年俸制と残業代~別の問題~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 私は年俸制です。
  年間の収入が固定なので,残業しても残業代は出ないと言われました。
  やはり仕方ないのでしょうか。

ありがち質問です。

誤解ありがち度 2(5段階)
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A 年俸制でも残業代は別途支給されます。

年俸制とは「年換算で賃金の額が決定されている」という意味です。
「労働時間がオーバーしても固定額から上乗せはない」という趣旨・ルールはないのです。

勿論,「時間外手当を含む」という合意(取り決め)があれば,これは有効です。
これは「定額時間外手当」と言われています。
給与体系の設計上合理性が高いです。従業員サイドも会社サイドも。お勧めの方法です。
おっと,年俸制からずれてきた。詳しくはまた別の話しにて。

仮に「定額時間外手当」の取り決めがあったとしても。
その場合でも,年俸の金額のうち,時間外手当となっている部分(金額)が明示されていないと無効とされます。
結構厳格なのです。パーフェクトではないと,オール無効→ということは残業分は全部割増賃金発生!
となるのです。


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