債権譲渡登記・動産登記 | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

登記というのは,登録と記録をミックスした言葉。
一般には不動産と会社の記録が法務局に登録されている,というイメーヂが強いです。
実は,これら以外にもあるよ,という話し。

失礼しました,申し遅れました。みずほ中央法律事務所の三平です。
みなさんこんばんは。
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さて,登記には不動産・会社情報以外もあることについて。
債権・動産についても最近は登記できるようになっているのです。
使い方。
会社などが資金調達のために融資を利用するのは経済社会で常識です。
この際,金融機関としては担保を必要とするのも常識。
ここで従来は,担保として,代表者個人を保証人にする,とか,会社の保有不動産に抵当権を設定する,といのが一般的でした。
ところが。
中小企業においては,保有不動産が多くないことから,融資を受けたくても受けられない,ということがよくあります。
では,その企業には財産はないのか。
あります。
平成20年の「法人企業統計」によると,全企業,中小企業どちらで見ても,
「売掛債権」+「在庫」 > 「土地」
という評価額になっています。
ところが,売掛債権や在庫はいろんな理由で担保になりえなかったのです。
詳しい話しは省略しつつ。
ここをクリアする決め手になるのが,「登記制度」です。
売掛債権を担保に入れた,とか,どの在庫商品を担保に入れた,とかを登記できるように法律改正がなされているのです。債権譲渡・動産の登記,ということです。
では,これで,一気に企業が融資を受けやすくなったのかな・・・
と思いきや。
まだまだ,売掛債権の担保,商品の担保,は実現していません。
金融機関が債権譲渡・動産登記を金融商品に取り入れることをしていないからです。
なぜか?
よく分かっていないからです。
弁護士としては,このような法律改正によって実現すべき「商品化」に協力して促進して行く使命があると考えます。使命感として。

具体的方法はまた別の話しとして。

企業の現状,金融機関との関係,などを日々見てきてそう思う・・・という話しでした。