在日韓国人限定!新児童手当必勝マニュアル! | 在日特権の真実

在日特権の真実

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新法では子供が留学する場合海外在住でも可となっている。そのためこのような方法で合法に児童手当を無限に貰うことが可能になる。
日本人は未成年の養子縁組には家庭裁判所の許可が必要でこれを取るのがとても難しい。そのため児童手当めあての養子縁組は不可能に近い。
韓国人の場合は養子の両親の同意があれば韓国の家庭法院の許可は必要とされません(大韓民国民法第870条)。
http://www.geocities.jp/koreanlaws/min3.html #第4章 父母及び子

第866条(養子をする能力)成年に達した者は、養子をすることができる。

第867条 削除

第868条 削除

第869条(15歳未満者の縁組承諾)養子となる者が15歳未満であるときは、法定代理人がこれに代わって縁組の承諾をする。

第870条(縁組の同意)①養子となる者は、父母の同意を得なければならず、父母が死亡その他の事由により同意することができない場合に、他の直系尊属があれば、その同意を得なければならない。

第881条(縁組申告の審査)縁組の申告は、その縁組が第866条から第877条まで、第878条第2項の規定その他の法令に違反するところがないときは、これを受理しなければならない。

第882条(外国における縁組申告)第814条の規定は、縁組の場合に準用する

第814条(外国における婚姻申告)①外国にある本国民間の婚姻は、その外国に駐在する大使、公使又は領事に申告することができる。

②前項の申告を受理した大使、公使又は領事は、遅滞なくその申告書類を本国の所管戸籍吏に送付しなければならない。


つまりこれを利用すれば在日韓国人は無限に児童手当を受給できます。 また韓国の養子縁組制度は普通養子縁組しかありません。普通養子縁組は前の親との関係は新たに養親になったものと同等に継続しますので元の親と暮らしてもに全く問題はありません。
1 韓国にいる兄弟や親戚や同じ姓の知り合いの子どもと養子縁組する。(本人が永住者及び特別永住者の場合は養子のビザの都合で6歳未満の子どもに限る。労働ビザや留学ビザの場合は子ども手当の対象年齢なら問題なし)
2 養子の入国ビザを取る。養子のビザは年齢などの要件を満たせば簡単に取れます。
3 日本に入国させ市役所などで外国人登録し子ども手当や国民健康保険の申請をします。(養子も日本に住所があることになるので日本人が申請するのと同じです)
4再入国の許可を取り母国の親のもとへ帰国します。ビザの有効期限が3年のはずなので3年後日本に再入国します。
これで留学前に3年日本に住所があることという要件を満たすことができます。
5韓国の学校に留学し、実の親と暮らします。


実は日本に住所がなくても留学の場合は在学証明で児童手当がもらえます。韓国は姓の種類が少ないので兄弟や親戚以外でも利用できますね。子ども手当目当てのシンジケートができるかもね。
また、2010年の子ども手当て開始時に尼崎市に現れた500人と養子縁組みをした在日韓国人を思い出していただきたい。これが韓国では養子縁組みが簡単にできる動かぬ証拠です。


http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/177-7c.pdf

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法

第三条この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/h23_tsuuchi_07.pdf

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法における外国人に係る事務の取扱いについて


第3 子どもに関する事項

3 外国人である子どもについても、子ども手当法第3条第1項に基づく国内居住要件が適用され、同項に規定する「日本国内に住所を有する」との要件については、第2に準じて取り扱われたいこと。
また、同項に規定され、子どもの国内居住要件の例外となる「留学その他の厚生労働省令で定める理由」の取扱いについても、日本国民と同様であること。


第4 外国人が出国した場合の取扱いに関する事項

2 再入国の許可を受けて出国する場合
(1) 外国人が再入国の許可を受けて出国した場合には、原則として当該者に係る外国人登録が行われている間はいまだ「日本国内に住所を有する」ものとして取り扱うものであること。

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http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/