未成年起業家は要注意? | 起業・経営の法律コーディネーター

未成年起業家は要注意?

最近は、高校生や大学生だって起業する人は珍しくありません。

とてもしっかりしているので、大人同士のやり取りをしてしまいがちですが、
18歳、19歳だったりすると要注意です。

民法5条では、未成年者の保護のために、法律の絡む行為をする
時には両親の同意を得なければならないと定められています。
両親の同意を得ないでした法律行為は、後日取り消すことができるのです。

法律の絡む、というと何か特別なことのようですが、会社を設立することや
第三者と契約を結ぶことなど、ビジネスの場面ではいつも当たり前に
やっていることに「ちょっと待って」が入ります。
例えば、19歳の開発者さん個人からプロダクトを購入するときにも、要注意。
高校生のデザイナーさん個人にデザイン画を描いてもらうときにも、
本当は要注意です。

会社設立の場面では、通常の書類に加えて、つぎの書類が必要になります。
・両親の印鑑証明書
・戸籍謄本
・両親の同意書

未成年というだけで、あれこれと面倒だ、という方にはこんな裏ワザ。

民法753条には、「20歳未満であっても結婚している者は成年に達したもの
とみなされる」とされています。
学生結婚してしまえばいいんですね。(結婚にも親の同意が必要ですが・・)

ちなみに、一度結婚したら、未成年の内に離婚したとしても、成年扱いはそのままです。