刑法第242条に関する過去問
平成24年度 行政書士試験第2問です。
どちらが正しいでしょうか???という問題…
↓
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪(窃盗及び強盗の罪)については、他人の財物とみなす。
OR
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪(窃盗及び強盗の罪)については、他人の財物と推定する。
↑
んな、条文知らんがなっ!!!
試験委員出てこいやぁ!!!
ついでに受験指導校講師も出てこいやぁ!!!
と叫ぶ前に…
(まず、『みなす』と『推定する』の違いは知っておいてもらうとして…)
刑法の世界で、『推定する』だとかなりファンキーな世界ですよね…
ポワポワポワワワァァァ~~~
(イメージの世界へ入った合図です)
裁判官「ハイ、アナタは現在、推定されているので、反証できない限り有罪です。」
検察官「どうなのぉ~、ねぇねぇ~、反証できないのぉ~、ねぇねぇねぇってばぁ~」
(鼻毛を抜きながら…)
被告人「えっ、疑わしきは罰せずでは!?!?!?」
みたいな・・・ね。。。
おぉぉ、恐っ!!!
また、事前に「みなし」ておいてもらわないと…
罪刑法定主義からも、何が犯罪になるのか曖昧で、安心して行動できないんじゃないかと…
ということで、現在、どっぷり刑法の世界へ浸かっておりまする。
イヤ、ベツニ、アレヲアレスルカラジャナイヨ・・・
マァ、アレハアレナンデスガネ・・・
行ッテキタヨ!!!
綺麗ナ方ニ許可モラエマシタ☆