任意一括払~被害者請求+任意一括~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 交通事故の被害者です。
  加害者側の保険会社に,賠償請求の連絡をしようと思います。
  自賠責保険と任意保険の2つに分けて請求・交渉の連絡をすべきでしょうか。


誤解ありがち度 4(5段階)
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A 任意一括(払い)という制度により「交渉窓口は任意保険に1本化」することができます。

【任意一括払】
交通事故の被害者です。
加害者側の保険会社に,賠償請求の連絡をしようと思います。
自賠責保険と任意保険の2つに分けて請求・交渉の連絡をすべきでしょうか。

→任意一括(払い)という制度により「交渉窓口は任意保険に1本化」することができます。

自賠責保険には「保険金の上限」が明確に定められています。
損害額がこの「自賠責保険の上限」を超えている場合は,この超過部分を任意保険が負担する(填補する)ということになっています。
そうすると,被害者の請求先は,「自賠責保険の範囲内は自賠責保険,超過部分は任意保険」ということになりそうです。
しかし,このように損害全体を2分割して請求(交渉)すると,手続きが無駄に複雑化してしまいます。
そこで,任意保険が,自賠責保険の分も含めて,つまり,ひっくるめて交渉の窓口になる,という制度があります。
これを「任意一括払い(請求)」と呼んでいます。
最終的に示談が成立し,任意保険会社が全額を負担した場合は,当然ですが,「自賠責保険の範囲内」の金額については,自賠責保険会社から任意保険会社に支払われることになります。
つまり,任意保険会社が自賠責保険会社に「求償する」ということになります。
なお,個別的な事情により,「任意一括」の制度を利用せず,「自賠責保険への被害者請求」だけを先行して進める方針を取ることもあります。

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