2月18日に最高裁判所が、①夫婦別姓と②再婚禁止期間について大法廷に回付をしました。


白熱講義の憲法でも学習している通り、最高裁の大法廷で審理されるのは、初めて憲法上の判断を下すとき、違憲判決を出すとき、判例を変更するときなどです。


今回は上記の2つにつき、初めて憲法に適合するかどうかを判断することになります。


①については民法750条に「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」とあり、そこが判断されることになります。女性の社会進出が進み、姓にこだわることもないような気もしますが、保守系の方々には家族制度の崩壊を危惧する声も根強いようです。ちなみにうちの妻は旧姓で仕事をしています(笑)


②については民法733条1項に「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」とあります。これは前夫と後夫の嫡出推定が二重に及ぶことを避けるための規定です。


772条2項に「婚姻の成立した日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」(そして、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定すると1項にある)を根拠としているようです。


つまり、前夫と離婚して300日以内に生まれた子が、後夫との再婚から200日以内だとどちらの子と推定していいかわからなくなるというわけです。ちょっと計算すれば分かることですが、これを避けるためだけなら、再婚禁止期間は六箇月ではなく100日でいいはずで、いずれここは近いうちに見直されるでしょうということは講義でも再三申し上げてきました。その日がいよいよ来るのでしょう。


①については最高裁がどういった判断を下すかはわかりません。ただ、同性婚も含めて今までとは違った価値観を考え、議論して見直す時期には来ているのかもしれません。


②については上述の通り、恐らく見直される可能性が高いと思っています。


いずれにしろ、最高裁の判断が待たれます。皆さんもこれからのニュースに注目していて下さいね。

ちなみに今年の試験には時期的に出ないでしょう(笑)



白熱講義は民法開講中。受講要綱はこちら