年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

hirokiです。
主に年金の事に関して記事にしてます。
ちょくちょく個人的な話もします。
どうぞごゆっくりしていってくださいね^ ^


こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 

(2017年以降の記事の過去記事改訂版を日曜日に発行しています)
月額440円(税込み)で第1~4日曜日20時発行です。
第5日曜日や号外は発行していません。
・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(過去記事改訂版)

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4月21日20時に「Vol43.厚年期間と共済期間のある人が亡くなった!年金受給者の妻にはどのように遺族厚生年金を支給する? 


(発行済み)4月7日「Vol41.保険を超えた制度を可能にした国民年金保険料免除が作られた理由と、その役割と仕組み」
 
(発行済み)4月14日「Vol42. このような人は配偶者加給年金付く条件満たしていても付かないが、やっぱりあったこんな有難~いメリット!」
 
 
・過去記事改訂版2024年バックナンバー
・過去記事改訂版2023年バックナンバー

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では本題です(今夜の過去記事改訂版の有料メルマガの記事内容とは別物です)。
 
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1.共済期間が厚生年金期間に統合された後。
ーーーー
 
平成27年10月に共済年金が厚生年金に統合され、過去の共済期間は原則として厚生年金としての期間となり、将来は厚生年金として支払う事になりました。
 
これを被用者年金一元化と言いますが、一元化されるまでは共済からの年金は退職共済年金、厚生年金からの年金は老齢厚生年金として名前は分かれていましたし、制度の仕組みも何かと異なるものでした。
 
 
どちらかというと共済年金のほうが恵まれている事が多く、昭和50年代ごろからその際に対して官民格差だ!なんとかしろ!という声が強くなり始めました。
昭和50年代は景気が悪くなり始めた時だったので、一般のサラリーマンが加入する厚生年金よりも随分と有利な事が多かった共済年金との差が目立ち始めるようになりました。
 
よって、昭和59年2月に被用者年金一元化が閣議決定されまして、それからようやく30年ほど経って厚生年金に統一される事になりました。
 
結構時間かかったんですね。
 
 
共済との違いは細かなのはいろいろありましたが、例えば遺族年金や障害年金では過去の保険料の未納があまり多いと請求すらできないという事がありますが、共済の場合は過去の保険料納付状況は不問でした。
 
また厚生年金は60歳から受給できるものでしたが、共済は55歳からというふうにいくつか合理的とはいえない差異がありました。
 
 
遺族年金に関しても、遺族厚生年金であれば本人死亡時に配偶者、子、父母、孫、祖父母までの順で最優先順位者が請求する権利を持つものでありました。
例えば第1順位者の配偶者と子が請求する権利があるとすれば、配偶者と子が受給権者となり、その下の順位者である父母、孫、祖父母は受給する権利は全くないというのが常識であります。
 
 
しかし共済からの遺族年金はもし、上の順位者の配偶者や子が例えば婚姻とか死亡してしまうと遺族年金が消滅します。
 
消滅したら普通はそれでもう終わりなんですが、下の順位者である父母、孫、祖父母がいるならその人たちが次は年金を受けるという「転給」という制度が共済にはありました。
(この転給という制度は労災保険の遺族補償年金には存在しています)
 
 
このように共済と厚生年金には差があったので、平成27年10月の改正以降はその差をなくして、厚生年金のやり方に統一する事になりました。
 
 
あと、共済には独自の上乗せ給付として職域加算というのがあったのですがそれも官民格差だ!と言われてて、平成27年10月以降は廃止して、別の退職年金給付に移行しました。
よって職域加算に関しては平成27年9月までの期間であれば計算して支給はしています。
 
 
まあ、職域加算は報酬比例の年金の約20%くらいの上乗せ給付でしたが、これに関しては厚生年金にも厚生年金基金やら企業年金が独自の上乗せ給付として機能していたりしたので、必ずしも共済が有利だったというわけではありませんけどね…
 
 
一元化以降は基本的に厚生年金の考え方で年金を支給すると考えてよくなりましたので、年金に関わる者としては面倒な違いが無くなってくれて良かったなと思ったりしました^^;
 
どうしても制度がバラバラだと複雑になって、受給者様にとってもますます理解しにくいものになってしまいますからね。
 
 
さて、そうなると過去の共済期間は厚生年金期間とみなして計算して、将来は老齢厚生年金として支給するのですが、今回は遺族年金に関して考えてみましょう。
 
 
遺族厚生年金を計算する時はもちろん過去の加入してきた厚生年金期間を使って計算しますが、一元化以降は共済期間も厚生年金とみなして計算として含みます。
 
一元化前は共済期間は省いて遺族厚生年金を計算していました。
 
 
例えば共済期間が5年あって、厚生年金期間が15年あって厚生年金加入中(日本年金機構)に死亡したら厚年15年の期間のみを使って遺族厚生年金を計算していました(25年に足りなければ最低保障期間25年で計算する。25年は300ヶ月)。
 
一元化以降は過去の共済期間5年も計算に含めて日本年金機構が全体の20年で計算をして遺族厚生年金を支給するようになりました(25年に足りなければ25年に直して計算する)。
 

わかりやすくなってめでたしめでたし…ではありますが、厚生年金計算は全体の給与記録を平均して算出するので、過去の低い給料まで含める事によって年金額が、従来のように過去の共済などの異なる記録は含めなかった場合に比べて遺族厚生年金が下がる場合も出てくる事もあります。

 
あと、上記の期間の場合で年金受給者だった人が亡くなった場合や、全体で25年以上の期間がある人が国民年金のみの加入中に亡くなった場合は共済期間5年分は共済組合が遺族厚生年金として支払って、15年分の厚生年金期間は日本年金機構が遺族厚生年金として支払うという事をしています。
この場合は25年の最低保障はありません(実期間で支給)。
 
 
このように死亡日がいつなのかという事で支払い方に違いがありますが、簡単に事例として見てみましょう。
 
 
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2.厚年加入中に死亡。
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◯昭和42年8月4日生まれのA男さん(令和6年は57歳)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12834553572.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12835359902.html

20歳になる昭和62年8月から平成2年3月までの32ヶ月間は大学生だったので国民年金は強制加入ではなく任意加入でした。
任意加入しなかったのでこの期間はカラ期間となり、老齢の年金を貰うための年金受給資格期間最低10年の中に組み込むのみ(年金額には反映しない)。
 
平成2年4月からは地方公務員(一元化以降は第3号厚生年金被保険者という)として平成10年3月までの96ヶ月間加入しました。
この間の平均給与は28万円とします。
 
 
懲戒免職されて平成10年4月から平成22年9月までの150ヶ月間は国民年金未納。
 
 
平成22年10月から民間企業に就職して厚生年金(一元化以降は第1号厚生年金被保険者という)に加入して令和6年4月までの163ヶ月間働いていました。
この間の平均給与(賞与含む)は55万円とします。
 
令和6年4月30日に急病により死去(厚生年金資格は翌日の5月1日に喪失するので、遺族年金計算は前月の4月まで)。
 
 
死亡日時点の生計維持されていた遺族は配偶者である妻48歳と子20歳、17歳、13歳、6歳、そしてA男さんの母85歳でした。
 
遺族年金はいくら支払われるのでしょうか。
 
まず年金記録をまとめます。
 
・カラ期間→32ヶ月
・共済の厚年期間→96ヶ月
・民間の厚年期間→163ヶ月
 
全体の期間は291ヶ月なので全体としては25年ないのであれば、死亡日までの年金保険料納付状況で請求する権利があるかどうかを判断します(保険料納付要件という)。
 
 
死亡日の前々月までに被保険者期間があって、その期間の3分の1を超える未納がなければ大丈夫です。
 
全体は昭和62年8月から死亡日の前々月である令和6年2月までの439ヶ月の中で判断します。
 
なお、カラ期間は被保険者期間ではないので439ヶ月から32ヶ月間を省きますと、407ヶ月になります。
 
 
この中に未納期間が150ヶ月あるので、未納率は150ヶ月÷407ヶ月=36.85%>33.33%(3分の1)を超えているので満たしていません。
 
では遺族は請求不可なのかというと、死亡日の前々月までの1年間に未納がなければそれでもいいので(直1要件という)、そうすると満たします。
 
よって保険料納付要件はクリア。
 
 
死亡時点での遺族は配偶者と子になり、両者とも生計を維持されていたとします(死亡時に同居していて、配偶者の収入は850万円未満とします)。
85歳の母は第2順位者なので、配偶者と子が受給権者となる時点で母の権利は消滅。
 
 
ただし、「子」は18歳年度末未満の子もしくは、障害等級2級以上の子の場合は20歳までなので、障害の無い20歳の子は対象外。
よって「子」は3人となります。
 
 
なお、配偶者と子は同じ第1順位者として扱われますが、配偶者が国民年金からの遺族基礎年金を受給する場合は配偶者が優先して受給。
 
以下の年金は全て配偶者である妻が受給します。
 
 
・死亡日が民間の厚年期間中なので共済期間を含めて日本年金機構が全て支払う遺族厚生年金→(共済期間28万円×7.125÷1000×96ヶ月+厚年期間55万円×5.481÷1000×163ヶ月)÷(96ヶ月+163ヶ月)×300ヶ月(最低保障月数)÷4×3=(191,520円+491,372円)÷259ヶ月×300ヶ月÷4×3=593,245.9458…円≒593,246円(1円未満四捨五入)
 
遺族基礎年金→816,000円(令和6年度定額)+子の加算234,800円×2人+78,300円(3人目以降)=1,363,900円
 
遺族年金生活者支援給付金→月5,310円(年額63,720円)
給付金は前年所得が4,721,000円未満で、遺族基礎年金を受給できる場合に限る。
 
 
そうすると遺族年金総額は遺族厚生年金593,246円+遺族基礎年金1,363,900円+遺族年金生活者支援給付金63,720円=2,020,866円(月額168,405円)
 
 
ーーーー
3.子供が18歳年度末を迎えていくと。
ーーーー
 
妻48歳、年金法の子は17歳、13歳、6歳なので、1番下の子が18歳になるのは12年後とすれば妻は60歳ですね。
(一番上の子は20歳なので年金法でいう子にならないので除外)
 
 
まず2番目の子が18歳年度末を迎えると、子供は残り2人になるので遺族基礎年金は1,363,900円ー子の加算78,300円=1,285,600円になります。
 
さらに3番目の子が18歳年度末を迎えると、1,285,600円ー子の加算234,800円=1,050,800円になります。
 
 
そして、一番下の子が18歳年度末を迎えると遺族基礎年金と遺族年金生活者支援給付金自体が消滅するので、この時に遺族厚生年金593,246円のみとなります。
 
 
ただし、A男さん死亡時に妻は40歳以上65歳未満だったので、中高齢寡婦加算612,000円(令和6年度定額)が加算されて、子が全ていなくなった後は遺族厚生年金総額は593,246円+中高齢寡婦加算612,000円=1,205,246円(月額100,437円)
 
 
この中高齢寡婦加算は厚年加入中の死亡の場合等の時や、全体の年金記録が25年以上あって厚年期間が20年以上ある人が死亡した場合に妻が40歳以上の時に加算されます。
 
なお、夫死亡時に妻が40歳未満だったとしても、40歳時点で遺族基礎年金を受給していたのであれば、遺族基礎年金消滅以降に中高齢寡婦加算が付きます。
 
 
この加算は妻が65歳になるまでなので、65歳以降は妻自身の老齢の年金と遺族厚生年金となります。
 
もし妻が65歳時点で老齢基礎年金70万円+老齢厚生年金30万円あった場合は、遺族厚生年金593,246円から老齢厚生年金30万円が引かれて293,246円が遺族厚生年金として支給されます。
 
 
そうすると妻の65歳以降の年金総額は遺族厚生年金293,246円+老齢厚生年金30万円+老齢基礎年金70万円=1,293,246円(月額107,770円)
 
 
ーーーー
※注意
職域加算は共済加入期間中の死亡ではないので付きません。
もし死亡したのが共済加入中であったなら、平成27年9月までの期間で計算していました(300ヶ月に足りなければ300ヶ月で最低保障)。
ーーーー
 
 
このように、死亡したのが民間の厚生年金加入中の場合は過去の共済期間も含めて日本年金機構が遺族年金を全て支払います。
共済加入中に死亡したら過去の民間の厚年期間も含めて、全て共済組合が遺族厚生年金を支払います。
 
ただし、遺族基礎年金は国民年金からの給付なのでこれは日本年金機構が支払います。
(遺族年金請求は機構でも共済でも構わないですが、今回は年金事務所に行きますよね^^;)
 
 
 
次回は共済と厚年期間がある人で、全体で25年以上年金加入期間がある人が死亡した場合の年金事例。
 
 



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4月24日の第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算。


(発行済み)4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算と障害特例の事例」

(発行済み)4月10日の第341号.「小さい子供がいる時に死亡したら配偶者と子の生活が心配!だけど国民年金が威力を発揮する」

(発行済み)4月17日の「第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み」


(以降の予定記事。タイトルは変わる場合があります)


5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。

5月8日の第345号.1日生まれの人の年金と、年金請求が月末か1日かで1ヶ月分変わる場合。

5月15日の第346号.加給年金は配偶者が65歳になったら消滅してしまうはずなのに、なぜこの夫婦にはずーっと付きっぱなしなのか(重要!)

5月22日の第347号.「遺族厚生年金の条件を何一つ満たしていないのに、発生させる手段」

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おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。



令和元年10月に消費税がそれまでの8%から10%に引き上がった事を契機に、低年金者向けに対する給付金として年金生活者支援給付金というものが始まりました。

これは民主党政権時代からの話ではあったんですが、消費税10%に引き上がった事で始まりました。


しかし、低年金者に対してこのような給付金を上乗せするという事に対してはかなり反対があったのですが、民主党が当時抱えていた最低保障年金(最低でも月7万円というやつ)が現実不可能なものという事が判明し、その代わりとして低年者向けの給付金を創設する事を決めてしまいました。


当時に反対の声が多かったのは、年金というのは大原則として今まで支払った保険料やその期間によって年金額が違うものですが、多く払った人は多く年金をもらい、あまり納めてこなかった人はそれ相当に低い年金になります。

ところが低年金者だからという理由で、年金に上乗せ給付をしてしまうと真面目に保険料を支払ってきた人に対して不公平感を与えてしまいかねない危険があります。


年金生活者支援給付金は月額基準が令和6年度は5,310円(年額63,720円)ですが、今まで支払ってきた保険料期間によって金額は変わってきます。


支給条件として65歳以上で老齢基礎年金受給者であり、住民税非課税世帯、前年所得+公的年金収入(非課税年金除く0≦778,900円(令和5年10月から令和6年9月までの所得基準)を満たしてる人に上記の月額5310円を基準として給付金を支給します。


例えば20年間納めてきた人の老齢基礎年金は408,000円(月額34,000円)ですが、この人が上記の基準を満たしているとした場合の給付金額は、5,310円÷480ヶ月×240ヶ月=2,655円(年額31,860円)となります。

そうすると給付総額は439,860円となります。

このように保険料納付期間により金額は異なります。


所得と公的年金収入の合計が778,900円までだったら、そのような給付金を支給するとなるとちょっと問題が出てきます。


例えば国民年金保険料を460ヶ月くらい保険料を納めて年金総額(遺族年金や障害年金などの非課税年金除く)が778900円だった場合は給付金を貰えるので、その給付金が6万円くらい支給されたとします。
総額として838,900円ですね。


しかし、国民年金保険料を470ヶ月くらい納めた人はそれよりも多い年金である80万円を貰えるため、778,900円に収まっていないため給付金の対象にはならずに上記の人より給付総額が逆転してしまう事になります。


こうなると後者の人が多く保険料を支払ってきているのに不公平ですよね。
もう年金なんて信じられない!ってお怒りになるはずです。


よって、そのような逆転による不公平が起こらないように、年金総額が778,900円から878,900円までの人には補足的に給付金を支給する事にしています。



また、この給付金のもう一つの問題点として、低年金者だから必ず生活に困窮しているのか?という事です。

年金が低いと聞くときっと生活が困ってるはずだとイメージしてしまいますよね。


でも年金は収入の一つであり、他に何か収入があったり、もしくは大きな資産がある場合もあります。


給付金の条件には前年の所得は見ますが、特に資産は見ません。
資産まで調査するのは生活保護です。

年金が低くても莫大な資産を持っている人は世の中にはいるわけで、そのような人に「あなたは年金低いから給付金を上乗せしますね」という事ができてしまうわけですね。


大切な税金を使っての給付金なので、本当に困ってる人に使うべきなのですが資産まではわかんないので低年金という事をもって支給しています。


そういう問題を抱えています。

なので本日4月17日20時の有料メルマガは年金生活者支援給付金の経緯と、その年金事例、そして年金額が保険料を多く納めてる人よりも多くならないようにするための計算事例を考えていきます。


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本日4月17日の「第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み」

(内容)
1.低年金者向けの給付で導入された年金とは別の給付金。
2.低年金者は必ず生活に困っているのか。
3.年金は貧困に陥った人を救済する制度ではない。
4.年金生活者支援給付金計算事例
5.真面目に年金保険料を支払ってきた人よりも年金総額が多くならないようにするための補足的給付金。


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(発行済み)4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算と障害特例の事例」

(発行済み)4月10日の第341号.「小さい子供がいる時に死亡したら配偶者と子の生活が心配!だけど国民年金が威力を発揮する」



(以降の予定記事。タイトルは変わる場合があります)

4月24日の第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算。

5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。

5月8日の第345号.1日生まれの人の年金と、年金請求が月末か1日かで1ヶ月分変わる場合。

5月15日の第346号.加給年金は配偶者が65歳になったら消滅してしまうはずなのに、なぜこの夫婦にはずーっと付きっぱなしなのか(重要!)

5月22日の第347号.「遺族厚生年金の条件を何一つ満たしていないのに、発生させる手段」

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・まぐまぐ大賞2022(語学資格部門1位)
https://www.mag2.com/events/mag2year/2022/list.html?cid=language&aid=238


・まぐまぐ大賞2022(知識教養部門3位)
https://www.mag2.com/events/mag2year/2022/list.html?cid=knowledge&aid=162


おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。


本日4月10日の第341号.「遺族給付とその他の遺族給付を合わせた事例」というタイトルでしたが、ややタイトルが抽象的だったので「小さい子供がいる時に死亡したら配偶者と子の生活が心配!だけど国民年金が威力を発揮する」にタイトルを変更しました。

もうメルマガ書くのは9年(ブログ歴は14年)くらいになるんですが、未だにタイトルっていっつも悩むんですよね…^^;


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では本日4月10日20時の有料メルマガご案内。
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4月10日の第341号.「小さい子供がいる時に死亡したら配偶者と子の生活が心配!だけど国民年金が威力を発揮する」


(概要)
バブル崩壊以来、非正規雇用者の人が急増し(昭和60年は600万人ほどだったのが平成20年頃には2000万人突破)、給料が十分ではない事も多くなりました。

最近は給与が上がってきていますが(といっても大企業中心でしょう)、給与の伸びが物価の伸びに追いついていないので生活が豊かになってるわけではありません。

長い間、十分な給料が貰えない中で、そして蓄えもなかなかない中ではどうしても結婚とか子供を持つという事が躊躇われるものです。
それで少子化がなかなか改善しない要因の一つでもあります。


さて、なかなか生活が厳しい中で、万が一自分が亡くなったら残された家族が心配だと思われてる人も少なくありません。
誰もが十分な蓄えや万全なる生命保険をかけれてるわけではないので、もしそういうのが十分でなければどうしようと心配されます。

特に子供さんがまだ小さい時などはですね。


公的年金の保険料も支払うのが困難だから免除期間が多くて、今までそんなに支払えていないとか厚生年金期間もあまり多くないという場合もあります。

そうなると「遺族年金は貰えないのではないか、貰えてもあまりにも少額になるのではないか」と心配されますが、今までの支払った保険料額に関係なく一定額の保障がされているのが国民年金からの遺族基礎年金です。


人によって給付が違うのではなく、定額で816,000円+234,800円(配偶者と子が1人の場合)=1,050,800円(月額87,566円)が支給されます。

子が2人の場合はさらに234,800円、3人以降は78,300円加算されます(全て令和6年度定額)。

他に遺族年金生活者支援給付金月額5310円も支払われる場合があります(所得制限有り。所得4,721,000円未満の人に支給)。


まあ、十分な金額ではないかもしれませんがとりあえずお子さんが高校卒業するまでは定期的に年金が振り込まれるという事がわかれば、もし自分が亡くなったら配偶者や子供が心配だ…という不安は少しは和らぐのではないでしょうか。


なお、遺族厚生年金は厚年加入中の死亡だったり、厚年期間中の死亡でないなら全体で25年以上の年金記録が必要などの条件が必要だったりします。

しかし、国民年金は20歳から60歳までは強制加入なので誰もが加入しており、少なくとも国民年金加入中の死亡という条件は発生します(60歳から65歳までの国民年金に加入しない期間の死亡でもいい)。


そして18歳年度末までの子(子が障害等級2級以上の場合は子が20歳になるまで)がいる事が必要です。


国民年金からの遺族基礎年金は条件は単純ですが、気を付けないといけないのが死亡日までの年金保険料納付状況です。
これは遺族給付共通の部分ではあります。


過去に未納が多いと請求ができない事があるので、未納にはしないでせめて免除にしてもらえれば国民年金からの遺族基礎年金が死亡までの保険料期間が足りなくて受給できなかったという事はそんなにありません。


よって、今回はその遺族基礎年金を中心に、そのほかの国民年金独自の遺族給付や遺族厚生年金を絡めながら事例を考えていきます。

あと、国民年金保険料を将来に向かって半年とか、1年分とか2年分をまとめて支払うという前納制度がありますが、死亡した場合は気をつけたい部分があるのでそれらも含めて見ていきます。


ーーーー
(内容)
1.遺族基礎年金と国民年金独自の給付を合わせた事例。
2.遺族基礎年金と寡婦年金、死亡一時金。
3.受給できる遺族給付。
4.60歳になった時の寡婦年金と遺族厚生年金。

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本日4月10日の第341号.「小さい子供がいる時に死亡したら配偶者と子の生活が心配!だけど国民年金が威力を発揮する」

(発行済み)4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算と障害特例の事例」



(以降の予定記事。タイトルは変わる場合があります)

4月17日の第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み。

4月24日の第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算。

5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。

5月8日の第345号.1日生まれの人の年金と、年金請求が月末か1日かで1ヶ月分変わる場合。

5月15日の第346号.加給年金は配偶者が65歳になったら消滅してしまうはずなのに、なぜこの夫婦にはずーっと付きっぱなしなのか(重要!)

5月22日の第347号.「遺族厚生年金の条件を何一つ満たしていないのに、発生させる手段」

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4月7日日曜日「Vol41.保険を超えた制度を可能にした国民年金保険料免除が作られた理由と、その役割と仕組み」


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こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。

本日の記事は今夜の有料メルマガの概要を書くつもりだったのですが、知っておいて欲しいところだったのでやや端折ってはいますが年金の形の移り変わりについてです。

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では本日4月3日20時の有料メルマガご案内。
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本日4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算と障害特例の事例」


※(やや通常記事に近い概要)

年金を支払う際の内訳は、国民年金からの老齢基礎年金と厚生年金や共済からの老齢厚生年金の2階建て年金が基本となっています。


1階部分は20歳から60歳までの年金加入期間に応じた国民年金を支払い、2階部分は過去の報酬に比例した年金である厚生年金を支払います

例えば20歳から60歳前月までの間に、国民年金に3年間と厚生年金に27年加入したとします。
残り10年は国民年金未納だった場合に貰える年金は国民年金からの老齢基礎年金を30年分受給して、27年分の老齢厚生年金を受給します。
未納の期間は何も年金には反映しません。


あれ?ほとんど厚生年金なのに、どうして国民年金も27年分貰えるの?と思われたかもしれませんが、20歳から60歳前月までの480ヶ月間はどんな職業の人であれ国民年金に加入しているからです。

厚生年金に加入している人は国民年金にも同時に加入している事になります。


という事は厚生年金保険料と別に国民年金保険料を支払っているのかというとそうではなく、厚生年金保険料から将来の国民年金(基礎年金)の財源も支払われていますので別途、国民年金保険料を納める必要はありません。


厚生年金に加入していない人は、個別に国民年金保険料を支払う必要があります。



ところで、年金の形は昔からそうだったのでしょうか。


上記のようになったのは昭和61年4月1日からの新年金制度が始まってからです。

今から約38年前の時にまず国民年金を誰もが65歳になれば受給して、その上に報酬に比例した老齢厚生年金を支払うという形になりました。


ではその前は一体どのような形だったのでしょうか。

簡単に振り返ってみます。
長文を避けるため込み入った解説は今回は割愛。




まず厚生年金が始まった昭和17年6月。


ちょうど大東亜戦争真っ只中ですね。

戦争真っ只中に厚生年金ができてますが、当時の名称は労働者年金保険法というものでした。
老後や死亡、障害を負っても年金で保障する事で国民の士気を上げるためでもありました。


最初は肉体労働の男子で10人以上働いてる会社しか加入する事ができず、20年加入すれば平均給与(平均標準報酬月額の事)の3ヶ月分を年金として支給するよっていう報酬比例部分の年金1本のみでした。




次に昭和19年10月になると改正があり、厚生年金と名称が変更になります。

この時に女子や事務職で働く人も厚生年金の適用になったので、女子の厚生年金記録を見る時は昭和19年10月以降となります。

女子も工場で働くように動員されるようになったので(14歳から25歳の独身女性。女子挺身隊という)、彼女たちも年金に加入させる必要が出てきました。


厚生年金は20年加入したら、将来は平均給与の4ヶ月分を支給するというふうに保障が少し手厚くなりました。

しかしながら加入期間が20年なのでまだ厚生年金受給者自体は存在していませんでした。


また、女子は徴用期間が1年とか2年であり、また、今後就職して20年を満たせる可能性が非常に低かったので脱退手当金というものを貰いやすくしていました。


今では考えられない事ですが、今まで支払ってきた保険料を返してあげる制度ですね。
年金を貰う可能性が低いなら支払ってきた保険料を返してもらう。


労働者年金保険法の時は3年加入してないと脱退手当金を貰えませんでしたが、昭和19年10月に厚生年金に改正してからは6ヶ月加入したら脱退手当金を貰える事にしました。


そして、昭和20年8月に敗戦するわけですが、敗戦以降の猛烈なインフレで年金積立金の価値は無くなってしまい、厚生年金はほぼ壊滅状態となりました。
現在は年金積立金を主な財源にはしていないので積立金が消滅しようが年金は消滅しない。毎年支払われる保険料をその年の年金受給者に送る賦課方式で支払っている)


まだもちろん老齢の年金を受給できてる人は存在しません。
20年以上は加入する必要があるからですね。



次に昭和29年5月。

しばらくは障害年金や遺族年金が数千件ほどあった程度でしたが、昭和29年5月に厚生年金を再建させるための大改正が行われました。


この大改正前までは、年金の形はまだ報酬に比例する年金1本の形でしたが、この改正以降は2階建てに変更されます。


厚生年金は報酬比例部分の年金1本だけでなく、加入期間に比例した年金である定額部分という年金が導入されます


よって厚生年金をもらう際は「報酬比例部分+定額部分」の2階建となりました。


報酬比例のみの年金から加入比例の年金を導入したのは、一つには報酬比例部分のみだと単純に収入が高い人は高い年金を得て、収入が低かった人は低い年金になります。

そうすると現役時代の格差がそのまま年金格差でも同じ状況になり、また当時は厚生年金に10%の税金が投入されていたので高い年金を得る人ほどより多くの税金が使われてしまう事になりました。


そのため、定額部分という加入期間が同じなら同じ年金になる(当時は20年で月額2000円)を支給する事で、最低でもこのくらいの年金を受給させる目的で、当時の農村部の生活保護基準をもとに月額2000円となりました


加入に比例した年金である定額部分と報酬比例部分とを組み合わせる事により、単純に報酬比例部分の年金のみの場合よりも年金の格差が縮まる事になりました。


例えば保険料を4払った人は4の年金がもらえて、1払った人は1の年金がもらえます。
差はもちろん4倍の差があるので、年金も4倍の差になります。

しかし、加入期間に比例する年金を組み込むとどちらも例えば2の定額部分が払われた場合は、前者は6で後者は3となり年金の差は2倍に縮まりました。

このように定額の年金を組み込むと格差が縮まるので、単純には支払った保険料ほどの差は生じないようになりました。



今度は昭和36年4月1日。

この年はお馴染みですが、国民年金制度が始まった年ですね。
厳密には昭和34年4月から始まりましたが、それはちょっと性質が違うので保険料を払うようになった昭和36年4月1日からのを覚えておけばいいです。


ここから国民年金が始まったのですが、この時の国民年金は主に厚年や共済に加入できていない農家の人や5人未満の零細企業、自営業の人などを対象にしたものでした。
国民年金は何の年金の保障がない人のために創設されたものでした

よって、細かい制度は抜きにしてザックリ言うとサラリーマンが加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金、その他自営業者などの人が加入する国民年金が存在しました。


厚年は最低20年、共済は最低20年、国民年金は最低25年加入する事が必要でした。
それぞれの制度は独立していました。


ところが年金制度が独立しているがために問題がありました。
もし厚年を例えば10年くらい加入して退職して、国民年金に渡ると今度は国民年金で25年加入する必要が出てきます。


厚年は20年満たしてないから年金はもらえないですよね。
10年分は掛け捨て。

新たに国民年金独自で25年を積み重ねていかないといけません。


それだと年金が貰えずに掛け捨てという事態になりかねないので、国民年金ができた時にそれぞれの独立した制度の期間を合わせて25年以上あれば加入した分の年金くらいは貰えるようにしようよ!という事にしました。


つまりさっきの厚年10年加入してるなら、国年はあと15年加入すれば25年になって受給期間を満たして厚年は10年分、国年は15年分の年金がもらえるというふうにですね。

これを通算年金といいます。


形としては独立した制度が初めて手を繋いだ時でもありました(昭和29年に厚年と船員保険が期間通算という事例はありますが)


この時から加入した分の年金はもらえるようになったので、年金が非常にもらいやすくなりました。



そして、昭和61年4月の年金大改正に飛びますが、それまでの年金の形をまとめます。

・厚生年金→「報酬比例部分+定額部分」
・国民年金は国民年金。
・共済組合→原則は報酬比例部分のみ。ただし「報酬比例部分+定額部分」の厚生年金の計算式によるものを昭和48年に導入。

共済は2つのうちどちらかで計算したほうで多い方を支給。


というそれぞれの形がありました。


ところが昭和61年4月からは20歳から60歳までの人はどんな業種の人であれ国民年金の被保険者となりまして、将来は65歳になったら誰もが国民年金から加入比例の老齢基礎年金を貰うようにするという事になりました。

よって、みんなが国民年金の被保険者になったので、わざわざ各年金制度の期間を繋ぎ合わせるという必要がなくなり、期間通算する通算年金は廃止されました。


この時に被保険者が次のようになりました。

・厚年や共済加入者→国民年金第2号被保険者
・国年のみの人→国民年金第1号被保険者
・国民年金第2号被保険者の扶養に入っている人→国民年金第3号被保険者


退職して自営業になっても、その後にサラリーマンの扶養に入っても結局は国民年金の被保険者として国民年金の被保険者期間を積み重ねるからですね。


ちなみにそうなる前に加入比例の年金を支給していたところがありますよね。

そう。
厚生年金や共済年金の定額部分というところです。

みんな国民年金の被保険者になった事だし、この定額部分を昭和61年4月以降は廃止して、同じように加入期間に比例した年金を支給する国民年金にすり替える事にしました。


全員が国民年金の被保険者になって、65歳になったら加入期間に比例した老齢基礎年金を受給するのであれば、定額部分の役目は終了してしまいました。


よって昭和61年4月1日からは年金の形が次のようになりました

・厚生年金と共済年金→「報酬比例部分(老齢厚生年金や退職共済年金)+老齢基礎年金」
・国民年金→老齢基礎年金

どの職業だった人もまずは国民年金から老齢基礎年金を貰いましょうねという事になったのですね。


ところがです。


定額部分を国民年金にすり替えたのはいいんですが、ここで年金額の問題が生じてしまいました。

差が生じてしまって、定額部分よりも低い年金になってしまったのです。


じゃあどうするかってところで、差額加算(経過的加算)と呼ばれる加算が出てくるわけです。


よって今夜20時の有料メルマガは別視点から差額加算までの経緯と、年金計算事例を考えていきます。

なお、今現在新規で年金請求にて定額部分が発生する人がいないので、障害等級3級以上の人や厚年期間44年以上の人であれば定額部分が発生するため、障害者特例を使っての年金計算の流れを見ていきます。

今夜はややボリュームが多いですが、重要な部分であります。
差額加算ってとても少ない金額ですが、多くの人が苦手にするところだからですね^^;


ーーーー
(内容)
1.年金加入期間を元に計算する仕組みの始まり。
2.加入期間に比例した年金である定額部分の終わり。
3.障害者特例までの事例。
4.65歳からの年金。

ーーーー




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本日4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算と障害特例の事例」


(以降の予定記事)

4月10日の第341号.「
第341号.小さい子供がいる時に死亡したら配偶者と子の生活が心配!だけど国民年金が威力を発揮する」

4月17日の第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み。

4月24日の第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算。

5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。

5月8日の第345号.1日生まれの人の年金と、年金請求が月末か1日かで1ヶ月分変わる場合。

5月15日の第346号.加給年金は配偶者が65歳になったら消滅してしまうはずなのに、なぜこの夫婦にはずーっと付きっぱなしなのか(重要!)

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4月7日日曜日「Vol41.保険を超えた制度を可能にした国民年金保険料免除が作られた理由と、その役割と仕組み」


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おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 

ーーーー
1.65歳になった時に65歳未満の配偶者がいれば誰でも約40万の加算が付くのか。
ーーーー
(以下は夫に加給年金が付く流れで書いていますが、夫を妻に書き換えて考えても構いません)
 
65歳になると国民年金から老齢基礎年金、厚生年金や共済からは老齢厚生年金が支給されるようになるのが基本となりますが、この時点で65歳未満の生計維持している配偶者がいると老齢厚生年金に配偶者加給年金(令和6年度は408,100円)が加算される場合があります。
 
年金を貰うという際にはこの加給年金の事がよく関わってきます。

 
なお、加給年金は65歳未満の配偶者がいれば誰にでも加算されるわけではなく、一定の条件があります。
 
簡単に言うと、
ア.厚年期間(共済期間合わせてもいい)が20年以上ある事。
イ.65歳時点で生計維持している65歳未満の配偶者がいる事。
ウ.65歳未満の配偶者が20年以上の厚年期間(共済合わせて)のある厚生年金を受給できない、もしくは障害年金を受給していない事。
 
などの条件があります。
 
よって、配偶者加給年金を受給したいのであればせめて年下の配偶者がいて、自分の厚年期間を20年以上にする必要があります。
 
 
厚年期間が20年以上ないのであれば原則としては加給年金は付きません。
また国民年金だけの事が多い自営業者の人などには、国年のみの期間が20年以上あってもそのような加算は存在しません。
 
 
しかしながらどうして厚生年金は20年以上の期間があると配偶者加給年金という家族手当のようなものが加算されるのでしょうか。
 
 
これは昭和61年3月31日までの旧年金時代まで遡る必要があるのですが、旧年金時代の厚生年金の考え方は夫が外で働いて厚生年金保険料を払い、妻は家事をやるという家族の役割分担が色濃い時代でした。
 

当時のサラリーマンや公務員の夫の専業主婦は国民年金には加入する必要がなく、本来は強制加入なのですが強制加入にはしていませんでした(自分の意思で任意に加入する事はできた)。
つまり専業主婦は将来は無年金で構わないという考えでした。
 
 
なぜかというと夫が厚生年金を受給するようになれば、その厚生年金で妻の生活費も賄うというものだったからです。
 
 
厚生年金は昭和29年改正時に世帯をひっくるめた年金であるという制度になったので、夫が厚生年金を受給するようになった時に妻がいたらその妻の生活費分として加給年金を付けますねという事になりました。
 
夫婦の老後は夫に支給される厚生年金+加給年金で過ごしてくださいと。
 

旧年金時代は妻が存在する限り、ずーっと加給年金が付くというものでした。
現在は妻が65歳になると加給年金は消滅しますけどね。
 
ちなみに旧年金時代の厚生年金というのは最低でも20年以上加入しないと貰えないというものだったので(他の年金制度の期間と合わせて25年あれば加入した厚年期間分は貰えたりもできましたが)、その条件が昭和61年4月1日以降の新年金制度になった以降も引き継がれています。
 
 
20年以上厚年期間があれば加給年金を付けた厚生年金を支給するというやり方が引き継がれています。
 
 
余談ですが、妻が無年金の状態で夫が亡くなったら妻の生活はどうなんの!?と思われますが、そこは遺族年金が支払われるので妻の残りの人生は遺族年金で生活してくださいという流れになっていました。
 
遺族年金は老後保障の性質も強いので、65歳以降の年金の受給の仕方では老齢の年金と遺族厚生年金の両方を受給するという方法が例外として認められているわけです。
 

話を戻しますが、昭和61年4月1日からの新年金制度に移行した時に変わった事がありました。
 
 
それは妻の年齢が65歳になったら夫の厚生年金に付けた加給年金を消滅させるというものでした。
 
 
どうして妻が65歳になったら夫の加給年金(令和6年度は年額408,100円)を消滅させるのでしょうか。
 
 
新年金制度はどんな人であれ20歳から60歳までは国民年金の被保険者として、65歳になったら国民年金から個人名義の老齢基礎年金(20歳から60歳までの40年完璧に保険料納めた人の令和6年度満額は816,000円。令和5年度に68歳以上だった人は813,700円)が受給できるようになりました。
 
 
昭和61年3月31日までの旧年金時代はサラリーマンや公務員の専業主婦等は国民年金に強制加入させていなかったのですが、そのような人も将来は65歳になったら自分の年金を貰うために昭和61年4月1日からは強制加入としたのです。
 
 
もうね、65歳になったら自分の年金として老齢基礎年金を貰いましょうねという事ですね。
 
 
旧時代は夫が年金の全てを握っていたので、そうすると妻はお金を自由に使えない危険もありますよね。
特に離婚したら妻は何も年金貰えません。
 
 
そういう危険性を防ぐ意味でも、昭和61年4月1日以降は国民年金に強制加入にしたわけです。
 
 
 
そうすると妻は65歳になると自分名義で少なくとも老齢基礎年金は受給できるようになるわけです。
 
 
であれば妻の生活費分としての加給年金を夫に支払い続ける必要はないですよね。
 
妻は老齢基礎年金が受給できるようになるし。
 
 
そのような理由で妻が65歳になると夫に付いていた配偶者加給年金が消滅するわけです。
 
 
配偶者加給年金は年額40万円ほどの大きな額なので、急に無くなるとビックリして「何事か!!」とお怒りになるケースもあります。
 
 
まあでもこのような仕組みであり、約40万円も消えてしまうのは痛いですが、同時に妻自身が年金を貰うので世帯収入で見ると増加してるケースが多いです。
 
老齢基礎年金は満額であれば約80万円で、加給年金は約40万円だからですね。
 
 
しかし、過去にあまり年金保険料を支払って来なかったという人は老齢基礎年金が低くなって、加給年金よりも少ない場合もあります。
そうすると加給年金貰ってた頃の方が世帯収入が多かったりですね。
 
 
あくまで年金は過去の年金保険料支払い期間や額で人それぞれですので…
 
 
というわけで、最後に典型的な加給年金受給についての事例を見てみましょう。
 
ーーーー
2.典型的な加給年金の受給の流れ。
ーーーー
 
◯昭和34年3月7日生まれのA子さん(令和6年は65歳になる人)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12834553572.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12835359902.html

 
20歳になる昭和54年3月から国民年金に強制加入となり保険料を毎月納めるようになりました。
昭和57年6月までの40ヶ月は納付済み。
 
昭和57年7月にサラリーマンの男性(昭和35年12月4日生まれ)と婚姻し、A子さんは国民年金に強制加入ではなくなり、保険料を強制的に納める必要はなくなりました。
 
昭和61年3月までの45ヶ月間は国民年金保険料を納めず。
 

昭和61年4月からはサラリーマンの専業主婦も国民年金の強制加入となり、国民年金第3号被保険者となる(収入要件などあり。令和現在は年収130万円未満で60歳以上又は障害等級3級以上の人は180万円未満である事)。
国民年金第3号被保険者は個別に保険料を納める必要はありません。
 
 
平成10年12月までの153ヶ月間は3号被保険者とします。
 
 
平成11年1月から60歳前月の平成31年2月までの242ヶ月間は厚生年金に加入したとします。
なお、平成11年1月から平成15年3月までの51ヶ月の平均標準報酬月額は25万円とし、平成15年4月から平成31年2月までの179ヶ月間の平均標準報酬額(賞与含む)は37万円とします。
 
 
さて、A子さんの年金額をこれで計算してみます。
 
まず年金記録をまとめます。
 
・国民年金第1号被保険者として国年納付→40ヶ月
・国民年金第3号被保険者→153ヶ月
・国民年金第2号被保険者として厚生年金保険料を納める→242ヶ月
・サラリーマンの専業主婦だった期間(カラ期間)→45ヶ月
 
老齢の年金を貰うためには、年金受給資格期間が10年以上ある必要があるのですが、上記の期間を数えると480ヶ月あるので十分に満たしています。
 
また、厚年期間が1年以上あるのでA子さんの生年月日によると61歳(令和2年3月)の翌月分から老齢厚生年金が受給できます。
 
 
・61歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→25万円×7.125÷1000×51ヶ月+37万円×5.481÷1000×179ヶ月=90,844円+363,007円=453,851円(月額37,820円)
 
この年金額を偶数月に前2ヶ月分ずつ65歳まで受給していきます。
 
 
 
・65歳(令和6年3月)になると国民年金から老齢基礎年金→令和6年度満額816,000円(令和5年度に67歳までの人)÷480ヶ月(上限)×(40ヶ月+153ヶ月+242ヶ月)=739,500円
 
老齢基礎年金は20歳から60歳までの被保険者期間で計算し、カラ期間は受給資格期間のみに反映して年金額には反映しません。
なお、60歳から65歳までに任意加入した場合はそれも老齢基礎年金に含めます(最大480ヶ月になるまで)。
 
老齢厚生年金(報酬比例部分)はそのまま65歳以降も同じ年金を受給します。
他に差額加算というのがありますが微額のため計算を割愛します。
 
 
よって、年金総額は老齢基礎年金739500円+老齢厚生年金453,851円=1,193,351円となります。
 
ところで65歳になった日である令和6年3月6日時点で65歳未満の夫(昭和35年12月4日生まれ)がいましたよね。
 
この夫は厚年期間が20年以上あり、年収は600万円だったとします。
夫自身は64歳になる令和6年12月3日の翌月分から夫自身の老齢厚生年金が受給できます。
 
 
さて、A子さんが65歳になった時に夫がいる事による配偶者加給年金は加算されるのでしょうか。
 
 
まず夫はA子さんとは住民票が同じであり、年収も850万円未満なので生計維持関係がありとなります。
A子さんが65歳時点で夫は65歳未満なので配偶者加給年金408,100円(令和6年度価額)が加算されます。
月額は34,008円ですね。
 
 
そうするとA子さんが65歳になる令和6年3月の翌月分から年金総額は1,193,351円+加給年金408,100円=1,601,451円(月額133,454円)となります。
 
加給年金は配偶者(夫)が65歳になるまでだから、夫が65歳になる令和7年12月分まで付くのでしょうか。
 
 
この場合は夫自身が64歳(令和6年12月)に20年以上の厚年期間がある老齢厚生年金の受給権が発生するので、令和7年1月分以降はA子さんには加給年金が支払われなくなります。
 
 
よって、加給年金の支払い期間は令和6年4月分から令和6年12月分までの9ヶ月分である34,008円×9ヶ月=306,072円分は受給できる事になります。
 
 
このように配偶者が20年以上の厚年期間(共済期間含む)がある年金を受給できる場合は、必ずしも配偶者が65歳になるまで受給できるわけではないので注意が必要です。
 
 
※追記
なぜ配偶者が20年以上の期間のある厚年を受給できると自分の加給年金が貰えなくなるのでしょうか。
 
これは旧年金時代は厚年期間が20年以上ある事で一人前の厚生年金を貰えたので、配偶者がその一人前の年金が貰えるなら加給年金を停止しますという事に昭和55年改正で決まりました。
 
昭和55年改正前に年金貰えた人は夫婦揃って加給年金受給という人もいたものです^^
 




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(発行済み)3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」

(発行済み)3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

 

(発行済み)3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

 
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(以降の予定記事)
4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算と障害特例の事例」

4月10日の第341号.「遺族給付とその他の遺族給付を合わせた事例」

4月17日の第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み。

4月24日の第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算。

5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。


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Vol38.厚生年金基金からの年金と国からの年金は別々であり、支給もこんなふうになる。

Vol39.国と厚生年金基金からの年金を貰いながら在職して年金が停止されるとこんなふうになっていく。

Vol40. 国民年金だけでは年金が少ないから国民年金基金に加入した場合の給付事例と仕組み。

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おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。



桜の季節になり、早く咲かないかなーと思うと同時に年中見る事が出来たらいいのにと思ったりします。

でも年中見れたら、その一瞬の儚い時間の有り難みを忘れてしまうから、やはり命の有限さがあるからこそ大切にしなければならないとあらためて思い出させてくれるのでしょう。

様々な事を当たり前と思ってしまうと、当たり前がどれほど有難い事なのかを忘れてしまいますからね…
だから失った後に後悔する。

世の中には永遠は無いのに、それを信じたくないとか見たくないのが人間なのかもしれませんが、いつまでも当たり前が続くと勘違いしないようにしたいものです。


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3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」


(概要)
65歳から受給する老齢基礎年金と老齢厚生年金は、自分の意思で年金をしばらくは貰わずにしておく事が可能です。

もうだいぶ高齢者雇用で働く人が多くなったので、働いてる間は年金は不要だからしばらくは年金貰わずに給料や蓄えなどで生活していこうと考える人もいるでしょう。


じゃあ年金を貰わない間はどうなるかというと、今までも紹介したように1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額させる事ができます。

例えば65歳から68歳までの36ヶ月貰わずに受給を待てば、36ヶ月×0.7%=25.5%増額となり、もし65歳時の老齢厚生年金が100万円であったなら1,255,000円に増額する事になります。


最近は物価や賃金が上がり気味なので、年金も上がってきてはいますが基本的に年金がそう簡単に増額しない現代においては有効な方法といえます。
これを年金の繰下げ制度といいます。


なお、65歳以降年金を貰うのを遅らせる繰下げ制度は昭和36年4月から始まり、それ以降ずっと70歳までの5年間が最長でしたが61年後の令和4年4月1日以降に70歳になる人からは75歳まで繰下げする事が可能になりました。


そうすると65歳から75歳まで遅らせると、120ヶ月×0.7%=84%増額という事になり、65歳時に老齢厚生年金が100万円だった人は184万円になります。

単純に計算すればそういう事になりますが、よく問題になるのは遺族年金が発生したような場合です。


高齢になるとどうしても亡くなる人も増えてきますので遺族年金(特に遺族厚生年金)が発生する人も増加してきます。

その時に年金を繰下げ中だった場合に、あれ?という事が発生したりします。


年金受給者が死亡した場合は、基本的に老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が遺族厚生年金になります。

そうすると上記のように老齢厚生年金が繰下げにより増加した時に死亡したら、その4分の3になるのでしょうか。


実はそうはならないんですね。

あくまでも65歳時点の年金額の4分の3が遺族厚生年金となります。


では逆に遺族厚生年金を貰う側(例えば妻)自身も年金の繰下げをしていた時に、夫が死亡して遺族厚生年金が発生した場合はどうなるのでしょうか。


これがよくあるパターンなんですが、妻が繰り下げで年金貰うのを遅らせている最中に夫が死亡すると、その時点で妻は自分自身の老齢の年金を遅らせる事が不可になります。


例えば妻が65歳から75歳まで遅らせようと考えていた時に、67歳8ヶ月の時に夫が死亡するとそれ以上は年金を遅らせて増加させる事は不可能となり、67歳8ヶ月まで遅らせた分である32ヶ月間で繰り下げ増額率を計算します。


そうすると32ヶ月×0.7%=22.4%増となり、65歳時の老齢厚生年金が50万円、老齢基礎年金が70万円だった場合はそれぞれ老齢厚生年金50万円×122.4%=612,000円、老齢基礎年金70万円×122.4%=856,800円となります。


よって、年金の繰下げで年金を増やして老後を豊かにしましょうという事はよく言われるようになりましたが、老齢以外の年金の受給権が発生するとそこで繰下げができなくなるので注意が必要です。


なぜ他の種類の年金の受給権が発生すると老齢の年金を貰うのを遅らせて増加させる事ができなくなるのかというと、他の年金をもらいながら老齢の年金を増やすような事態になるからです。

まあ、年金で年金を増やすようなもんですね。


このように最近人気の繰下げ受給ですが、年金を増額させるだけ無駄になる事もあります。

なので今回は夫婦で年金の繰下げをしていた場合の、遺族厚生年金が発生した場合の年金のもらい方を事例として考えていきます。


遺族厚生年金の性質や計算式に注意する必要があります。



(内容)
1.老齢厚生年金受給者が死亡した場合の遺族厚生年金は死亡者の年金の4分の3?

2.夫が死亡して遺族厚生年金が発生したら、妻がやっていた老齢の年金の繰下げは無駄になる事もある。

3.夫が繰り下げてしていたが急な出費のために辞退。
4.65歳からの年金総額と繰下げ増額。

5.妻も65歳以降は繰り下げしていた時に夫死亡。
6.遺族厚生年金と妻の繰下げ年金の取り扱い。





(発行済み)3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」


(発行済み)3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」

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年金アドバイザーのhirokiです。


先月初旬に耳から発生した帯状疱疹のせいで、聴力低下と共に顔に水疱ができたところが結構濃いアザ(4箇所でそれぞれ2〜3センチ)となりそれが目立ってしまうのがイヤだな〜と思っていましたがすこーしずつアザが薄くなってきました^^;
色素沈着を消すクリームを日々ぬりぬりしています(笑)
 
耳はだいぶ聴こえるようになりましたが、雨の日は閉塞感が出て聴こえにくくなってしまうのは低気圧に影響するようになってしまったのでしょうかね…

それにしても今日は春の嵐が凄い!


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本日3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

(発行済み)3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」


(発行済み)3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」


ーーーー
(概要)


年金は社会保険であり、前もって万が一の事態(老齢、死亡、障害)に備えておくために保険料を支払っておくものであります。

保険というものは主に不幸な事があった時に、被保険者みんなで助け合うシステムであります。

もし自分が亡くなった場合は家族が路頭に迷う危険があるから遺族年金を支給して収入を確保する。

もし自分が障害になったら、働くのが困難になり収入を得にくくなる事があるから障害年金を支給して収入を確保する。


もし自分が予想外に長生きした場合は、歳を取るとどうしても働いて収入を得るのが困難になるから、高齢で働けなくなったら老齢の年金を支給していつまで長生きしても年金を支給して収入を確保する。


このような事態になると収入を得られにくくなり貧困に陥る危険があるので、年金を支給する事で貧困にならないように年金制度があります。


保険は不幸な事態にあった場合に救済するものですが、その中で長寿っておめでたい事なんじゃないの?って思われるかもしれません。
ですが、生きてる限りはお金がかかり、長生きはできてもお金の心配が尽きないのであれば幸せな老後とは言えません。
お金があってこそ安心して長生きができるものです。


なお、年金は今までの保険料納付期間や、保険料額によって異なるので人それぞれ年金額は異なります。

あまりに保険料納付期間が少ないために、一体どうやって暮らしているのだろうという金額の場合もちょくちょく見かけたものです。

よって、そのような収入を得られにくくなる事態に備えて国民を20歳から国民年金に強制加入させて、一応60歳までは納付義務が課されています。


その中で保険料を前もって支払っていないのに年金が貰える場合もあります。


それは20歳前にすでに障害をお持ちの方です。


20歳前というのはまだ年金に強制加入させる年齢ではないので、20歳前から働き始めて厚生年金に加入しない限りは何も年金には加入していません。


そんな何も年金に加入していない時に障害を負ってしまった場合は、まだ年金の被保険者ではなかったので通常であれば年金を請求できる権利はありません。

しかし、そんな場合でも実際は障害年金を請求して、早ければ20歳から全額税(一部保険料財源も使って)による障害基礎年金を支給しています。


全く保険料を払った事がない時の障害なのに年金を出すというのは一般的な保険原理である前もって保険料を支払って万が一に備えるという形に反します。


保険の考えに反するために、昭和61年3月31日までは20歳前に障害がある場合は障害年金を支給してはいませんでした


20歳前から障害がある人は、保険としての障害年金を支給するのではなく、福祉的な給付として全額税金による障害福祉年金という今の障害基礎年金の約3分の1程度の給付をしていました。

もちろん全額税金による支給なので所得による厳しい制限や扶養者がいるなら払わないなどという制限もありました。


税金での支払いなので制限は付きものですが、従来は一般的な社会保険としての年金額よりもとても少ない給付でした。


ところが年金法が新しく大改正された昭和61年4月以降はそのような少ない福祉年金を受給している人は、すべて障害基礎年金に切り替わって給付も一般的な障害基礎年金と同じ額になりました。


障害者の年金が大幅に改善されたのです。


昭和61年4月以降に20歳になる人で、20歳前から障害がある人は障害基礎年金を受給できますが、昭和61年3月までに20歳前に障害で福祉年金を受給していた人も高い給付を受けられるようになりました。


とはいえ障害になって初めて病院に行くという保険事故が起こる前までに、前もって保険料を納めていたわけではなく、財源も主に税金からなので所得制限があったり、海外に居住すると年金が停止したり、労災の年金が支給されるなら障害基礎年金を停止したり等のような制限があります。


多くは所得制限に引っかかって受給停止という場合ですが、その所得も最低でも370万くらい無いと停止されないのでそこまで厳しい制限ではありません。


なお、一般的に前もって社会保険料を納めてた場合に受給する障害年金にはそのような制限はありません。


よって本日3月20日の有料メルマガは、昭和61年3月前からの障害福祉年金から昭和61年4月以降に20歳前障害基礎年金に変わった人の年金計算事例と、制限がかかる場合の停止サイクルなどを混じえて考えていきます。
障害基礎年金の停止サイクルは2段階あるのでその辺もですね。

あと、国民年金保険料の免除なども押さえておく必要があります。


(内容)
1.20歳前の障害に対して障害年金を出す事は本当は無理とされていたが…
2.昭和61年4月から障害基礎年金に変わって一気に年金額がアップ

3.障害基礎年金が受給できない時や、半額になったりした時があった。
4.65歳からの年金総額計算。




(以降の予定記事)

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算」

4月10日の第341号.「遺族給付とその他の遺族給付を合わせた事例」

4月17日の第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み。

4月24日の第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算。

5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。


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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。

 
先月初旬に耳から発生した帯状疱疹のせいで、顔に水疱ができたところが結構濃いアザ(4箇所でそれぞれ2〜3センチ)となりそれが目立ってしまうのがイヤだな〜と思っていましたがすこーしずつアザが薄くなってきました^^;
色素沈着を消すクリームを日々ぬりぬりしています(笑)
 
帯状疱疹の治療がある程度早かったからまだこの程度のアザで済んだと思いますが、遅らせていたら広範囲のアザになっていたでしょうね…
 
なので顔に妙な疱疹が出たらすぐに病院に行った方がいいですね。
なんか疱疹があるなあくらいにしか最初は思わないですが、疱疹が出始めたら進行の速さが急激ですから…
 
アザも厄介ですが、顔の神経から発する帯状疱疹は聴力が低下したり(僕もそうですが…だいぶ聴こえるようになりました)、目の失明や顔の神経麻痺に繋がったり危険なようです。
 
皆さんも免疫を低下させないように気をつけてください^^
 
では本題です。
 
(本日のは令和3年12月のブログ記事の再投稿です)。
 
ーーーー
 
 
今の公的年金の支払いのベースは、国民年金からの老齢基礎年金と厚生年金や共済からの老齢厚生年金となっています。
 
未納期間以外の年金保険料を納めた期間が10年以上あれば、65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支払われます。
全ての人が老齢基礎年金を受給します。
 
それを受給すると同時に、今まで厚生年金や共済に加入してきた人は過去の給料に比例した、報酬比例部分の年金を受給します。
 
年金はすべての人がこの2階建ての形となっています。
 
 
なお、今までずっとサラリーマンだったから厚生年金にしか加入してないような人は、老齢厚生年金だけじゃないの?というと、このような人も国民年金から老齢基礎年金が出て、その上に老齢厚生年金という形で2階建てで支払います。
 
 
国民年金は20歳から60歳までの加入期間に比例した年金を支給し、加入期間が同じならみんな平等な年金額となります。
厚生年金は過去の給与に比例した年金を支払います。
 
 
同じ老齢の年金なのに、どうしてわざわざ2つに分けてるのか。
 
 
これに関しては今から70年ほど前の戦前戦後まで遡る必要があります。
 
あまり記事が長くならないように、できるだけ短く話します^^;
 
 
 
まず、当時を振り返りましょう。
 
社会保険としての年金ができたのは昭和17年6月にできた肉体労働者への労働者年金保険法が最初と思われがちですが、昭和14年4月(昭和15年6月施行)にできた船員保険が始まりであります。
 
 
船員は戦時体制中の輸送力の増強と、海上という特殊な環境での仕事、長時間労働等で船員を確保するのが容易ではなく、そのために年金の給付を作る事が優先されたのであります。
 
 
また、海軍などの船が沈没させられても恩給などの給付が国から出ますがその他の普通の船員の船が沈められても何の保障もありませんでした。
 
 
なので船員の保障をするために、医療保険だけでなく年金も保障される事になりました。
 
 
なお、船員保険ができた当初の年金は50歳からの支給でした。
 
 
その後、昭和16年3月に労働者年金保険法(厚生年金の前の名称)が公布され、昭和17年6月に施行となりました。
近衛文麿内閣の時に公布され、東条英機内閣の時に施行されました。
 
 
ちょうど太平洋戦争が始まった昭和16年の社会保障なのでもしかしたら戦費調達に使われたのでは?と思われるかもしれませんが、労働者の士気を高めるための年金でした。
 
 
老後も死亡した場合も、障害を負った場合も保障するから憂慮する事なく国のために働いてくれ!と。
 
 
そういえば昭和17年6月というのは日本が戦争での敗戦への転換期となったミッドウェー海戦があった時でもあります。
 
 
それまでは日本は無敵の強さで各アジアを植民地化して支配していたアメリカ、イギリス、オランダ、フランスなどの欧米列強を倒していきました。
正直、アメリカ以外は日本の敵ではありませんでした。
 
 
しかしアメリカ軍とのミッドウェー海戦での大敗でその後、日本は運命が狂い始めます。
 
 
日本は大敗したけど、日本本土では相手の戦艦を沈めた!という様な勝ったような間違った情報を流していて、国民は騙されていきました。
 
 
日本は昭和17年6月5日のミッドウェー海戦で主力艦やベテランの精鋭兵士を失って、以後負け続ける事になりますが、同じころに労働者年金保険法を始める事により、国民の士気上昇を狙った。
 
 
その後、昭和19年10月には厚生年金保険として事務系の男子や、女子にも保険が適用されるようになりました。
 
 
当時は女子に年金保険をかけるとは何事だっ!って話でしたが、戦時真っただ中で女子も戦争に協力するために各軍需工場などに徴用されました。
 
 
徴用期間は約2年でした。
 
 
女子を年金に加入させるなんてけしからん!と思われたのは、女子が長い事働くというような時代ではなったので、最低でも20年は加入する必要があった厚生年金に女子を加入させると保険料の払い損になってしまう危険があったからです。
 
 
 
さて、東条英機首相がサイパンをアメリカから守れなかった責任で昭和19年7月に小磯国昭内閣となり、その後サイパン陥落でついに日本本土が空襲の的になってきました
 
 
昭和19年10月というのはあの有名な神風特攻隊という戦法が取られ始めた頃でしたが、より一層国民の士気を高めるために厚生年金保険法の給付条件を良いものにしました。
 
 
当時特に問題だったのは脱退手当金でした(年金貰う期間満たさない人に今までの保険料返すみたいな制度)。
 
 
先ほど言ったように女子の勤労動員(女子が工場労働に従事する)として働かされ始め、その徴用期間が2年間でした。
 
しかし、脱退手当金は3年以上の被保険者期間が無くてはいけなかったので、不満が強くなり、厚生年金保険法に改正した時に脱退手当金は6ヶ月で貰えるようにしました。
 
 
 
ちなみに学校に通っていた男子は学校の指示で、学校に在籍のまま民間軍需工場で軍需生産に従事した学徒動員がいました。
 
 
でも人手が足りなくて、仕方なく14歳から25歳までの独身女性が女子挺身隊として、病院の看護業務や民間軍需工場で軍需生産などに従事しました。
男子には学徒「動員」という言葉を使っていましたが、女子には動員ではなく挺身隊という言葉が使われました。
 
 
なお、従軍慰安婦とかいう在りもしなかった事があったかのように現在はなっていますが、挺身隊を従軍慰安婦と混同されてたりします。
全く関係が無く、違うものであります。
 
 
そもそも従軍というのはキチンとした地位のある軍属であり、それに慰安婦とかいう言葉をくっつけてる事自体おかしい。
 
 
南京大虐殺とか従軍慰安婦のような無かったものをあったようにされ、宮澤喜一元首相の近隣諸国条項(教科書作る時は他の国に配慮するねって事。外国に検閲を認めたようなもの)によりこんな事が学校の教科書に載るようになってしまった。
 
 
教科書という日本の問題なのに、中国やら韓国のお伺いを立てるようになってしまった。
 
政府が謝罪外交という何の国益にもならない事をやり始めたのも、昭和56年のこの教科書に関しての問題が始まってからであります
 
 
 
さて、昭和20年8月に日本は敗戦し、厚生年金も壊滅状態でした。
 
 
日本の各主要都市は戦争で焦土となっていて、何もない世界となっていました。
 
 
そんな中、満州国などの他の国に居た日本人が引き揚げてきて、兵士だった人も帰ってきました。
 
その数は約700万人。
 
 
しかし、何もモノがない日本にそんなに人が帰ってきたらたちまちインフレの猛威が始まりました。
物価が100倍、200倍ほどになってしまう。
 
 
とてつもないインフレのせいでまだ給付の始まっていない老齢の年金は凍結しました。
ただし、遺族年金や障害年金はできるだけ役立てようと、給付を改善したりしました。 
 
戦後は戦争で家族を失ったり、大けがを負った人で溢れかえりましたが、そのような人を保障したのは年金ではなく生活保護でした。
昭和21年に生活保護法を制定し、200万人程の人が生活保護を利用しました。
 
 
何もかも失った以上、生活保護を受給して生き延びるしかないからですね。
 
 
その後は昭和27年4月8日に日本はアメリカから独立し、社会保障の整備に取り掛かる事になります。
 
 
老齢の年金はまだ受給者が存在しませんでしたが、昭和29年5月に初めての老齢年金受給権者が発生するので、それまでに厚生年金を再建する必要がありました。
 
 
戦前からあった厚生年金は給料に比例した一本の年金でありました
 
報酬比例部分のみの年金だったわけですね。
 
 
でも、そうなると所得が低い人には年金が低く、所得が高い人には給付が高くなり、その時は厚生年金に税金も入っていたから、税金においても高所得者に厚いものとなってしまいました。
 
 
それじゃあ社会保障としてはおかしいよねという事になって、報酬比例だけでなく厚生年金の中に最低保障する部分を作りました
 
それが「定額部分」という年金でした。
 
 
どんなに年金が低くても、定額部分の年金で最低保障して、その上に報酬に比例した年金を支払おうと。
(最低保障額は当時の生活保護基準額が参考として使われました)
 
本当は報酬比例部分無くそう!という声もありました。
 
 
なぜかというと会社が退職金払うから報酬比例部分は不要という事でした。
会社は退職金負担してるんだから、年金は最低保障部分だけでいい!と経営者側は反発しました。
 
 
しかしながら、保険料は報酬に比例した保険料支払ってますよね。
10%保険料なら、100万円の給料の人は10万円を負担して、500万円給料の人は50万円負担する。
 
 
なのに年金はみんな平等に最低保障額だけというのは、不公平になってしまう。
 
 
よって、昭和29年改正では厚生年金に最低保障の年金を持ちつつ、報酬に比例した年金を支給するという2階建ての内訳を持つ年金となったわけです。
 
 
厚生年金の始まりは、「報酬比例部分のみ」でしたが、昭和29年に「定額部分+報酬比例部分」となりました。
 
 
その後は昭和61年4月からの年金大改正で定額部分は廃止となり、その後継者として国民年金から老齢基礎年金が支払われて、その上に老齢厚生年金(報酬比例部分)が支払われています。
 
 
なんで同じ老齢の年金なのに、わざわざ2階建ての年金の内訳になってるのかというと、昭和29年の改正の時の影響なんですね^^
 
 
この2階建ての形が、70年ほど経った今も公的年金のベースの形となっています。
 
 
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3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

 

(発行済み)3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」


(発行済み)3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」

(以降の予定記事)

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算」

4月10日の第341号.「遺族給付とその他の遺族給付を合わせた事例」

4月17日の第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み。


4月24日の第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算。

5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。

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3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」
 

(発行済み)3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動(超重要!)」
 
(以降の予定記事)

3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算」

4月10日の第341号.「遺族給付とその他の遺族給付を合わせた事例」

4月17日の第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み。


(月の途中で登録されてもその月に発行した記事は即座に届きます)
 
 
では本題です。
 
ーーーー
1.国民年金保険料は所得に関係なくみんな同じ保険料。
ーーーー
 
日本国民の中には会社に雇用されて働いてるサラリーマンや公務員、そして自分で事業をやってる自営業や農業その他の人がいます。
 
前者は原則として厚生年金に加入して、支払われる給料(標準報酬月額)から一定率の保険料が徴収されています。
 
厚生年金保険料率は18.3%ですが会社がその半分を負担しなければならないので、9.15%の率の保険料を社員が負担します。
健康保険も半分負担しており、雇用保険はやや多めに会社が負担し、労災保険は会社が全額負担しています。
 
サラリーマンや公務員として働いてる人は社会保険料の負担の面で非常に恵まれています。
 

また厚生年金は厚生年金だけに加入しているわけではなく、国民年金にも同時に加入しているので、将来は給与に比例した厚生年金(老齢厚生年金)だけでなく国民年金から加入期間に応じた老齢基礎年金が受給できます。
 
この2つが基本として受給できるので、手厚い給付を受ける事ができます。
 
 
逆に自営業などの人は国民年金のみに加入しているので、将来は国民年金のみである老齢基礎年金だけを受給する事になります。
 
なので国民年金以外に何か老後のための給付を用意しておく必要があります。
 
 
ちなみに国民年金のみの人は厚生年金のように一定率の保険料ではなく、全ての国民年金のみの人が定額の保険料を納める義務があります。
 

その額は令和6年度は16,980円、令和7年度は17,510円となっています。
 
もちろん会社が半分負担というものはないです。
 
よって、どんなに所得が低かろうがこの保険料を納めてもらう必要があります。
 
 
国民年金保険料は最近の物価や賃金の伸びが大きいので、保険料も上昇しています。
 
国民年金保険料は物価や賃金の伸びに影響するのです。
 
 
約17000円というのは結構高い保険料ですよね。
 
厚生年金のように給与に一定率の保険料率を掛けて徴収してくれれば良いのですが、所得があろうがなかろうが平等に定額の保険料を支払う必要があります。
 

ーーーー
2.国が一方的に保険料額を決めてしまうと支払えない人への配慮ができない…ならどうするか。
ーーーー
 
そうすると所得が低い場合は納められないという人も当然現れてきます。
 
所得が低い場合というのは、単に給料が低いというだけでなく、病気や怪我で労働ができないとか突然の災害で財産を失ってしまったというようなどうしようもないケースもあります。
 
よってそのような場合を想定して、国民年金保険料には免除という制度が設けられています。
 
 
国側で一方的に保険料額を決めてしまったから、もしそれを払うのが厳しいなら免除を利用してくださいねという事で、国民年金が始まった昭和36年4月から導入されました。
 
当時は所得税が払える人は国民年金の被保険者となる人の約2割程度しかおらず(被保険者3000万人ほどのうち600万人ほど)、そのように大半が保険料が払えない人が想定されていたなら、給与に比例した保険料を取ってくれればいいじゃないかという声もありました。
 

そもそもそんなに所得が低い人が多いなら国民皆年金なんて不可能だろうとも言われました。
外国の専門家からは単に費用ばっかりかかるだけだと冷ややかに見られました。


とはいえ厚生年金や共済年金、恩給から外れていた大半の国民は自分たちにも年金を作ってくれという声が強く、全ての人を年金に加入させ、将来は誰もが年金を受給するという制度を実現させました。

核家族化が進む中、扶養する家庭の力が弱くなっていく上ではどうしても国が面倒を見る必要が出てくるからですね。
 

しかしながら、国民年金のみの加入者というのは多くが農家や自営業などの正確には所得がわからない人がほとんどを占めていたので、サラリーマンのように毎回の給与支払いがわかってそれから保険料を徴収するのとはワケが違いました。
 
今現代の令和でも会社で働いてる人以外の正確な所得がよくわからないのに、今から60年も前なんてわかるはずないですよね。
 
 
だからあれからずっと国民年金保険料は所得にかかわらず定額保険料を支払ってもらうというやり方をとっています。
 
先ほども申しましたようにそれだと支払いが困難な人は困るので、そういう人は免除をしてもらって、もしその後に払えるようになったら払ってくださいという事になりました。
 

免除にしたところは過去10年以内であれば追納ができるので、その間に払えるようになったら払ってくださいよと。
 
 
しかし、結局払わなかった場合は年金受給資格期間の25年(平成29年8月からは10年)には組み込み、また、国が国庫負担(税)を3分の1投入しているのでその税金分に相当する年金は受け取れるという仕組みになりました。
 
平成21年4月以降の期間は国庫負担が3分の1から2分の1に引き上がりました。
 

ーーーー
3.免除の種類。
ーーーー
 
さて、免除制度には主に全額免除と半額免除、4分の3免除、4分の1免除の4段階があります。
 
 
所得によって使える免除は変わってくるのですが、特に所得が低い人は全額免除を利用する場合が多いです。
もちろん全額免除じゃなくて他の免除を選択する事も可能です。
 
ちなみに国民年金のみの人は約1400万人ほどいますが、そのうち600万人ほどが全額免除者となっています。
割合としては43%ほどの人が全額免除。
 
逆にその他の免除を利用してる人は約40万人ほどであり、3%弱程度となっています。
 
免除者の大半の人が全額免除を利用しています。
 
 
なお、厚生年金の被保険者約4500万人は必ず給料が支払われるので、免除制度は産前産後免除などの特殊な場合を除いて原則としては存在せず、納付率はほぼ100%となります。
 
さて、免除は大まかに4つの種類がありますが、もともと4つあったわけではありません。
 
 
昭和36年4月から平成14年3月までの約40年間は全額免除のみが存在しました。
 
だから、それまではキッチリ払うか、それとも全く払わないかの2択しかありませんでした。
 
 
高度経済成長期、安定成長期、バブル期、停滞期などを経て給与水準もずいぶん変化していったため、人々の所得水準に応じた保険料を納めてもらおうとして、免除にも段階をつける事で所得水準に応じて保険料を払ってもらおうとしたためです。
 
 
中には少しでも支払いたい人もいるからですね。
そういう要望に応えて免除に段階をつけたわけです。
 
 
半額免除は平成14年4月から始まり、4分の1や4分の3免除は平成18年7月から始まったという事は覚えておいてほしいと思います。
 
他に学生が利用する学生納付特例免除は平成12年4月以降、30歳未満の若年者猶予特例は平成17年4月から始まりました(納付猶予は平成28年7月からは50歳未満に拡大)。
 
 
今回は免除期間が多い人の年金額を計算してみましょう。
 
 
ーーーー
4.免除期間がやや多かった人の年金額の一例。
ーーーー
 
◯昭和57年2月7日生まれのA太さん(令和6年に42歳)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和6年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12834553572.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和6年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12835359902.html

 
20歳になる平成14年2月からは国民年金に強制加入となり、A太さんはまだ大学生でしたが国民年金保険料を納める義務が発生しました。
当時は13300円の保険料はなかなか負担が大きくて、払えないと思ってそのまま無視していました。
 
ところがそのうち督促状や催告状などが届くようになり、このままだと財産差し押さえという事になるとの事だったので、平成15年9月になってようやく市役所の国民年金課に相談に行きました。
(財産差し押さえは所得が300万円以上で、7ヶ月以上の滞納の人は強化されています)

 
アルバイトはしていたものの収入としては払うのが困難である事を伝え、学生納付特例免除を利用する事にしました令和6年現在は所得の目安は128万円)。
 
 
学生納付特例免除は当時は申請月の前月から翌年3月までの免除だったので、4月になったらまた申請をしに行きました。
A太さんは大学院にまで進学しました。
 
平成15年8月から平成18年3月までの32ヶ月間は学生納付特例免除(この間は老齢基礎年金には反映しない)。
 
ーーーー
※参考
免除サイクルは平成17年改正により、その年の7月に申請したら前年7月から翌年の6月までの2年を免除承認となりました(学生は前年4月から翌年3月までの2年)。
なお、7月を過ぎて申請した場合は申請した年の7月に遡って翌年6月まで免除。
それ以降も免除したい場合はまた申請しに行く。
 
平成17年改正以前は申請月の前月以降6月までを免除としました(学生は申請月の前月から翌年3月まで)。
 
平成26年4月になると免除サイクルは申請月から最大2年1ヶ月前と翌年6月までが免除承認期間となりました(学生は最大2年1ヶ月前と翌年3月まで)。
ーーーー
 
 
平成18年4月からは就職したものの、正社員になれずに非正規雇用者としての勤務だったため、厚生年金加入になれませんでした。
そのため国民年金保険料を自ら納付する必要があり、平成25年6月までの87ヶ月間は納付しました。
 
 
平成25年7月から平成26年12月までの間の18ヶ月は未納にしていました。
 
未納にしているといろいろ催告が来るので、市役所に相談しに行って免除手続きをしに行きました。
 

免除が承認され、過去の2年1ヶ月以内の未納の期間のうち平成25年7月から平成27年6月までの24ヶ月間が全額免除となりました(老齢基礎年金の2分の1に反映)。
 
 
平成27年7月から令和6年6月までの108ヶ月間は少しでも保険料を納めようと4分の3免除(老齢基礎年金の8分の5に反映)。
 
 
令和6年7月から60歳前月までの令和24年1月までの211ヶ月間は厚生年金に加入。
なおこの間の平均標準報酬額(給与と賞与を合計して平均したもの)は58万円とします。
 
さて、60歳までのこの年金記録では65歳からはどのくらいの年金が受給できるでしょうか。
やや免除期間が多いですが。
 

まず年金記録をまとめてみます。
 
・未納期間→平成14年2月から平成15年7月までの18ヶ月
・学生納付特例免除→平成15年8月から平成18年3月までの32ヶ月(年金には反映しない)
・納付→平成18年4月から平成25年6月までの87ヶ月

・全額免除→平成25年7月から平成27年6月までの24ヶ月(老齢基礎年金の2分の1に反映)
・4分の3免除→平成27年7月から令和6年6月までの108ヶ月(老齢基礎年金の8分の5に反映)
・厚年期間→令和6年7月から令和24年1月までの211ヶ月
 
 
また、老齢の年金を受給するためには年金受給資格期間10年以上(120ヶ月以上)ないといけないですが、A太さんの場合は未納期間18ヶ月を除く462ヶ月間あるので満たしています。
 
 
これで65歳からの年金総額を計算してみます。
 
 
・老齢基礎年金→816,000円(令和5年度に67歳までだった人)÷480ヶ月(国年加入上限)×(納付87ヶ月+厚年211ヶ月+4分の3免除108ヶ月÷8×5+全額免除24ヶ月÷2)=816,000円÷480ヶ月×377.5ヶ月(小数点3位未満四捨五入)=641,750円
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→58万円×5.481÷1000×211ヶ月=670,765円
(差額加算は微額なので割愛します)
 
よって、年金総額は1,312,515円(月額109,376円)
 
 
というわけで、免除期間がやや多かったり未納期間も少しあったので老齢基礎年金が満額よりも20万近く少ないですが、実務上はもっと免除期間が多い人がいるので今回はまだマシな方でしたね^^;
 
 
ちなみにもっと年金を増やしたい場合は、免除期間は過去10年以内は追納して保険料を納める事ができますので、積極的に追納を利用するといいです(未納期間は過去2年1ヶ月以内)。
 
なお、追納が3年度以前の場合は当時の保険料よりやや高い保険料を支払う必要があります(利息みたいなもの)。
古い保険料になればなるほど当時の保険料より高めになります。
 
追納する場合は一番古い期間から納める必要があります。
 
 
あと、60歳から65歳までは国年加入の最大480ヶ月になるまで国民年金に任意加入する事もできます(厚年加入中は不可)。
 
厚生年金は480ヶ月縛りはなく最大70歳まで加入できるので、それにより厚生年金額が増加します。
 
※追記
4分の3免除はどうして老齢基礎年金の8分の5に反映なのか。
 
全額免除は国庫負担(税)が2分の1投入されていますので、保険料を全く支払わなくても老齢基礎年金の2分の1がもらえます。
 
国が2分の1を税で負担し、もう2分の1は個人の保険料を支払って満額の老齢基礎年金になります。
 
個人が払う保険料を2分の1として、それを4分の3免除するという事は4分の1は払うという事。
 
そうすると個人が払う分は2分の1×4分の1=8分の1となり、国の負担2分の1+個人が8分の1=8分の5となる。
 

では本日はこの辺で。



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3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」
 

 

(発行済み)3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動」

(以降の予定記事)
3月20日の第338号は「20歳前障害による障害基礎年金の各制限と、昭和61年3月までの全額税金の障害年金をもらっていた人」

3月27日の第339号.「夫婦共に繰り下げを利用していた場合の遺族厚生年金計算と受給する側の取り扱いの違い」

4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算」

4月10日の第341号.「遺族給付とその他の遺族給付を合わせた事例」

4月17日の第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み。



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おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。



3月はお別れの多くなる季節という記憶が強いので、なんとなく苦手な季節ではあります。

人間関係というのはいつだって水の流れのようなものであるという事が頭ではわかっているものの、お世話になった方とのお別れがあるとどうしても心がチクっとするものですね^^;

人生はいつもその繰り返し。


ーーーー
では本日3月6日20時の有料メルマガご案内。
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3月6日の第336号は「65歳前の年金の何が特別なのかという事と、65歳前後の年金額の変動(超重要!)」

(概要)
老齢の年金は65歳から受給するというのが原則とはなっていますが、今現在の受給者の方の多くは65歳前から年金を請求して65歳前から厚生年金を受給開始という状況が続いています。

しかしながら65歳前から受給する厚生年金(共済からの厚生年金も)は今から38年前の昭和61年4月の年金大改正からはもう既に終わりを迎えました。
よって、今65歳前から老齢の年金を受給できてる方は65歳になるまでは既に終わったはずの年金を受給しているという事です。


昭和61年4月からの年金制度は、「国民年金も厚生年金も共済年金も65歳からの受給です」となったからです。

それまでの旧年金は厚生年金や共済年金は60歳支給が当たり前であり、国民年金は65歳から受給するというのが流れでした。


それが突然、昭和61年4月以降は旧年金は終わったわけです。

誰もが60歳になったら年金生活になって暮らしていこうかと考えていた矢先に、年金は65歳からとなりましたというふうに改正されたわけですね。


そうすると年金受給がいきなり5年も後になってしまうと生活設計が狂うので、終わらせたはずの年金を少しずつ受給開始年齢を引き上げながら廃止していくという形を取りました。


年金の受給開始年齢を引き上げる時は、生活設計を狂わせないように何年もかけて少しずつ引き上げていきます。

たった5年引き上げるだけでもう40年近く経ってもまだ引き上げ途中にあるわけです。


ちなみに厚生年金は元々は55歳支給でしたが、昭和29年改正の時に男性は60歳支給として昭和32年から昭和48年にかけて55歳から60歳支給へと引き上げました。


女性は厚生年金の受給者自体が非常に少数派だったので昭和61年4月からの改正で、女性も60歳に引き上げますと決めるまでは55歳支給のままにしていました(昭和63年度から平成12年度にかけて60歳に引き上げ)。


さて、現在引き上げ段階にある厚生年金が完全に65歳受給となるのは男性は2025年度以降で昭和36年4月2日以降生まれの人であり、女性は2030年度以降の昭和41年4月2日以降生まれの人となります。


60歳から65歳までの引き上げが完全に終わるのは2030年なんですね。

かなりのんびりと引き上げているので、とうの昔に終わったはずの年金を今もなお65歳前から受給できています。


ちなみに完全に65歳支給になった後も、年金の繰上げ制度があるので60歳から受給したい人は年金受給資格最低10年があるなら受給できますし、年金の繰下げ制度を使って65歳からの支給ではなく最高75歳から受給する事もできます。


60歳から75歳の間で自分の好きな時に受給を選べるという事ですね。


まあ、早めに貰う年金の繰上げは1ヶ月早く貰うごとに0.5%減額(昭和37年4月2日以降生まれの人は0.4%)してしまうので、この超長寿な時代にはオススメはしないですけどね^^;

逆に遅く貰う年金の繰下げは1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額(75歳まで遅らせる事ができるのは昭和27年4月2日以降生まれの人。それより前の生まれの人は70歳まで)となりますので、高齢者雇用が多くなった現代では繰下げを利用してより年金を増やすという手が理想かなと思います。



というわけで、今回の有料メルマガの第336号はなぜまだ65歳前から厚生年金が貰えているのかという点を、昭和29年の厚生年金大改正から遡って、歴史を見ていきます。


時々この60歳から65歳までに貰う厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の事を取り上げますが、今の年金の成り立ちを知る上では非常に重要な部分であり、どうしても昭和29年改正から見ていかないといけないんですよね…

そうしないとどうしても多くの人が理解に苦しむところでもあります。


なので、歴史を遡って見ていきましょう。
やや長めの記事になりますが、とても重要な部分なのでぜひお読みください。


(内容)
1.60歳から65歳までに貰う老齢厚生年金はなぜ特別?
2.2つの内訳で支給していた厚生年金。
3.65歳前の年金から65歳の年金への移行。



(以降の予定記事)

3月13日の第337号は「65歳前から受給してる人が65歳になれば年金が増えるという流れと、繰上げで65歳前から受給してる人」

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