労災保険「特別給付金」のメリット~交通事故×労災保険~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
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※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 交通事故について労災保険を使うと「特別給付金」について有利だ,というのはどうしてですか。

誤解ありがち度 4(5段階)
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1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 休業補償が,平均賃金から20%アップします。

【労災保険「特別給付金」のメリット】
交通事故について労災保険を使うと「特別給付金」について有利だ,というのはどうしてですか。

→休業補償が,平均賃金から20%アップします。

休業補償は,休業期間に対応する,平均賃金の60%相当額です(労災保険法14条1項)。
これとは別に,「休業特別給付金」として,平均賃金の20%,が支給されます(労災保険法29条1項,労災保険特別支給金支給規則1~3条)。



[労働者災害補償保険法]
第十四条  休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。
2(略)

第二十九条  政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一  療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二  被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三  業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
2  前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
3  政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康福祉機構法 (平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項 に掲げるものを独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせるものとする。

[労働者災害補償保険特別支給金支給規則]
(趣旨)
第一条  この省令は、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二十九条第一項 の社会復帰促進等事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別支給金の種類)
第二条  この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
一  休業特別支給金
二  障害特別支給金
三  遺族特別支給金
三の二  傷病特別支給金
四  障害特別年金
五  障害特別一時金
六  遺族特別年金
七  遺族特別一時金
八  傷病特別年金

(休業特別支給金)
第三条  休業特別支給金は、労働者(法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の受給権者を除く。)が業務上の事由又は通勤(法第七条第一項第二号 の通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病(業務上の事由による疾病については労働基準法施行規則 (昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十五条 に、通勤による疾病については労働者災害補償保険法施行規則 (昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第十八条の四 に、それぞれ規定する疾病に限る。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、一日につき休業給付基礎日額(法第八条の二第一項 又は第二項 の休業給付基礎日額をいう。以下この項において同じ。)の百分の二十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額(法第八条の二第二項第二号 に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号 の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の二十に相当する額とする。
2~6(略)

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