「ディオバン」問題に関してニュースです

今朝の報道によると、厚生労働省は、高血圧症への治療薬である「ディオバン」の不正なデータを使って薬の広告をしたとして、販売元のノバルティスファーマ社を、薬事法違反の疑いで東京地検に刑事告発をしたとのことです。
詳しい内容は下記をぜひご覧ください。


毎日新聞「バルサルタン:ノ社と社員を告発 薬事法違反で厚労省」
http://mainichi.jp/select/news/20140109k0000e040138000c.html

日経新聞「ノバルティスの告発状、厚労省が東京地検に提出」
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG09016_Z00C14A1CC0000/

朝日新聞「ノバルティス社を東京地検に刑事告発 論文不正で厚労省」
http://www.asahi.com/articles/ASG193G2GG19ULBJ004.html

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版「日本の監督当局、ノバルティスを薬事法違反で刑事告発」
http://jp.wsj.com/article/SB10001424052702304893004579309360513183586.html

NHK「ノバルティスファーマの告発状を提出」
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140109/k10014369741000.html

薬害を繰り返さないために、私は昨年の5月28日にこの「ディオバン事件」を国会で初めて取り上げましたが、厚労省は8月になって、ようやくこの問題を検討する有識者委員会を立ち上げました。

「特定秘密保護法案」のことばかりが報道された昨年末の臨時国会でしたが、私は厚生労働委員会で6回質問に立ち、3本の質問主意書と合わせて、患者のいのちより、利益を優先する医薬品業界の不祥事をただし、薬の安全性を確保するための方策を訴えてきました。

「ディオバン事件」は、
・臨床研究の法制化が立ち後れている
・過去に、虚偽広告を薬事法で罰した先例がない
という2つの観点から、大変深刻に受け止めなければなりません。

11月5日の厚生労働委員会では、ノバルティスファーマ社がスポンサーとなって掲載された座談会記事広告を資料として提出し、「薬事法66条違反ではないか?」と、私は田村厚生労働大臣に迫りました。

国会会期末の12月5日では、再び厚生労働委員会で、厚生労働省の調査で真相究明が困難ならば、速やかに刑事告発すべきだと訴えてきました。

そして、ついに厚生労働省が告発に踏み切ったのです。
先例主義を打ち破る大変大きな一歩です。
捜査の行方を見守っていきたいと思います。

このようなことが繰り返されないためにも、「被験者保護法」をつくることが今こそ必要ではないでしょうか?
私は議員になってからずっとこのことに取り組んできました。

被験者を保護し、公正な臨床研究を促進するための法制化を田村厚生労働大臣に執拗に迫り、薬事法改正案の附帯決議には「法制化の必要性を含めた検討を行う」と明記させることができました。

これから始まるであろう審議会等での検討を注意深くフォローし、同時に議員立法として対案をつくる準備も進めていきたいと思います