Q 妻との離婚後,妻が子供に会わせてくれません。
調停調書に私と子供との面会についても記載されています。
調停調書にどのように記載されていれば,強制執行が可能なのですか。
誤解ありがち度 5(5段階)
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A 面会交流の内容の具体的確定+「・・・させる」という表記です。
【面会交流の強制執行が可能な和解条項の条件】
≪子供-面会交流≫≪子供-面会交流;強制執行≫
妻との離婚後,妻が子供に会わせてくれません。
調停調書に私と子供との面会についても記載されています。
調停調書にどのように記載されていれば,強制執行が可能なのですか。
→面会交流の内容の具体的確定+「・・・させる」という表記です。
調停調書でも判決書でも同じことですが,子供との面会交流について,明確な記載でないと「債務名義」としては扱われない→強制執行できない,となります。
どのような記載があれば,債務名義として認められる=強制執行できる,ということになるか,まとめます。
<面会交流について強制執行できるための調停条項の条件>
1 面会交流の内容が具体的に確定している
2 監護親の「義務」ということが文言上明確になっている
【面会交流の強制執行が可能な和解条項例】
≪子供-面会交流≫≪子供-面会交流;強制執行≫≪離婚;和解条項案≫
離婚後,子供との面会の強制執行ができるような調停条項の具体例を教えて下さい。
→裁判例で強制執行が認められたものも含めて,いくつか例が挙げられます。
以下,調停条項の例を示します。
<調停条項の例と面会交流の強制執行の可否>
※甲=夫,乙=妻,丙=子供
※○=強制執行可能,×=強制執行不可
例1 ×
乙は,2か月に1回程度,甲が丙と面接交渉することを認める。
その具体的な日時,場所,方法等については,丙の情緒安定に十分に配慮しつつ,甲・乙間で誠実に協議して定める。
例2 ○
乙は,甲と丙を,奇数月の第1土曜日,午前10時から午後3時まで,面会交流させる。
乙は,前記面会交流開始時刻において,○○鉄道○○駅○○改札口で丙を甲に受け渡すことにより,面会交流させる。
例3 △(ただし,○とした裁判例もある)
乙は,甲と丙が面会交流をすることを妨げない。
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