刑法第242条に関する過去問 | 〜T.N.Y.T〜

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刑法第242条に関する過去問





平成24年度 行政書士試験第2問です。




どちらが正しいでしょうか???という問題…



自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪(窃盗及び強盗の罪)については、他人の財物とみなす

OR

自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪(窃盗及び強盗の罪)については、他人の財物と推定する






んな、条文知らんがなっ!!!





試験委員出てこいやぁ!!!





ついでに受験指導校講師も出てこいやぁ!!!






と叫ぶ前に…
(まず、『みなす』と『推定する』の違いは知っておいてもらうとして…)



刑法の世界で、『推定する』だとかなりファンキーな世界ですよね…





ポワポワポワワワァァァ~~~
(イメージの世界へ入った合図です)




裁判官「ハイ、アナタは現在、推定されているので、反証できない限り有罪です。」



検察官「どうなのぉ~、ねぇねぇ~、反証できないのぉ~、ねぇねぇねぇってばぁ~」
(鼻毛を抜きながら…)


被告人「えっ、疑わしきは罰せずでは!?!?!?」





みたいな・・・ね。。。




おぉぉ、恐っ!!!



また、事前に「みなし」ておいてもらわないと…




罪刑法定主義からも、何が犯罪になるのか曖昧で、安心して行動できないんじゃないかと…




ということで、現在、どっぷり刑法の世界へ浸かっておりまする。




イヤ、ベツニ、アレヲアレスルカラジャナイヨ・・・




マァ、アレハアレナンデスガネ・・・



行ッテキタヨ!!!
 
  
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綺麗ナ方ニ許可モラエマシタ☆



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