健康保険×労災保険~交通事故×労災保険~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 健康保険と労災保険の両方を使うことはできますか。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A どちらか一方だけしか使えません。

【健康保険×労災保険】
健康保険と労災保険の両方を使うことはできますか。

→どちらか一方だけしか使えません。

仕事中(業務上)や通勤途中での事故については,労災保険が使えます。
労災保険の適用対象となっている場合は,健康保険が使えません(健康保険法55条1項)。
結局,「健康保険と労災保険の両方を使う」ということはできないのです。

[健康保険法]
(他の法令による保険給付との調整)
第五十五条  被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法 に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2~3(略)

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