日本国憲法 第9条
(1項) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(2項) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

(修正1条) 国際連合による日本およびその周辺の平和と安全のための措置が効力を生じるまで、敵の侵略を自国の施政下の領域内において撃退するための最小限の軍事力と交戦権は保持する。

(修正2条) 2025年以降、自国の領域内における外国軍基地、軍隊および施設は許可しない。この改正された憲法の規定に反する他国との取り決めはすべて破棄する。そのための憲法判断は最高裁判所がおこなう。

(修正3条) 核兵器の製造、保有、自国の領域内の通過と、原発の稼働は許可しない。

引用:
『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか』 矢部宏治(著)



この矢部案は、フォスター・ダレスらが巧妙に作り込んだ今の日本の国際法上の立場などをよく調べた上で、考えられている。

(修正1項)は、「朝鮮戦争が終わるまで」という前提で日本や韓国に展開している「見做し国連軍」としての米軍の存在を意識して書かれている。彼らのやりたい放題の巨大利権をも含めてシビリアンコントロール(文民統制)の下におけるような政治力が必要だ。もとい、朝鮮戦争の終結と南北朝鮮の統一(平和条約締結)のために、日本ができうる限りの平和的貢献を果たさなければならない。日本人は、そういう政府を樹立しなくてはならないし、それを理解できる官僚を育てる必要がある。

(修正2項)で特筆すべきは、米軍の撤退期限を2025年と、ハッキリとスケジュールを切っている点。また、安保法制を支える日米の「密約」の数々の効力を「破棄」すると明文化している点。

(修正3項)なぜ原発を再稼働しようとするのか?日米が結んだ「原子力協定」も、軍事と一体になった種々の取り決めの一つ。これもまた破棄するべき取り決めだ。原発の稼働は、核兵器の製造に当該する。



ちなみに斎藤まさし氏は
「9条3項 集団的自衛権の行使は認めない(斎藤案)、以上!」と簡潔にまとめあげている。

シンプルなフレーズは、選挙に向いているし、浸透しやすいのは確か。



そしてここから、「文民統制の効いた軍事力のありかた」
「軍縮」というテーマに向かって人類は具体的に進んでいくことになる。