年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

hirokiです。
主に年金の事に関して記事にしてます。
ちょくちょく個人的な話もします。
どうぞごゆっくりしていってくださいね^ ^


おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。



桜の季節になり、早く咲かないかなーと思うと同時に年中見る事が出来たらいいのにと思ったりします。

でも年中見れたら、その一瞬の儚い時間の有り難みを忘れてしまうから、やはり命の有限さがあるからこそ大切にしなければならないとあらためて思い出させてくれるのでしょう。

様々な事を当たり前と思ってしまうと、当たり前がどれほど有難い事なのかを忘れてしまいますからね…
だから失った後に後悔する。

世の中には永遠は無いのに、それを信じたくないとか見たくないのが人間なのかもしれませんが、いつまでも当たり前が続くと勘違いしないようにしたいものです。


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3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」


(概要)
65歳から受給する老齢基礎年金と老齢厚生年金は、自分の意思で年金をしばらくは貰わずにしておく事が可能です。

もうだいぶ高齢者雇用で働く人が多くなったので、働いてる間は年金は不要だからしばらくは年金貰わずに給料や蓄えなどで生活していこうと考える人もいるでしょう。


じゃあ年金を貰わない間はどうなるかというと、今までも紹介したように1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額させる事ができます。

例えば65歳から68歳までの36ヶ月貰わずに受給を待てば、36ヶ月×0.7%=25.5%増額となり、もし65歳時の老齢厚生年金が100万円であったなら1,255,000円に増額する事になります。


最近は物価や賃金が上がり気味なので、年金も上がってきてはいますが基本的に年金がそう簡単に増額しない現代においては有効な方法といえます。
これを年金の繰下げ制度といいます。


なお、65歳以降年金を貰うのを遅らせる繰下げ制度は昭和36年4月から始まり、それ以降ずっと70歳までの5年間が最長でしたが61年後の令和4年4月1日以降に70歳になる人からは75歳まで繰下げする事が可能になりました。


そうすると65歳から75歳まで遅らせると、120ヶ月×0.7%=84%増額という事になり、65歳時に老齢厚生年金が100万円だった人は184万円になります。

単純に計算すればそういう事になりますが、よく問題になるのは遺族年金が発生したような場合です。


高齢になるとどうしても亡くなる人も増えてきますので遺族年金(特に遺族厚生年金)が発生する人も増加してきます。

その時に年金を繰下げ中だった場合に、あれ?という事が発生したりします。


年金受給者が死亡した場合は、基本的に老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が遺族厚生年金になります。

そうすると上記のように老齢厚生年金が繰下げにより増加した時に死亡したら、その4分の3になるのでしょうか。


実はそうはならないんですね。

あくまでも65歳時点の年金額の4分の3が遺族厚生年金となります。


では逆に遺族厚生年金を貰う側(例えば妻)自身も年金の繰下げをしていた時に、夫が死亡して遺族厚生年金が発生した場合はどうなるのでしょうか。


これがよくあるパターンなんですが、妻が繰り下げで年金貰うのを遅らせている最中に夫が死亡すると、その時点で妻は自分自身の老齢の年金を遅らせる事が不可になります。


例えば妻が65歳から75歳まで遅らせようと考えていた時に、67歳8ヶ月の時に夫が死亡するとそれ以上は年金を遅らせて増加させる事は不可能となり、67歳8ヶ月まで遅らせた分である32ヶ月間で繰り下げ増額率を計算します。


そうすると32ヶ月×0.7%=22.4%増となり、65歳時の老齢厚生年金が50万円、老齢基礎年金が70万円だった場合はそれぞれ老齢厚生年金50万円×122.4%=612,000円、老齢基礎年金70万円×122.4%=856,800円となります。


よって、年金の繰下げで年金を増やして老後を豊かにしましょうという事はよく言われるようになりましたが、老齢以外の年金の受給権が発生するとそこで繰下げができなくなるので注意が必要です。


なぜ他の種類の年金の受給権が発生すると老齢の年金を貰うのを遅らせて増加させる事ができなくなるのかというと、他の年金をもらいながら老齢の年金を増やすような事態になるからです。

まあ、年金で年金を増やすようなもんですね。


このように最近人気の繰下げ受給ですが、年金を増額させるだけ無駄になる事もあります。

なので今回は夫婦で年金の繰下げをしていた場合の、遺族厚生年金が発生した場合の年金のもらい方を事例として考えていきます。


遺族厚生年金の性質や計算式に注意する必要があります。



(内容)
1.老齢厚生年金受給者が死亡した場合の遺族厚生年金は死亡者の年金の4分の3?

2.夫が死亡して遺族厚生年金が発生したら、妻がやっていた老齢の年金の繰下げは無駄になる事もある。

3.夫が繰り下げてしていたが急な出費のために辞退。
4.65歳からの年金総額と繰下げ増額。

5.妻も65歳以降は繰り下げしていた時に夫死亡。
6.遺族厚生年金と妻の繰下げ年金の取り扱い。





(発行済み)3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」


(発行済み)3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」

(発行済み)3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

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(以降の予定記事)
4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算と障害特例の事例」

4月10日の第341号.「遺族給付とその他の遺族給付を合わせた事例」

4月17日の第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み。

4月24日の第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算。

5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。

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(3月は以下を発行しました)
Vol37.失敗で終わった厚生年金基金の歴史の流れと、そして今現在の給付の注意点。

Vol38.厚生年金基金からの年金と国からの年金は別々であり、支給もこんなふうになる。

Vol39.国と厚生年金基金からの年金を貰いながら在職して年金が停止されるとこんなふうになっていく。

Vol40. 国民年金だけでは年金が少ないから国民年金基金に加入した場合の給付事例と仕組み。

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おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。


先月初旬に耳から発生した帯状疱疹のせいで、聴力低下と共に顔に水疱ができたところが結構濃いアザ(4箇所でそれぞれ2〜3センチ)となりそれが目立ってしまうのがイヤだな〜と思っていましたがすこーしずつアザが薄くなってきました^^;
色素沈着を消すクリームを日々ぬりぬりしています(笑)
 
耳はだいぶ聴こえるようになりましたが、雨の日は閉塞感が出て聴こえにくくなってしまうのは低気圧に影響するようになってしまったのでしょうかね…

それにしても今日は春の嵐が凄い!


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本日3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

(発行済み)3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」


(発行済み)3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」


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(概要)


年金は社会保険であり、前もって万が一の事態(老齢、死亡、障害)に備えておくために保険料を支払っておくものであります。

保険というものは主に不幸な事があった時に、被保険者みんなで助け合うシステムであります。

もし自分が亡くなった場合は家族が路頭に迷う危険があるから遺族年金を支給して収入を確保する。

もし自分が障害になったら、働くのが困難になり収入を得にくくなる事があるから障害年金を支給して収入を確保する。


もし自分が予想外に長生きした場合は、歳を取るとどうしても働いて収入を得るのが困難になるから、高齢で働けなくなったら老齢の年金を支給していつまで長生きしても年金を支給して収入を確保する。


このような事態になると収入を得られにくくなり貧困に陥る危険があるので、年金を支給する事で貧困にならないように年金制度があります。


保険は不幸な事態にあった場合に救済するものですが、その中で長寿っておめでたい事なんじゃないの?って思われるかもしれません。
ですが、生きてる限りはお金がかかり、長生きはできてもお金の心配が尽きないのであれば幸せな老後とは言えません。
お金があってこそ安心して長生きができるものです。


なお、年金は今までの保険料納付期間や、保険料額によって異なるので人それぞれ年金額は異なります。

あまりに保険料納付期間が少ないために、一体どうやって暮らしているのだろうという金額の場合もちょくちょく見かけたものです。

よって、そのような収入を得られにくくなる事態に備えて国民を20歳から国民年金に強制加入させて、一応60歳までは納付義務が課されています。


その中で保険料を前もって支払っていないのに年金が貰える場合もあります。


それは20歳前にすでに障害をお持ちの方です。


20歳前というのはまだ年金に強制加入させる年齢ではないので、20歳前から働き始めて厚生年金に加入しない限りは何も年金には加入していません。


そんな何も年金に加入していない時に障害を負ってしまった場合は、まだ年金の被保険者ではなかったので通常であれば年金を請求できる権利はありません。

しかし、そんな場合でも実際は障害年金を請求して、早ければ20歳から全額税(一部保険料財源も使って)による障害基礎年金を支給しています。


全く保険料を払った事がない時の障害なのに年金を出すというのは一般的な保険原理である前もって保険料を支払って万が一に備えるという形に反します。


保険の考えに反するために、昭和61年3月31日までは20歳前に障害がある場合は障害年金を支給してはいませんでした


20歳前から障害がある人は、保険としての障害年金を支給するのではなく、福祉的な給付として全額税金による障害福祉年金という今の障害基礎年金の約3分の1程度の給付をしていました。

もちろん全額税金による支給なので所得による厳しい制限や扶養者がいるなら払わないなどという制限もありました。


税金での支払いなので制限は付きものですが、従来は一般的な社会保険としての年金額よりもとても少ない給付でした。


ところが年金法が新しく大改正された昭和61年4月以降はそのような少ない福祉年金を受給している人は、すべて障害基礎年金に切り替わって給付も一般的な障害基礎年金と同じ額になりました。


障害者の年金が大幅に改善されたのです。


昭和61年4月以降に20歳になる人で、20歳前から障害がある人は障害基礎年金を受給できますが、昭和61年3月までに20歳前に障害で福祉年金を受給していた人も高い給付を受けられるようになりました。


とはいえ障害になって初めて病院に行くという保険事故が起こる前までに、前もって保険料を納めていたわけではなく、財源も主に税金からなので所得制限があったり、海外に居住すると年金が停止したり、労災の年金が支給されるなら障害基礎年金を停止したり等のような制限があります。


多くは所得制限に引っかかって受給停止という場合ですが、その所得も最低でも370万くらい無いと停止されないのでそこまで厳しい制限ではありません。


なお、一般的に前もって社会保険料を納めてた場合に受給する障害年金にはそのような制限はありません。


よって本日3月20日の有料メルマガは、昭和61年3月前からの障害福祉年金から昭和61年4月以降に20歳前障害基礎年金に変わった人の年金計算事例と、制限がかかる場合の停止サイクルなどを混じえて考えていきます。
障害基礎年金の停止サイクルは2段階あるのでその辺もですね。

あと、国民年金保険料の免除なども押さえておく必要があります。


(内容)
1.20歳前の障害に対して障害年金を出す事は本当は無理とされていたが…
2.昭和61年4月から障害基礎年金に変わって一気に年金額がアップ

3.障害基礎年金が受給できない時や、半額になったりした時があった。
4.65歳からの年金総額計算。




(以降の予定記事)

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算」

4月10日の第341号.「遺族給付とその他の遺族給付を合わせた事例」

4月17日の第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み。

4月24日の第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算。

5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。


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(発行済み)3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」


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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。

 
先月初旬に耳から発生した帯状疱疹のせいで、顔に水疱ができたところが結構濃いアザ(4箇所でそれぞれ2〜3センチ)となりそれが目立ってしまうのがイヤだな〜と思っていましたがすこーしずつアザが薄くなってきました^^;
色素沈着を消すクリームを日々ぬりぬりしています(笑)
 
帯状疱疹の治療がある程度早かったからまだこの程度のアザで済んだと思いますが、遅らせていたら広範囲のアザになっていたでしょうね…
 
なので顔に妙な疱疹が出たらすぐに病院に行った方がいいですね。
なんか疱疹があるなあくらいにしか最初は思わないですが、疱疹が出始めたら進行の速さが急激ですから…
 
アザも厄介ですが、顔の神経から発する帯状疱疹は聴力が低下したり(僕もそうですが…だいぶ聴こえるようになりました)、目の失明や顔の神経麻痺に繋がったり危険なようです。
 
皆さんも免疫を低下させないように気をつけてください^^
 
では本題です。
 
(本日のは令和3年12月のブログ記事の再投稿です)。
 
ーーーー
 
 
今の公的年金の支払いのベースは、国民年金からの老齢基礎年金と厚生年金や共済からの老齢厚生年金となっています。
 
未納期間以外の年金保険料を納めた期間が10年以上あれば、65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支払われます。
全ての人が老齢基礎年金を受給します。
 
それを受給すると同時に、今まで厚生年金や共済に加入してきた人は過去の給料に比例した、報酬比例部分の年金を受給します。
 
年金はすべての人がこの2階建ての形となっています。
 
 
なお、今までずっとサラリーマンだったから厚生年金にしか加入してないような人は、老齢厚生年金だけじゃないの?というと、このような人も国民年金から老齢基礎年金が出て、その上に老齢厚生年金という形で2階建てで支払います。
 
 
国民年金は20歳から60歳までの加入期間に比例した年金を支給し、加入期間が同じならみんな平等な年金額となります。
厚生年金は過去の給与に比例した年金を支払います。
 
 
同じ老齢の年金なのに、どうしてわざわざ2つに分けてるのか。
 
 
これに関しては今から70年ほど前の戦前戦後まで遡る必要があります。
 
あまり記事が長くならないように、できるだけ短く話します^^;
 
 
 
まず、当時を振り返りましょう。
 
社会保険としての年金ができたのは昭和17年6月にできた肉体労働者への労働者年金保険法が最初と思われがちですが、昭和14年4月(昭和15年6月施行)にできた船員保険が始まりであります。
 
 
船員は戦時体制中の輸送力の増強と、海上という特殊な環境での仕事、長時間労働等で船員を確保するのが容易ではなく、そのために年金の給付を作る事が優先されたのであります。
 
 
また、海軍などの船が沈没させられても恩給などの給付が国から出ますがその他の普通の船員の船が沈められても何の保障もありませんでした。
 
 
なので船員の保障をするために、医療保険だけでなく年金も保障される事になりました。
 
 
なお、船員保険ができた当初の年金は50歳からの支給でした。
 
 
その後、昭和16年3月に労働者年金保険法(厚生年金の前の名称)が公布され、昭和17年6月に施行となりました。
近衛文麿内閣の時に公布され、東条英機内閣の時に施行されました。
 
 
ちょうど太平洋戦争が始まった昭和16年の社会保障なのでもしかしたら戦費調達に使われたのでは?と思われるかもしれませんが、労働者の士気を高めるための年金でした。
 
 
老後も死亡した場合も、障害を負った場合も保障するから憂慮する事なく国のために働いてくれ!と。
 
 
そういえば昭和17年6月というのは日本が戦争での敗戦への転換期となったミッドウェー海戦があった時でもあります。
 
 
それまでは日本は無敵の強さで各アジアを植民地化して支配していたアメリカ、イギリス、オランダ、フランスなどの欧米列強を倒していきました。
正直、アメリカ以外は日本の敵ではありませんでした。
 
 
しかしアメリカ軍とのミッドウェー海戦での大敗でその後、日本は運命が狂い始めます。
 
 
日本は大敗したけど、日本本土では相手の戦艦を沈めた!という様な勝ったような間違った情報を流していて、国民は騙されていきました。
 
 
日本は昭和17年6月5日のミッドウェー海戦で主力艦やベテランの精鋭兵士を失って、以後負け続ける事になりますが、同じころに労働者年金保険法を始める事により、国民の士気上昇を狙った。
 
 
その後、昭和19年10月には厚生年金保険として事務系の男子や、女子にも保険が適用されるようになりました。
 
 
当時は女子に年金保険をかけるとは何事だっ!って話でしたが、戦時真っただ中で女子も戦争に協力するために各軍需工場などに徴用されました。
 
 
徴用期間は約2年でした。
 
 
女子を年金に加入させるなんてけしからん!と思われたのは、女子が長い事働くというような時代ではなったので、最低でも20年は加入する必要があった厚生年金に女子を加入させると保険料の払い損になってしまう危険があったからです。
 
 
 
さて、東条英機首相がサイパンをアメリカから守れなかった責任で昭和19年7月に小磯国昭内閣となり、その後サイパン陥落でついに日本本土が空襲の的になってきました
 
 
昭和19年10月というのはあの有名な神風特攻隊という戦法が取られ始めた頃でしたが、より一層国民の士気を高めるために厚生年金保険法の給付条件を良いものにしました。
 
 
当時特に問題だったのは脱退手当金でした(年金貰う期間満たさない人に今までの保険料返すみたいな制度)。
 
 
先ほど言ったように女子の勤労動員(女子が工場労働に従事する)として働かされ始め、その徴用期間が2年間でした。
 
しかし、脱退手当金は3年以上の被保険者期間が無くてはいけなかったので、不満が強くなり、厚生年金保険法に改正した時に脱退手当金は6ヶ月で貰えるようにしました。
 
 
 
ちなみに学校に通っていた男子は学校の指示で、学校に在籍のまま民間軍需工場で軍需生産に従事した学徒動員がいました。
 
 
でも人手が足りなくて、仕方なく14歳から25歳までの独身女性が女子挺身隊として、病院の看護業務や民間軍需工場で軍需生産などに従事しました。
男子には学徒「動員」という言葉を使っていましたが、女子には動員ではなく挺身隊という言葉が使われました。
 
 
なお、従軍慰安婦とかいう在りもしなかった事があったかのように現在はなっていますが、挺身隊を従軍慰安婦と混同されてたりします。
全く関係が無く、違うものであります。
 
 
そもそも従軍というのはキチンとした地位のある軍属であり、それに慰安婦とかいう言葉をくっつけてる事自体おかしい。
 
 
南京大虐殺とか従軍慰安婦のような無かったものをあったようにされ、宮澤喜一元首相の近隣諸国条項(教科書作る時は他の国に配慮するねって事。外国に検閲を認めたようなもの)によりこんな事が学校の教科書に載るようになってしまった。
 
 
教科書という日本の問題なのに、中国やら韓国のお伺いを立てるようになってしまった。
 
政府が謝罪外交という何の国益にもならない事をやり始めたのも、昭和56年のこの教科書に関しての問題が始まってからであります
 
 
 
さて、昭和20年8月に日本は敗戦し、厚生年金も壊滅状態でした。
 
 
日本の各主要都市は戦争で焦土となっていて、何もない世界となっていました。
 
 
そんな中、満州国などの他の国に居た日本人が引き揚げてきて、兵士だった人も帰ってきました。
 
その数は約700万人。
 
 
しかし、何もモノがない日本にそんなに人が帰ってきたらたちまちインフレの猛威が始まりました。
物価が100倍、200倍ほどになってしまう。
 
 
とてつもないインフレのせいでまだ給付の始まっていない老齢の年金は凍結しました。
ただし、遺族年金や障害年金はできるだけ役立てようと、給付を改善したりしました。 
 
戦後は戦争で家族を失ったり、大けがを負った人で溢れかえりましたが、そのような人を保障したのは年金ではなく生活保護でした。
昭和21年に生活保護法を制定し、200万人程の人が生活保護を利用しました。
 
 
何もかも失った以上、生活保護を受給して生き延びるしかないからですね。
 
 
その後は昭和27年4月8日に日本はアメリカから独立し、社会保障の整備に取り掛かる事になります。
 
 
老齢の年金はまだ受給者が存在しませんでしたが、昭和29年5月に初めての老齢年金受給権者が発生するので、それまでに厚生年金を再建する必要がありました。
 
 
戦前からあった厚生年金は給料に比例した一本の年金でありました
 
報酬比例部分のみの年金だったわけですね。
 
 
でも、そうなると所得が低い人には年金が低く、所得が高い人には給付が高くなり、その時は厚生年金に税金も入っていたから、税金においても高所得者に厚いものとなってしまいました。
 
 
それじゃあ社会保障としてはおかしいよねという事になって、報酬比例だけでなく厚生年金の中に最低保障する部分を作りました
 
それが「定額部分」という年金でした。
 
 
どんなに年金が低くても、定額部分の年金で最低保障して、その上に報酬に比例した年金を支払おうと。
(最低保障額は当時の生活保護基準額が参考として使われました)
 
本当は報酬比例部分無くそう!という声もありました。
 
 
なぜかというと会社が退職金払うから報酬比例部分は不要という事でした。
会社は退職金負担してるんだから、年金は最低保障部分だけでいい!と経営者側は反発しました。
 
 
しかしながら、保険料は報酬に比例した保険料支払ってますよね。
10%保険料なら、100万円の給料の人は10万円を負担して、500万円給料の人は50万円負担する。
 
 
なのに年金はみんな平等に最低保障額だけというのは、不公平になってしまう。
 
 
よって、昭和29年改正では厚生年金に最低保障の年金を持ちつつ、報酬に比例した年金を支給するという2階建ての内訳を持つ年金となったわけです。
 
 
厚生年金の始まりは、「報酬比例部分のみ」でしたが、昭和29年に「定額部分+報酬比例部分」となりました。
 
 
その後は昭和61年4月からの年金大改正で定額部分は廃止となり、その後継者として国民年金から老齢基礎年金が支払われて、その上に老齢厚生年金(報酬比例部分)が支払われています。
 
 
なんで同じ老齢の年金なのに、わざわざ2階建ての年金の内訳になってるのかというと、昭和29年の改正の時の影響なんですね^^
 
 
この2階建ての形が、70年ほど経った今も公的年金のベースの形となっています。
 
 
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3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

 

(発行済み)3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」


(発行済み)3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」

(以降の予定記事)

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算」

4月10日の第341号.「遺族給付とその他の遺族給付を合わせた事例」

4月17日の第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み。


4月24日の第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算。

5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。

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3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」
 

(発行済み)3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動(超重要!)」
 
(以降の予定記事)

3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算」

4月10日の第341号.「遺族給付とその他の遺族給付を合わせた事例」

4月17日の第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み。


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では本題です。
 
ーーーー
1.国民年金保険料は所得に関係なくみんな同じ保険料。
ーーーー
 
日本国民の中には会社に雇用されて働いてるサラリーマンや公務員、そして自分で事業をやってる自営業や農業その他の人がいます。
 
前者は原則として厚生年金に加入して、支払われる給料(標準報酬月額)から一定率の保険料が徴収されています。
 
厚生年金保険料率は18.3%ですが会社がその半分を負担しなければならないので、9.15%の率の保険料を社員が負担します。
健康保険も半分負担しており、雇用保険はやや多めに会社が負担し、労災保険は会社が全額負担しています。
 
サラリーマンや公務員として働いてる人は社会保険料の負担の面で非常に恵まれています。
 

また厚生年金は厚生年金だけに加入しているわけではなく、国民年金にも同時に加入しているので、将来は給与に比例した厚生年金(老齢厚生年金)だけでなく国民年金から加入期間に応じた老齢基礎年金が受給できます。
 
この2つが基本として受給できるので、手厚い給付を受ける事ができます。
 
 
逆に自営業などの人は国民年金のみに加入しているので、将来は国民年金のみである老齢基礎年金だけを受給する事になります。
 
なので国民年金以外に何か老後のための給付を用意しておく必要があります。
 
 
ちなみに国民年金のみの人は厚生年金のように一定率の保険料ではなく、全ての国民年金のみの人が定額の保険料を納める義務があります。
 

その額は令和6年度は16,980円、令和7年度は17,510円となっています。
 
もちろん会社が半分負担というものはないです。
 
よって、どんなに所得が低かろうがこの保険料を納めてもらう必要があります。
 
 
国民年金保険料は最近の物価や賃金の伸びが大きいので、保険料も上昇しています。
 
国民年金保険料は物価や賃金の伸びに影響するのです。
 
 
約17000円というのは結構高い保険料ですよね。
 
厚生年金のように給与に一定率の保険料率を掛けて徴収してくれれば良いのですが、所得があろうがなかろうが平等に定額の保険料を支払う必要があります。
 

ーーーー
2.国が一方的に保険料額を決めてしまうと支払えない人への配慮ができない…ならどうするか。
ーーーー
 
そうすると所得が低い場合は納められないという人も当然現れてきます。
 
所得が低い場合というのは、単に給料が低いというだけでなく、病気や怪我で労働ができないとか突然の災害で財産を失ってしまったというようなどうしようもないケースもあります。
 
よってそのような場合を想定して、国民年金保険料には免除という制度が設けられています。
 
 
国側で一方的に保険料額を決めてしまったから、もしそれを払うのが厳しいなら免除を利用してくださいねという事で、国民年金が始まった昭和36年4月から導入されました。
 
当時は所得税が払える人は国民年金の被保険者となる人の約2割程度しかおらず(被保険者3000万人ほどのうち600万人ほど)、そのように大半が保険料が払えない人が想定されていたなら、給与に比例した保険料を取ってくれればいいじゃないかという声もありました。
 

そもそもそんなに所得が低い人が多いなら国民皆年金なんて不可能だろうとも言われました。
外国の専門家からは単に費用ばっかりかかるだけだと冷ややかに見られました。


とはいえ厚生年金や共済年金、恩給から外れていた大半の国民は自分たちにも年金を作ってくれという声が強く、全ての人を年金に加入させ、将来は誰もが年金を受給するという制度を実現させました。

核家族化が進む中、扶養する家庭の力が弱くなっていく上ではどうしても国が面倒を見る必要が出てくるからですね。
 

しかしながら、国民年金のみの加入者というのは多くが農家や自営業などの正確には所得がわからない人がほとんどを占めていたので、サラリーマンのように毎回の給与支払いがわかってそれから保険料を徴収するのとはワケが違いました。
 
今現代の令和でも会社で働いてる人以外の正確な所得がよくわからないのに、今から60年も前なんてわかるはずないですよね。
 
 
だからあれからずっと国民年金保険料は所得にかかわらず定額保険料を支払ってもらうというやり方をとっています。
 
先ほども申しましたようにそれだと支払いが困難な人は困るので、そういう人は免除をしてもらって、もしその後に払えるようになったら払ってくださいという事になりました。
 

免除にしたところは過去10年以内であれば追納ができるので、その間に払えるようになったら払ってくださいよと。
 
 
しかし、結局払わなかった場合は年金受給資格期間の25年(平成29年8月からは10年)には組み込み、また、国が国庫負担(税)を3分の1投入しているのでその税金分に相当する年金は受け取れるという仕組みになりました。
 
平成21年4月以降の期間は国庫負担が3分の1から2分の1に引き上がりました。
 

ーーーー
3.免除の種類。
ーーーー
 
さて、免除制度には主に全額免除と半額免除、4分の3免除、4分の1免除の4段階があります。
 
 
所得によって使える免除は変わってくるのですが、特に所得が低い人は全額免除を利用する場合が多いです。
もちろん全額免除じゃなくて他の免除を選択する事も可能です。
 
ちなみに国民年金のみの人は約1400万人ほどいますが、そのうち600万人ほどが全額免除者となっています。
割合としては43%ほどの人が全額免除。
 
逆にその他の免除を利用してる人は約40万人ほどであり、3%弱程度となっています。
 
免除者の大半の人が全額免除を利用しています。
 
 
なお、厚生年金の被保険者約4500万人は必ず給料が支払われるので、免除制度は産前産後免除などの特殊な場合を除いて原則としては存在せず、納付率はほぼ100%となります。
 
さて、免除は大まかに4つの種類がありますが、もともと4つあったわけではありません。
 
 
昭和36年4月から平成14年3月までの約40年間は全額免除のみが存在しました。
 
だから、それまではキッチリ払うか、それとも全く払わないかの2択しかありませんでした。
 
 
高度経済成長期、安定成長期、バブル期、停滞期などを経て給与水準もずいぶん変化していったため、人々の所得水準に応じた保険料を納めてもらおうとして、免除にも段階をつける事で所得水準に応じて保険料を払ってもらおうとしたためです。
 
 
中には少しでも支払いたい人もいるからですね。
そういう要望に応えて免除に段階をつけたわけです。
 
 
半額免除は平成14年4月から始まり、4分の1や4分の3免除は平成18年7月から始まったという事は覚えておいてほしいと思います。
 
他に学生が利用する学生納付特例免除は平成12年4月以降、30歳未満の若年者猶予特例は平成17年4月から始まりました(納付猶予は平成28年7月からは50歳未満に拡大)。
 
 
今回は免除期間が多い人の年金額を計算してみましょう。
 
 
ーーーー
4.免除期間がやや多かった人の年金額の一例。
ーーーー
 
◯昭和57年2月7日生まれのA太さん(令和6年に42歳)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12834553572.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12835359902.html

 
20歳になる平成14年2月からは国民年金に強制加入となり、A太さんはまだ大学生でしたが国民年金保険料を納める義務が発生しました。
当時は13300円の保険料はなかなか負担が大きくて、払えないと思ってそのまま無視していました。
 
ところがそのうち督促状や催告状などが届くようになり、このままだと財産差し押さえという事になるとの事だったので、平成15年9月になってようやく市役所の国民年金課に相談に行きました。
(財産差し押さえは所得が300万円以上で、7ヶ月以上の滞納の人は強化されています)

 
アルバイトはしていたものの収入としては払うのが困難である事を伝え、学生納付特例免除を利用する事にしました令和6年現在は所得の目安は128万円)。
 
 
学生納付特例免除は当時は申請月の前月から翌年3月までの免除だったので、4月になったらまた申請をしに行きました。
A太さんは大学院にまで進学しました。
 
平成15年8月から平成18年3月までの32ヶ月間は学生納付特例免除(この間は老齢基礎年金には反映しない)。
 
ーーーー
※参考
免除サイクルは平成17年改正により、その年の7月に申請したら前年7月から翌年の6月までの2年を免除承認となりました(学生は前年4月から翌年3月までの2年)。
なお、7月を過ぎて申請した場合は申請した年の7月に遡って翌年6月まで免除。
それ以降も免除したい場合はまた申請しに行く。
 
平成17年改正以前は申請月の前月以降6月までを免除としました(学生は申請月の前月から翌年3月まで)。
 
平成26年4月になると免除サイクルは申請月から最大2年1ヶ月前と翌年6月までが免除承認期間となりました(学生は最大2年1ヶ月前と翌年3月まで)。
ーーーー
 
 
平成18年4月からは就職したものの、正社員になれずに非正規雇用者としての勤務だったため、厚生年金加入になれませんでした。
そのため国民年金保険料を自ら納付する必要があり、平成25年6月までの87ヶ月間は納付しました。
 
 
平成25年7月から平成26年12月までの間の18ヶ月は未納にしていました。
 
未納にしているといろいろ催告が来るので、市役所に相談しに行って免除手続きをしに行きました。
 

免除が承認され、過去の2年1ヶ月以内の未納の期間のうち平成25年7月から平成27年6月までの24ヶ月間が全額免除となりました(老齢基礎年金の2分の1に反映)。
 
 
平成27年7月から令和6年6月までの108ヶ月間は少しでも保険料を納めようと4分の3免除(老齢基礎年金の8分の5に反映)。
 
 
令和6年7月から60歳前月までの令和24年1月までの211ヶ月間は厚生年金に加入。
なおこの間の平均標準報酬額(給与と賞与を合計して平均したもの)は58万円とします。
 
さて、60歳までのこの年金記録では65歳からはどのくらいの年金が受給できるでしょうか。
やや免除期間が多いですが。
 

まず年金記録をまとめてみます。
 
・未納期間→平成14年2月から平成15年7月までの18ヶ月
・学生納付特例免除→平成15年8月から平成18年3月までの32ヶ月(年金には反映しない)
・納付→平成18年4月から平成25年6月までの87ヶ月

・全額免除→平成25年7月から平成27年6月までの24ヶ月(老齢基礎年金の2分の1に反映)
・4分の3免除→平成27年7月から令和6年6月までの108ヶ月(老齢基礎年金の8分の5に反映)
・厚年期間→令和6年7月から令和24年1月までの211ヶ月
 
 
また、老齢の年金を受給するためには年金受給資格期間10年以上(120ヶ月以上)ないといけないですが、A太さんの場合は未納期間18ヶ月を除く462ヶ月間あるので満たしています。
 
 
これで65歳からの年金総額を計算してみます。
 
 
・老齢基礎年金→816,000円(令和5年度に67歳までだった人)÷480ヶ月(国年加入上限)×(納付87ヶ月+厚年211ヶ月+4分の3免除108ヶ月÷8×5+全額免除24ヶ月÷2)=816,000円÷480ヶ月×377.5ヶ月(小数点3位未満四捨五入)=641,750円
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→58万円×5.481÷1000×211ヶ月=670,765円
(差額加算は微額なので割愛します)
 
よって、年金総額は1,312,515円(月額109,376円)
 
 
というわけで、免除期間がやや多かったり未納期間も少しあったので老齢基礎年金が満額よりも20万近く少ないですが、実務上はもっと免除期間が多い人がいるので今回はまだマシな方でしたね^^;
 
 
ちなみにもっと年金を増やしたい場合は、免除期間は過去10年以内は追納して保険料を納める事ができますので、積極的に追納を利用するといいです(未納期間は過去2年1ヶ月以内)。
 
なお、追納が3年度以前の場合は当時の保険料よりやや高い保険料を支払う必要があります(利息みたいなもの)。
古い保険料になればなるほど当時の保険料より高めになります。
 
追納する場合は一番古い期間から納める必要があります。
 
 
あと、60歳から65歳までは国年加入の最大480ヶ月になるまで国民年金に任意加入する事もできます(厚年加入中は不可)。
 
厚生年金は480ヶ月縛りはなく最大70歳まで加入できるので、それにより厚生年金額が増加します。
 
※追記
4分の3免除はどうして老齢基礎年金の8分の5に反映なのか。
 
全額免除は国庫負担(税)が2分の1投入されていますので、保険料を全く支払わなくても老齢基礎年金の2分の1がもらえます。
 
国が2分の1を税で負担し、もう2分の1は個人の保険料を支払って満額の老齢基礎年金になります。
 
個人が払う保険料を2分の1として、それを4分の3免除するという事は4分の1は払うという事。
 
そうすると個人が払う分は2分の1×4分の1=8分の1となり、国の負担2分の1+個人が8分の1=8分の5となる。
 

では本日はこの辺で。



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おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。



3月はお別れの多くなる季節という記憶が強いので、なんとなく苦手な季節ではあります。

人間関係というのはいつだって水の流れのようなものであるという事が頭ではわかっているものの、お世話になった方とのお別れがあるとどうしても心がチクっとするものですね^^;

人生はいつもその繰り返し。


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3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動(超重要!)」

(概要)
老齢の年金は65歳から受給するというのが原則とはなっていますが、今現在の受給者の方の多くは65歳前から年金を請求して65歳前から厚生年金を受給開始という状況が続いています。

しかしながら65歳前から受給する厚生年金(共済からの厚生年金も)は今から38年前の昭和61年4月の年金大改正からはもう既に終わりを迎えました。
よって、今65歳前から老齢の年金を受給できてる方は65歳になるまでは既に終わったはずの年金を受給しているという事です。


昭和61年4月からの年金制度は、「国民年金も厚生年金も共済年金も65歳からの受給です」となったからです。

それまでの旧年金は厚生年金や共済年金は60歳支給が当たり前であり、国民年金は65歳から受給するというのが流れでした。


それが突然、昭和61年4月以降は旧年金は終わったわけです。

誰もが60歳になったら年金生活になって暮らしていこうかと考えていた矢先に、年金は65歳からとなりましたというふうに改正されたわけですね。


そうすると年金受給がいきなり5年も後になってしまうと生活設計が狂うので、終わらせたはずの年金を少しずつ受給開始年齢を引き上げながら廃止していくという形を取りました。


年金の受給開始年齢を引き上げる時は、生活設計を狂わせないように何年もかけて少しずつ引き上げていきます。

たった5年引き上げるだけでもう40年近く経ってもまだ引き上げ途中にあるわけです。


ちなみに厚生年金は元々は55歳支給でしたが、昭和29年改正の時に男性は60歳支給として昭和32年から昭和48年にかけて55歳から60歳支給へと引き上げました。


女性は厚生年金の受給者自体が非常に少数派だったので昭和61年4月からの改正で、女性も60歳に引き上げますと決めるまでは55歳支給のままにしていました(昭和63年度から平成12年度にかけて60歳に引き上げ)。


さて、現在引き上げ段階にある厚生年金が完全に65歳受給となるのは男性は2025年度以降で昭和36年4月2日以降生まれの人であり、女性は2030年度以降の昭和41年4月2日以降生まれの人となります。


60歳から65歳までの引き上げが完全に終わるのは2030年なんですね。

かなりのんびりと引き上げているので、とうの昔に終わったはずの年金を今もなお65歳前から受給できています。


ちなみに完全に65歳支給になった後も、年金の繰上げ制度があるので60歳から受給したい人は年金受給資格最低10年があるなら受給できますし、年金の繰下げ制度を使って65歳からの支給ではなく最高75歳から受給する事もできます。


60歳から75歳の間で自分の好きな時に受給を選べるという事ですね。


まあ、早めに貰う年金の繰上げは1ヶ月早く貰うごとに0.5%減額(昭和37年4月2日以降生まれの人は0.4%)してしまうので、この超長寿な時代にはオススメはしないですけどね^^;

逆に遅く貰う年金の繰下げは1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額(75歳まで遅らせる事ができるのは昭和27年4月2日以降生まれの人。それより前の生まれの人は70歳まで)となりますので、高齢者雇用が多くなった現代では繰下げを利用してより年金を増やすという手が理想かなと思います。



というわけで、今回の有料メルマガの第336号はなぜまだ65歳前から厚生年金が貰えているのかという点を、昭和29年の厚生年金大改正から遡って、歴史を見ていきます。


時々この60歳から65歳までに貰う厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の事を取り上げますが、今の年金の成り立ちを知る上では非常に重要な部分であり、どうしても昭和29年改正から見ていかないといけないんですよね…

そうしないとどうしても多くの人が理解に苦しむところでもあります。


なので、歴史を遡って見ていきましょう。
やや長めの記事になりますが、とても重要な部分なのでぜひお読みください。


(内容)
1.60歳から65歳までに貰う老齢厚生年金はなぜ特別?
2.2つの内訳で支給していた厚生年金。
3.65歳前の年金から65歳の年金への移行。



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こんばんは!

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
年金には国民年金と厚生年金がありますが、自営業者は基本的には国民年金のみの加入で、サラリーマンや公務員は厚生年金に加入しています。

 
この両者の年金は別物という感覚はありますが、厚生年金に加入している人は20歳から60歳までは国民年金にも加入している状態であり、厚生年金のみ加入してた人も将来は65歳になると国民年金からの給付である老齢基礎年金を受給する事になります。
 
また、国民年金は加入期間に比例する年金であり、厚生年金は過去の給与記録に比例する年金のため計算する時は全く違うものになります。
 
厚生年金に加入していた人は加入期間に比例する年金である国民年金と、過去の給与に比例した年金である厚生年金を受給する事ができるのでサラリーマンや公務員期間が長かった人は比較的手厚い年金を受給する事ができます。
 
 
しかし、自営業者などの人は国民年金のみの期間が長かった人は将来は老齢基礎年金のみしかもらえない事になるため、低額の年金になりがちであります。
 
 
よって、国民年金のみの人は将来の保障を手厚くするためにも、民間にあるような年金商品や貯蓄などをしておく必要が高いともいえます。
 
 
今回はその国民年金期間が主な人の将来の給付額がどのくらいなのかを計算してみましょう。
 
ーーーー
1.全体で国民年金第1号被保険者期間が多くを占めてる人の年金額。
ーーーー
 
◯昭和34年4月12日生まれのA男さん(令和6年に65歳になる人)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12834553572.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12835359902.html

 
18歳年度末の昭和53年4月から昭和55年6月までの27ヶ月は厚生年金に加入する。
この期間の平均標準報酬月額は30万円とします(年金計算の際に過去の給与を現在価値に直す再評価済み)。
 
20歳になると国民年金にも強制加入となるため、昭和54年4月から昭和55年6月までの15ヶ月間が老齢基礎年金に反映。なお、昭和61年3月までの旧年金時代の期間は厚年加入者は国民年金同時加入ではなかったですが、昭和61年4月からの法改正で過去の厚年期間や共済期間は国民年金同時加入期間とみなしています)
 
 
退職して昭和55年7月からは親の個人商店で働くようになったため、国民年金に加入する。
平成9年10月までの208ヶ月間は国民年金保険料を納付。

 
事業が倒産し、国民年金保険料を支払うのが困難になったため平成9年11月から平成13年6月までの44ヶ月間は国民年金保険料を全額免除(平成21年3月までの免除は老齢基礎年金の3分の1に反映)。
 
平成13年7月から平成14年3月までの9ヶ月は未納。
 
 
平成14年4月から平成18年6月までの51ヶ月間は半額免除(平成21年3月までの期間は老齢基礎年金の3分の2に反映)。
ちなみに半額免除は平成14年4月から導入されました(4分の1免除や4分の3免除は平成18年7月から導入)。
 
半額免除なので、残り半額は保険料を納めないと免除期間とは認められず、保険料納付の時効である半額納付しないと単なる未納期間になる。
 
 
余談ですが、平成19年6月にA男さんは過去の免除期間に対しての保険料を支払う事にしたため、平成19年6月から10年間の時効以内である平成9年6月以降の免除期間を追納したとします。
過去の免除期間を追納する場合は一番古い期間から納めないといけません(時効に引っかかるのを防ぐため)。
 
ーーーー
※追納期間
平成13年7月から平成14年3月までの9ヶ月の期間は通常の未納期間なので時効は2年であり、この9ヶ月は平成19年6月から見て時効の2年を過ぎているので納付は不可。
免除期間の納付(追納)は10年の時効。
 
よってその9ヶ月を除く、平成9年11月〜平成16年7月までの81ヶ月のうち72ヶ月追納。
 
この72ヶ月間は保険料納付済み期間となります。
半額免除期間は平成16年8月から平成18年6月までの23ヶ月に短縮。
ーーーー
 
 
平成18年7月から平成27年12月までの114ヶ月間は国民年金保険料を納付しました。
 
平成28年1月から60歳前月の平成31年3月までの39ヶ月間は国民年金全額免除としました(平成21年4月以降の全額免除期間は老齢基礎年金の2分の1に反映)。
 
 
さて、A男さんは60歳を迎えた後は国民年金保険料を納付する義務はなくなり、65歳までは国民年金からの老齢基礎年金は受給できませんが生年月日を見てみると64歳からは27ヶ月分の厚生年金は受給できます(計算は割愛します)。

※厚生年金受給開始年齢(日本年金機構)
 

なお、60歳以上で全体の受給資格期間が10年以上あれば、65歳にならなくても年金の繰上げで年金を受給する事はできます(1ヶ月早く貰うごとに0.5%減額。昭和37年4月2日以降生まれの人は0.4%減額)。
A男さんは繰上げしないとします。
 
 
A男さんの国民年金の年金記録をまとめます。
20歳から60歳までの期間で計算。
 
 
20歳以降の昭和54年4月から昭和55年6月までの厚年期間→15ヶ月
・昭和55年7月から平成9年10月までの国民年金保険料納付→208ヶ月

・平成9年11月から平成13年6月までの全額免除(追納済み)→44ヶ月

・未納→9ヶ月

・平成14年4月から平成16年7月までの半額免除(追納済み)→28ヶ月
・平成16年8月から平成18年6月まで半額免除→23ヶ月この期間は老齢基礎年金の3分の2に反映)

・平成18年7月から平成27年12月までは国年納付→114ヶ月
・平成28年1月から平成31年3月までは全額免除→39ヶ月老齢基礎年金の2分の1に反映)
 
 
さて、令和6年4月11日に65歳を迎えるA男さんはいくらの年金になるでしょうか。
 
 
ちなみに免除期間は過去10年以内であれば追納して年金額を増やす事ができますので、A男さんは65歳到達時に平成28年1月から平成31年3月までの全額免除期間を追納したいと思いました。
 
この場合は確かに65歳到達時から見て10年以内なので追納対象ですが、65歳に到達する令和6年4月11日に到達以降は追納不可になりますので、追納はできなかったものとします。
追納がしたい人は65歳到達する前にやりましょう。
 
よって、この期間で年金額を計算します。
 
 
老齢基礎年金→816,000円(令和6年度に67歳までの人の基礎年金満額)÷480ヶ月×(厚年15ヶ月+国年納付322ヶ月+追納72ヶ月+半額免除23ヶ月÷3×2+全額免除39ヶ月÷2)=816,000円÷480ヶ月×443.833ヶ月(小数点3位未満四捨五入)=754,516円(1円未満四捨五入)
 
老齢厚生年金(報酬比例部分)→30万円×7.125÷1000×27ヶ月=57,713円
 
老齢厚生年金(差額加算)→1,701円(令和6年度定額単価。67歳までの人)×27ヶ月ー816,000円÷480ヶ月×15ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=45,927円ー25,500円=20,427円
 
ーーーー
※簡単に補足
従来(昭和61年3月31日まで)の厚生年金の加入比例する年金であった定額部分は20歳から60歳までという制限はなく全体で計算してましたが、新法(昭和61年4月1日以降)からは定額部分が廃止されて加入比例の年金は国民年金から給付する事になりました。
 
ところが、国民年金からの老齢基礎年金は20歳から60歳までの厚年期間しか使わないので従来の年金との差が出てしまいます。
よって従来のやり方よりも年金が低くならないように、その差を埋めるための年金が差額加算。
ーーーー
 
 
よって、A男さんの年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分57,713円+差額加算20,427円)+老齢基礎年金754,516円=832,656円(月額69,388円)
 
他に配偶者(妻)に配偶者加給年金が付いていた場合は、A男さんの生年月日に応じた振替加算27,444円がA男さんが65歳以降に加算される場合はあります(厚年期間が20年以上なくて、昭和41年4月1日以前生まれだから)。
 
 
例えばA男さんの妻が2歳年下で、現在は63歳で65歳から配偶者加給年金が付くとします。
そうするとA男さんが67歳になる時に振替加算がA男さんの老齢基礎年金に加算されます。
 
 
※追記
今回は計算してませんが、65歳以上で、住民税非課税世帯の場合で、前年所得+公的年金収入が778,900円〜878,900円(令和5年10月から令和6年9月までの所得基準)の場合は年金生活者支援給付金が支給される場合があります。
 
あと、平成21年3月以前である平成16年8月から平成18年6月までの半額免除期間がどうして老齢基礎年金の3分の二になるのか。
 
これは平成21年3月までの国庫負担が3分の1でしたので、残りの3分の2は自分の保険料を払う事になります。
自分が払う保険料分の3分の2をさらに半額免除(2分の1にする)するので、3分の2×2分の1=3分の1
 
国庫負担3分の1+自分が半額払った3分の1=3分の2の反映となります。
 
 
 
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2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

(発行済み)2月7日の「第332号. 高騰し続ける保険料と、国民年金創設時の時代背景や保険料の歴史」を発行しました。

(発行済み)2月14日の第333号. 令和6年度の年金額は2.7%上昇となり、基礎年金は過去最高水準とその反映の仕方と経済への影響。

(発行済み)2月21日の「第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪」


(以降の予定記事)
 
2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」

3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」

3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算」


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(発行済み)2月11日のVol34.そもそも今の老齢基礎年金は保険料を40年間完璧に納めて満額が約80万なのか。

(発行済み)2月18日に「Vol35は遺族厚生年金の金額を強力に引き上げる65歳までの中高齢寡婦加算と65歳以降の加算」

(発行済み)2月25日に「Vol36. 年金の離婚時分割で3号分割と合意分割を併用する場合」

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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。


2月10日に左耳から発生した帯状疱疹が原因で急な難聴になってからは、しばらく耳鼻科からの抗ウイルス薬とプレドニン(ステロイド)を処方されていましたが、2週間くらいしてステロイドが終わりました。

聴力がほぼ正常値にまで戻ったので、ステロイドを段階的に減らしながらようやく短期間で離脱しました^^

まだ聴力は完全ではないですが、日によって変動しています。

もともと地獄耳なくらいよく聞こえる耳だったので、多少聞こえづらいくらいがちょうどいいかも?と思ったりして気長に回復を待ちたいと思っています。


耳はともかく、気になるのは顔にできた帯状疱疹痕ですね…

治療が早かったから帯状疱疹の広がりは最小限に抑えたとはいえ、水疱ができたところは強い色素沈着で顔にシミを残したので、それがちゃんと消えてくれるだろうかというのが不安であります。


色素を消す塗り薬やビタミンCなどを積極的に摂って消えてくれればいいのですが…


ところで、帯状疱疹で左顎の神経が痛かった時に、虫歯が原因かも!って思って先に歯医者に行ったんですよ。
痛みを感じる部分のレントゲンに虫歯や歯周病もなく、じゃあ一体何なんだ!?って思いましたけどね。

歯医者に行った翌日に耳が聴こえなくなって耳鼻科に直行したんですが^^;


歯医者は実はもう小学生以来行ってなくて、確実に30年は行ってませんでした(信じてもらえないかもしれませんが)。
小学生の時に虫歯治療した事は覚えてるんですよ。

奥歯に当時の銀の詰め物が一つあるので。


だからこの間は30年ぶりの歯医者だったんです。


歯医者が怖かったから行くのを避けていたのでは無いのですが、別に歯が痛いとか歯茎が下がってきたなどの歯に異常を感じる事が無かったので、行っていませんでした。

なので、今回の帯状疱疹による左顎神経の痛みを見てもらうと同時に、歯の健診やついでにホワイトニングもしてもらおうかなと考えて、歯医者に行きました。


歯医者での検診ではレントゲン撮ってもらって、特に歯周病があったわけではなかったですが、歯の間に虫歯になりかけだと思われる2箇所あったので、先に3回の通院で歯の掃除をしてから虫歯だと思う部分を治療していきましょうという事で歯医者に通うようになりました。


2月のうちに耳鼻科行ったり、歯医者行ったりどちらも20年〜30年ぶりでした^^;


32本ある歯は自分でも時々見て点検してましたが、何も異常らしきものがなかったから歯医者行かなかったですが、以前友人などに話すと定期検診には行った方がいいよ!って言われてはいました。


歯周病で突然歯を失くしてしまうとも言われていたからですね。


もともと歯は自信があったのですが、今回から歯医者に行くようになって、よりピカピカになってびっくりしました。
歯石無いように見えて歯石あったんやね…

今後は半年に一回は定期検診に行くようにしようと思います^^


歯医者通院からまだ3回ですが、痛みもなく歯石除去してもらって次は虫歯の治療です。

先生が言うには初期虫歯は1回か2回の治療で終わるようなので、歯の状態が軽症のうちに検診に行けてよかったです。



それにしても動画やネットなどで10年歯医者に行かないとどうなる?で検索すると、たった10年で結構とんでもない状態になるものなんですね^^;
よく30年間も行かなくてなんとか軽症で済んだものです…


うちの家系は歯が強いんですよね。

祖母が亡くなる87歳で自然の歯が20本以上あったし、うちの家系は歯が強いからあまり歯医者とは無縁なんだと思っていました。


ちなみに自分は間食をしないし、ジュース類は飲まない、菓子類をほぼ食べない、ダラダラ食べるのが嫌、毎日急須で5〜10杯は緑茶を飲むのでそれも良かったのかなと思っています。

緑茶は口内殺菌してくれるからですね。


あと、何年か前からは歯ブラシは電動歯ブラシ使ってますけど、手動より遥かに磨きやすいです。


手動でやる歯磨きと比べて圧倒的にツルツルになるので、電動歯ブラシを使い始めるともう手動には戻れないですね…


歯ブラシを歯に当てるだけでラクだし、しかも手動より圧倒的に磨いてくれるから効率がいいんですよ。
しかし、もう少し歯の間を意識して磨いておいた方が良かったですね(笑)


だから歯の間に虫歯ができたんでしょう。

今回で歯石が無くなったからより電動歯ブラシの力が発揮されるのではと思いますニコニコ

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2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

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2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」

3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」

3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

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(発行済み)2月4日のVol33.夫婦の合意で年金の離婚分割割合を決めて婚姻期間中の厚生年金記録を最高50%まで分けてもらう。

(発行済み)2月11日のVol34.そもそも今の老齢基礎年金は保険料を40年間完璧に納めて満額が約80万なのか。

(発行済み)2月18日に「Vol35は遺族厚生年金の金額を強力に引き上げる65歳までの中高齢寡婦加算と65歳以降の加算」

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2月21日の「第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪」


(内容)
1.遺族年金は消滅する事もある。
2.遺族年金の役割と、消滅するケース2つ。
3.遺族年金受給権者になってからとその後。
4.B子さんが子供と一緒に暮らさなくなってしまった。




(序盤のみ)
遺族年金を受給している人は比較的多く、老齢の年金に続く非常に重要な年金であります。

実務的には高齢の妻が受給してる事が多いですね。
そのような妻(少数派ですが夫)の大切な老後資金でもあります。

どうしても男性より女性の方が長生きというケースが相対的に多いため、高齢の夫が先に亡くなって残された妻が夫死亡から発生した遺族厚生年金を受給しているという事がよくあるケースです。
高齢の妻が受給してる事が多いですが、遺族年金は必ずしも高齢者が受給するものではありません。

比較的若い人も受給する事があり、極端だと0歳の赤ちゃんですら受給権が発生する事があります。


よって、全世代が受給する可能性があるのが遺族年金です。


さて、そんな遺族年金は必ずしも終身で受給できる年金ではありません。


例えば遺族年金には国民年金からと厚生年金からの2つの種類の遺族年金がありますが、国民年金からの遺族基礎年金は子が18歳年度末を迎えるまでの給付となっています(子に2級以上の等級の障害がある場合は20歳まで。20歳になれば障害を持つ本人は20歳前障害基礎年金を請求して受給できる)。


そして受給する権利があるのは「子のある配偶者」と「子」のどちらかのみとなっています。

ほとんどの場合は「子のある配偶者」が受給してるケースですが、シングルマザーの人などが受給しています。


ちなみに年金というのは老齢、障害、死亡という所得の基盤を失って貧困に陥らないようにするための保険ですが、シングルマザーになると今現代もまだ男女格差は厳しく、低所得の問題が大きいものです。


男女雇用は平等であるという事になってはいますが、実態はまだ女性の方が賃金が低く、その原因の一つとして女性の管理職が圧倒的に少ない(管理職全体の20%弱くらい)事があげられます。


また、妊娠出産や子育てにより退職し、子供に手がかからなくなってきたからまた働きに出ようとする時にどうしても非正規社員の働き方になる場合が多いです。

そうなると賃金が低くなりがちであり、子が18歳の成人を迎えるまで本当に大変な思いをする危険があるのが女性です。
所得の低さは子の教育費などにも影響します。


よって、夫の収入を失った妻がなんとか子供が18歳になって成人するまでは子育て支援として、遺族基礎年金を支給するという目的があります。

子が成人すればある程度もう自分で稼ぐという事が可能になるので、それ以降は遺族基礎年金は役目を終えて消滅します。


(続きは本日20時有料メルマガにて)



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2月21日の「第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪」

(内容)
1.遺族年金は消滅する事もある。
2.遺族年金の役割と、消滅するケース2つ。
3.遺族年金受給権者になってからとその後。
4.B子さんが子供と一緒に暮らさなくなってしまった。



(発行済み)2月7日の「第332号. 高騰し続ける保険料と、国民年金創設時の時代背景や保険料の歴史」を発行しました。

(発行済み)2月14日の第333号. 令和6年度の年金額は2.7%上昇となり、基礎年金は過去最高水準とその反映の仕方と経済への影響。



(以降の予定記事)

本日2月21日の第334号.複数存在する遺族年金が消滅する時と、養子縁組や親と生計同一ではなくなった後の受給権争奪。

2月28日の第335号.厚年期間25年に足りなければ最低25年で計算して遺族厚年の金額が高くなるけども、25年未満の計算が高くなる時。

3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」

3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」

3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算」

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(発行済み)2月4日のVol33.夫婦の合意で年金の離婚分割割合を決めて婚姻期間中の厚生年金記録を最高50%まで分けてもらう。

(発行済み)2月11日のVol34.そもそも今の老齢基礎年金は保険料を40年間完璧に納めて満額が約80万なのか。

(発行済み)2月18日に「Vol35は遺族厚生年金の金額を強力に引き上げる65歳までの中高齢寡婦加算と65歳以降の加算」


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こんにちは!

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
耳と唇から始まった帯状疱疹で2月10日から左耳の聴力がほぼ半分になり、即耳鼻科に行って治療を始めて今のところは聴力は一進一退です。
 
帯状疱疹は抗ウイルス薬で3日ほどで引いていったのですが、その後の聴力と頭の皮膚を触ると痛むとか、左歯の強烈な知覚過敏の激痛はまだ残ったままですね。
 
今のところはウイルス薬は終わってステロイドと何か血流良くする薬諸々を飲んでいます。
 
帯状疱疹後神経痛ってやつですね。
耳が聞こえにくいのはなんというか慣れちゃったんですが(笑)、強烈な知覚過敏が痛すぎてほんのり冷たいものでも全力で痛みを堪えないといけません^^;
 
なので、少しでも冷たいものは口にしないようにしてます。
 
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本日2月18日Vol35は遺族厚生年金の金額を強力に引き上げる65歳までの中高齢寡婦加算と65歳以降の加算。


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では本題です。
ーーーー
1.60歳以降は厚生年金を増やすか、国民年金を増やすのがいいのか。
ーーーー
 
継続雇用が珍しくない時代となり、60歳以降も厚生年金に加入して働いてる人が多い時代となりました。
 
高齢者だけでなく女性の雇用も促進されて、厚生年金期間においては女性の場合も昔と比べるととても長くなりました。
 
女性は昭和時代は基本的には結婚後に退職して、専業主婦をやっていたという事で厚生年金期間はとても短い事が多かったものです。
老後は女性は少しの年金もしくは無年金でも、夫の厚生年金で夫婦二人分の生活をしていくという流れでした。
 
夫が先に亡くなる事が多いので、夫の死後は遺族年金で妻が終身で生活すれば済んだのです。
 
 
しかし、昭和61年4月以降に男女雇用機会均等法が施行されて以降は、夫婦共働き世帯が増加し、平成9年ごろになると専業主婦世帯よりも共働き世帯の方が多くなりました。
 
 
それからも働く女性は増加の一途を辿り、厚生年金期間においてはあまり男性と変わらなくなってきました。
 
 
しかしながら、子育て支援などが十分では無いので、女性が結婚後も妊娠や出産という一大イベントが起こった時に退職せざるを得ないという事になり、子育てがひと段落してもその後の働き口が非正規雇用などに限られてしまうという問題があります。
 
どうしても女性側に育児、家事、介護などの負担が多くのしかかっているのが現状です。
 
 
そのため、男性と比べて相対的に雇用期間が短くなり、管理職への昇進などが行われずに給与でも男女での差がまだまだ解消されていません。
厚生年金は過去の加入期間だけでなく、給与の多寡にも大きく影響するので給与が少ないとそれだけ少ない厚生年金となります。
 
 
男性の家事への協力が必要という事でイクメンが求められていますが、会社側は長時間労働を男性側に強いるケースも多いし、育児休暇への理解も進んでいません。
 
男性に家事や子育ても手伝えよ!っていっても、社会が変わらなければ難しい側面があります。
 
 
さて、話を戻しますが、60歳以降も厚生年金に加入して働く人が珍しくなくなり、そのため老後の年金が増加して退職した時により高い年金を受給できる事になります。
厚生年金は70歳まで加入できるので、めいいっぱい加入するとその後の資金に余裕が出ますね。
 
この流れは現代の人生100年時代においては非常に良い事だと思います。
 
 
働けば働くほど年金は増えるのですが、ちょっと気にしておきたい事があるのですが、それは遺族厚生年金が発生した時です。
 
 
高齢になっていくとどうしても遺族年金の話は増加してくるので、その時に私は年金が増加しますか?という事です。
特に自分自身の老齢の年金を受給する前にすでに遺族年金をもらっているような人ですね。
 
厚生年金が多かった人なのか、国民年金が多かった人なのかでやや事情が変わってきます。
 
なので、今回は自分自身の老齢の年金を受給する前から遺族厚生年金を受給してる場合で考えてみましょう。
 
 
ーーーー
2.遺族厚生年金を受給していたけどこれから老齢の年金を受給。
ーーーー
◯昭和34年1月12日生まれのA子さん(令和6年に65歳)
 
・1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12834553572.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12835359902.html
 
20歳になる昭和54年1月から昭和56年9月までの33ヶ月間は国民年金に加入しましたが全額免除(老齢基礎年金の3分の1)。
 
昭和56年10月にサラリーマンの男性と婚姻して専業主婦となりました。
そのため、国民年金保険料を納付する義務がなかったので、納付も免除もしないで済みました(任意加入はできましたが任意加入はしませんでした→カラ期間にはなる)。
 
昭和61年3月までの54ヶ月間はカラ期間とし、昭和61年4月からの年金大改正によりそのような専業主婦も国民年金の強制被保険者として国民年金第3号被保険者となりました。
 
なお、3号被保険者はサラリーマン(国民年金第2号被保険者)の厚生年金保険料の中に3号被保険者の基礎年金財源が含まれているため、A子さんは個別に保険料を納める必要はありませんでした。
 
昭和61年4月から平成15年3月までの204ヶ月間は国民年金第3号被保険者とします。
 
 
平成15年4月からはA子さんは子育てもひと段落しため、就職して厚生年金に加入しました。
加入は65歳到達月の前月である令和5年12月までの249ヶ月とします。
この間の平均標準報酬月額は25万円とします。
 
(基礎年金の計算は60歳前月の平成30年12月まで)
 
 
ちなみにA子さんは夫が在職中の平成18年6月10日に病気により死亡したため遺族厚生年金90万円+中高齢寡婦加算612,000円(令和6年度価額)=1,512,000円を受給していました(子は既に18歳年度末を迎えていたとします)。
 
この遺族厚生年金(非課税)を受給しながら、A子さんは65歳まで働いていました。
 
 
A子さんの65歳からの年金総額はどうなるのでしょうか。
 
 
その前に、A子さんの生年月日によると61歳から(令和2年1月11日)に厚生年金の受給権が発生するのでそれの計算をします。
 
・61歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→25万円×5.481÷1000×249ヶ月=341,192円
 
なお、A子さんは1,512,000円の遺族厚生年金を受給しているので、老齢厚生年金をもらうよりも有利な遺族厚生年金を65歳まで受給し続けるとします(60歳から65歳までは複数の年金受給権があっても有利な年金1つを選択)。
その間は老齢厚生年金は全額停止。
 
 
次に65歳からの年金総額を出しますが、老齢基礎年金を計算するための年金記録をまとめます。
 
・全額免除(平成21年3月までの国庫負担3分の1の時)→33ヶ月(基礎年金の3分の1に反映)
・カラ期間→54ヶ月
・厚年期間→189ヶ月(20歳から60歳までの国民年金同時加入期間)
・第3号被保険者期間→204ヶ月
 
◯65歳からの老齢基礎年金→816,000円(令和6年度67歳までの人)÷480ヶ月(上限)×(全面33ヶ月÷3+厚年189ヶ月+3号204ヶ月)=686,800円
 
◯65歳からの老齢厚生年金(差額加算)→1701円(令和6年度定額単価。67歳までの人)×249ヶ月ー816,000円÷480ヶ月×189ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=423,549円ー321,300円=102,249円
 
 
65歳からの老齢の年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分341,192円+差額加算102249円)+老齢基礎年金686,800円=1,130,241円となります。
 
 
なお、遺族厚生年金は65歳になると中高齢寡婦加算612,000円が消滅するので、それ以降は遺族厚生年金は90万円のみとなります。
 
ただし、65歳からの遺族厚生年金はA子さん自身の老齢厚生年金(報酬比例部分341,192円+差額加算102,249円=443,441円)分が差し引かれて支給されるので、実際の遺族厚生年金額は90万円ー443,441円=456,559円となります。
 
 
よって、65歳からの年金総額は遺族厚生年金456,559円+老齢厚生年金(報酬比例部分341,192円+差額加算102,249円)+老齢基礎年金686,800円=1,586,800円(月額132,233円)
 
ーーーー
3.もし60歳以降は後年に加入せずに国民年金の任意加入をしていたら?
ーーーー
 
A子さんは60歳から65歳まで厚生年金に加入して働いて老齢厚生年金を増やしました。
 
しかしながら増えた老齢厚生年金は遺族厚生年金から差し引かれたため(年金の先充て支給という)、遺族厚生年金単体の90万円と、自分の老齢厚生年金443,441円+差し引かれた遺族厚生456,559円の金額は一致してしまったため、せっかく60歳から65歳まで働いた分は年金の底上げにはなりませんでした。
 
 
ではA子さんが60歳で退職し、国民年金の任意加入を65歳までやっていたら何か違っていたのでしょうか。
 
老齢基礎年金は480ヶ月になるまでは増加させる事ができるので、その期間に足りなければ最大65歳までに480ヶ月になるまで加入する事ができます。
なお、厚生年金加入中は任意加入できません。
 
 
そんなA子さんが60歳から65歳まで任意加入したら年金総額はどうなるのか。
65歳からの遺族厚生年金は同じく90万円。
 
 
まず、厚生年金期間は60歳で終わるので189ヶ月(平均標準報酬額は同じく25万円とします)の厚年期間。
 
・老齢厚生年金→25万円÷1000×5.481×189ヶ月=258,977円に減りました。
 
・老齢厚生年金(差額加算)→1701円×189ヶ月ー816,000円÷480ヶ月×189ヶ月=321,489円ー321,300円=189円
 
老齢厚生年金総額は258,977円+189円=259,166円です。
 
ーーーー
 
 
次に60歳から65歳までの60ヶ月間国民年金任意加入します。
 
全額免除33ヶ月、カラ期間54ヶ月、厚年期間189ヶ月、第3号期間204ヶ月、60歳から65歳まで国民年金任意加入60ヶ月。
 
そうすると全体で540ヶ月になってしまうので分母480ヶ月を超えてしまう部分は計算から排除します。
カットするのは年金額にならない期間や全額免除のような低い年金にしかならない期間を優先する(部分免除の場合は過去に記事にしましたがこの記事では割愛)。
 
任意加入して保険料全額納めたのが60ヶ月だから、カラ期間54ヶ月はカット。
残り全額免除6ヶ月カットして全額免除期間は27ヶ月となります。
 
 
これにより計算すると…
 
・老齢基礎年金→816,000円÷480ヶ月(上限月数)×(全面27ヶ月÷3+任意加入60ヶ月+厚年189ヶ月+3号204ヶ月)=785,400円
 
 
そして65歳からの年金総額は(遺族厚生年金90万円ー老齢厚生年金259,166円=遺族厚生年金640,834円)+老齢厚生年金259,166円+老齢基礎年金785,400円=1,685,400円(月額140,450円)
 
となり、60歳から厚年加入するよりも、退職して国民年金保険料を納めた方がより高い年金を受給する事になりました。
 
 
これは国民年金の老齢基礎年金が遺族厚生年金からは差し引かれずに支給されるため、このような事が起こります。
 
 
よって、遺族厚生年金を既に貰ってる人、これから受給する可能性のある人は厚生年金期間を増やすよりも、国民年金期間を増やした方が年金総額が増えたりするので、60歳からの年金加入は国民年金の方が有利の事もあります。
 
 
※追記
じゃあ厚生年金加入せずに国民年金の任意加入がしたい!となってしまうかもしれませんが、在職中は働き方によりますが厚生年金加入は自分の希望で加入するしないを決めれないので、加入したくないから加入しないという事はできません。
 
まあ、厚生年金加入期間が増える事のメリットの方が大きい事が多いのですが、今回のような遺族厚生年金の受給者になった場合がデメリットになるケースもあるのでご留意いただけたらと思います。
 
 



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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
今朝起きたら、左耳が詰まったようになって聴こえづらくなっていました。
左耳がいつもの半分くらいしか聴こえず。
 
ビックリしてすぐに耳鼻科に行く準備をしたのですが、土曜日だったからどこも開いてるわけではなく、土曜日開いてる病院を探して行ってきました。
少し大きな病院がいいだろうかと思って電話したら専門医がいないという事だったので個人病院を探しました。
 
土日祝日と続くため、こういう緊急の時は困りますよね…
連休期間ってあんまり好きじゃないです。
 
すぐに耳鼻科に行って、患者さんが多くてかなり待たなければいけませんでしたが頑張って2時間半待ちましたよ^^;
 
原因は帯状疱疹でした。
 
 
実は3日ほど前に唇と舌がやや腫れて、唇には少しブツブツがあったのですが口内炎だろうと思って放っておいていました。
 
そして程なく、左顎の歯茎全体がズキンズキン痛む事が続くようになりました。
 
 
昨日歯科に行っても、虫歯ではなく特に異常なしだったのですがとりあえず歯のメンテナンスをしてもらいました。
 
 
その後、昨日の夜からすこーし耳がおかしい?詰まったような感覚があり、また顔の左側に赤いアザのようなものも出現し始めました。
 
で、今朝起きたら左耳がいつもの半分くらいしか聴こえなくて、慌てて耳鼻科に行って耳や頬や唇を先生に見せたら「帯状疱疹ですね」とすぐに診断がつきました。
 
耳の中を見てもらうと鼓膜付近の外耳道が赤くなっており、帯状疱疹が悪さしてるという事でした。
 
 
まさか帯状疱疹で難聴になるなんて…(汗)
 
 
なんかたくさん薬貰ってきたので、抗ウイルス薬とかステロイドが早く効いてくれればと思います…
 
しっかし薬が7種類も多いなあ^^;

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