家計整理アドバイザー
作下裕美(さくしたひろみ)です^^
お教室やレッスンで
お客様から現金で代金をいただいた時に、
領収書を発行しますよね
お金を受け取る側は領収書の発行義務があります(民法486条)
その際、
代金の額によっては、
印紙を貼らないといけない
って知っていますか??
- 5万円未満 → 印紙不要
- 5万円〜100万円以下 → 200円の印紙
- 100万円超〜200万円以下 → 400円の印紙
コンビニ、郵便局、法務局等で売っています。
などなど、
もっと高額になると
さらに印紙の金額も
大きくなりますが、
領収書を現物交付する場合
受取額によって、
必要な金額の印紙を
貼らないといけません
PDF化してメールで添付する場合などは不要
実は起業当初…
私もこのルールを知りませんでした。汗
まだ当時は
5万円以上のサービスを
提供していなかったので
セーフでしたが、
その後10万円のサービスを
購入していただくことも増え、
200円の印紙をコンビニで買って
常に領収書と一緒に携帯していました。
最近は、
お客様からのお支払いも
銀行振り込みが多いので、
領収書を現物交付する機会も
減りましたが、
バリバリ現金でもらってます!
という方は、
金額に注意しながら
領収書を発行しましょう
参考になると嬉しいです!
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