【多肢選択】


問41A 問42A 問43C

問41はエのみ難問です。問43は難問。後回しにするべき問題ですね。


【記 述】


記述は今回は大きなサプライズが2つありました。一つは地方自治法からの出題、もう一つは問46の解答方法(10~20字を2つ)です。ただし、そのサプライズ自体は難しさにはつながってないと思います。ひとつひとつ見ていきましょう。


問44B 問45B 問46C

アンダーラインが採点のキーワードとなる語句。



問44 初めて地方自治法からの出題。白熱演習では念のため、国賠法や地自法の記述も何問か解いていたので、それほど驚愕したということはなかったのではないでしょうか。問題自体は「指定管理者」は講義でも散々出てきたところなので、それほど難しくはなかったはずです。


公の施設といい、A市議会(地方議会)により条例で制定される。Bは指定管理者と呼ばれる。


公の施設を公共用物と書いた方が多かったようですが、「地方自治法では何と呼ぶか」なので公の施設でないと点数はつかないでしょう。



問45 白熱演習記述対策でも債権者代位権か詐害行為取消権は怪しいと指摘したので予想的中でした。ただし、債権者代位と書いた方も少なからずいらっしゃったようです。間違えた方はこの2つの違いを再確認しておいて下さい。


詐害行為取消権に基づき、(悪意の)Bを被告(相手)として、裁判所価格(価額)賠償を求める訴えを提起する。


誰が被告か、裁判上、価額賠償を求める(土地の返還は不可)ということを明確にすることも重要。難易度は高くはないですが、パーフェクトな解答は難しい問題です。




問46 今回の中では一番の難問です。まず買主の話でなく、善意の売主の話であり、562条の問題であることに気付けたでしょうか? 白熱講義でも強調した「堤防損壊して車一台全壊」(悪意の買主でもできること)の話ではないということです。そこに気付けば、条文知識がなくとも常識で判断できる部分もあったとは思いますが、それにしても司法試験受験生でも精通していない562条を出題するとは正直参りました。


(Yが悪意の時は)

甲土地の所有権(権利)を移転できない旨を通知する。

(Yが善意の時は)

(Yに損害が生じていれば、)損害の賠償をする。


まず、問題に「解除にあたって何をすればよいか」とあるので、解答に解除を入れると点数は期待できないでしょう。記述の解答に当たっては、問題にあるヒント(作成者どんな解答を期待しているか)を読み落とさないようにして下さい。


また、善意の場合は、条文上は「損害を賠償して、契約の解除をすることができる」なのですが、解釈上は、損害賠償が解除の要件ではない(損害賠償をしないと解除できないわけではない)ので、「損害があれば賠償する」ということになっています。予備校によってはそれを模範解答としている(上記参照)ところもありましたが、単に損害賠償をすればよいとしているところもありました。

正直、作成者が何を期待しているのかは蓋を開けてみないと分かりませんが、個人的には「損害が生じていれば」まで行政書士試験に求めるのは酷だと思うので、不要かと思います。そうなると字数が足りなくなるので、「Yに対して、損害の賠償をすればよい」などとして下さい。


以上で本試験の講評は終わりです。年末年始は少し羽を伸ばして、1月4日辺りから再始動しましょう。まずは本試験の復習、次に過去問や模試など一度解いた問題の復習をするといいかと思います。


2015年行政書士は1月14日(水)に開講します。

年明けに受講要綱とサンプルをアップしますのでご期待下さい。