ブログランキングに参加中。

ポチっとしていただけると

うれしいですsao☆

 矢印矢印




vol.202


このブログにお越しいただいた
あなたに心から感謝します 



「お金の不安」「相続のリスク」
から家族を守る

相続アドバイザー
マネーバランスドクター®

ナウこと今井絵美です


花粉と桜が舞い散っていますね。

ちょっと参っています・・・

今日は毎年恒例の
職場のお花見ランチ会


お花見の「計画」って
結構難しいですよね。


桜の状態は
急な突風や雨で
刻一刻と変わります


昨日は満開だった桜が
今日は葉桜になっていることも・・・


今日のお花見会は
当日朝,桜の状態を確認した上で
急遽、開催場所を変更しました。


美しい桜の下で
おいしいお弁当・・・
最高にのどかな一時で
パワーが充電されました


人の心と同じ


一度遺言を書いても
心変わりすることはあります。


遺言書は
何度書き直しても
OKです


遺言書が何通も残っていた場合

日付の新しいものが
有効となります


遺言書の形式には
2つの種類があります。

●自筆証書遺言
 (じひつしょうしょゆいごん)
 文字通り全部自分で手書きする

●公正証書遺言
 (こうせいしょうしょゆいごん)
 法律のプロ「公証人」が本人の
 意向にそった遺言書を作成


これらの違いについては
こちらのブログをチェックしてください




一度書いた遺言書の内容が


「やっぱりなんか違うな…」


と思うこともあるでしょう。


その場合
先ほど言ったように

書き直す

ことで自動的に
前に書いた遺言を
取り消すことができます。


また

波平「いつか書き直すんだけど
 とりあえずこないだ書いた
 遺言をなかったことにしたい


というときには


自筆証書遺言であれば
破るなり燃やすなりして
破棄してください。


公正証書遺言の場合は
公証人役場に行き
所定の手続きをする
ことで可能です。

ただし

撤回するにも

・作成した内容を覚えているか
・撤回が本人の意思に基づいているか

など公証人が確認します。

したがって

認知症が進んでからでは
公正証書遺言の撤回は
難しくなります。


このように
遺言書は一度書いて終わり
ではないので

最初から完璧なものを・・・
と肩に力をいれるのではなく

とりあえず今の気持ちを
書いて少しずつ修正する・・・

というのが正しい書き方なのです。


家計のこと、相続のこと
「まだ早い」ではなく

元気な「今(ナウ)」こそ
あなたに必要な準備を始めませんか


最初の一歩はぜひナウにご相談くださいね

ちょっと聞いてみたい・・・という方は、




★今日のまとめ

●遺言書は撤回できる
●1回で完璧なものを
 書こうとせず
 少しずつ修正を加える
 つもりでとりあえず書く






ほいじゃ今日はこのへんで。

お役に立つブログNo.1を目指して

ランキングに参加しています。



先ほど押し忘れた方は

こちらからお願いしますsao☆

    矢印矢印
 

 

★毎月15日は相続セミナーの日★


テーマ 『家族信託』でできること


講師 相続アドバイザー 今 井 絵 美


日時 4月15日(木)
     14:00~15:30
   


場所 山下江法律事務所
    広島市中区上八丁堀4-27
    上八丁堀ビル703

参加費 1000円

※ドリンク・お菓子を用意しています。

お申込は下記フォームの本文に「相続セミナー参加」
と入力して送信してください。