提案する

ナウこと今井絵美です


身寄りのない方が亡くなり,
遺言書もなく,
法定相続人もいない


という場合,

その方の財産はどうなるのか??

について,昨日のブログで
紹介しました。

こちら  身寄りのない方が亡くなった場合、財産はどうなる?



相続財産管理人が選任されて
財産の清算を行ってもなお、

財産が残る場合は、


「国庫に帰属する」


ということでした。




しかし、


「特別縁故者」がいる場合は

残った財産の全部または一部
を特別縁故者が受取る場合が
あるのです。


では本題。



どういう人が
特別縁故者に
あたるのでしょうか


民法では、次のように定めて
います。


被相続人と生計を同じくしていた者

被相続人の療養看護に努めた者

その他被相続人と特別な縁故が
  あった者




・・・これだけでは
よく分かりませんね


それぞれについて、
「特別縁故者」として認められた具体例をご紹介しますね。


被相続人と生計を同じくしていた者

(事例)
 30年以上内縁関係を結び、
 生活をともにし、
 唯一の身よりの者として、
 葬儀を営む等した内縁の妻


 内縁関係で法律的な婚姻関係は
 ないけども、長期間の同棲生活
 により生計を同じくしていることが
 認められるので、特別縁故者と認められた
 例が多いようです。



被相続人の療養看護に努めた者

(事例)
 認知症の症状がではじめた被相続人のため、
 身元保証人になって
 特別養護老人ホームに入居させ、
 その後8年間39回にわたり
 入院していた病院を訪れて、
 看護・療養状況に気を配ったり、
 話し相手となったりした事例


 被相続人の療養看護自体ではなく、
 療養看護を受ける病院や施設への入院、
 入所手続きに尽力した人が
 特別縁故者として認められることがあります。



その他被相続人と特別な縁故が
  あった者



 被相続人が勤務する会社の
 代表取締役で、
高齢の父親を
 抱えて
生活の苦しい被相続人
 一家の
ために家屋を購入してやり、
 その後負傷が元でますます
 困窮する被相続人の家計を
 10年以上にわたって援助してきた者


  全くの他人の場合、被相続人との間に相当
  深い交流が求められるようです。


いかがでしょうか?

ほんの一部の例ですが、

少しイメージしていただけ
たのではないでしょうか。


ただし、


×生計を同じくしていたら
  認められる


とか


×介護のお手伝いをしたから
  認められる

とか


いった単純なものではなく、



被相続人との関係や、


お世話の内容、程度、頻度など


個別具体的に


裁判所が判断します。



では、


「自分って特別縁故者かも?」


と思った場合、


待っていたら、裁判所や
相続財産管理人が
財産を渡してくれるのでしょうか


答えは「NO」



少し長くなりましたので、



特別縁故者として財産を
受取るプロセスについては
明日ご紹介します



ほいじゃぁ、今日はこの辺でパー 

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