総務省http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に関わる公職選挙法の一部改正する法律(疑似立法)が成立しました。
有権者はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能になりますが、電子メール(SMTプォ牛木及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
候補者、政党等はウェブサイト等電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
(注)選挙運動とは特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為です。
選挙運動は公示告示日から投票の前日までしか行えません。
未成年者は選挙運動をする事が出来ません。
有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
未成年の選挙運動は禁止されています。
HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません!
選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません!
誹謗中傷・なりすましに関する刑罰(例)
候補者に関した虚偽の事項を公開してはいけません。
使命等を偽って通信してもいけません。
悪質な誹謗中傷をしてはいけません。(公職選挙法第142条の7)
候補者のウェブサイトを改ざんしてはいけません。
特に私が気をつけなければならないのは虚偽の事項の公開、と悪質な誹謗中傷をしてはいけません、て箇所だろう。
確かに虚偽の公開や悪質な誹謗中傷してはいけない。
しかし、一体何処から何処までが誹謗中傷なのか、はたまたそれを決めるのは一体誰なのか、はたまた、その基準は公正にどの候補者にも適用してもらえるのだろうか。
私が毎日のように書いてるこのブログで
「選挙が始まったな~。じいさんはあの候補者が嫌いなんだが、今回も立候補してるな~~。いい加減消えてくれんかな~。それは、角々鹿々(って当て字だよ)こう言う理由だがな。」と書いても誹謗中傷なのだが。
もしくはブログなんて昔書いたものもずーっと残っているのだが、古い記事も誹謗中傷の対象になるのだろうか。
あるいは昔の記事を紹介するとしてリンクを貼るのもアウトなんだろうか。
すっごい数のブログがアブナいのではないか、って考え過ぎだろうか。
プロバイダ等は事故の名誉を侵害されたとする候補者から申し出を受けた場合、一定の手続きを経た上で、その文書を削除することがあります。ですと。
アメーバなんか一定の手続きどころか、わりとアッサリしてると思うのだが。
ちなみに炎上防止、誹謗中傷早期発見のパッケージがすでにビジネスとして販売されている。
http://www.hottolink.co.jp/press/4416
法律を利用するのは法律に長けた側、訴えてくるのは裁判費用が出せる側、またいつでもどれでも訴えるのではなく都合で優先順位が決まるだろう。
白い恋人から訴えられた面白い恋人。
面白い恋人は白い恋人から見てアウトだった。
~白いがかぶってるからだ。
けれど全国には~恋人って御菓子があるのかもしれない。
現に、書いていいのかな、橋立ての恋人って菓子が仏壇にこないだまで供えてありましたが。
全然美味しくはないです。
白い恋人の方が5倍くらい美味しい。
とっくんが買ってきて、ワクワクして食べたが
「大丈夫!訴えられへんわ。敵やない。」って言ってました。
いや、これ書いとけば、きっと大丈夫だよ。橋立ての恋人さん(^^;)
面白い恋人は便乗したあげく結構良く売れていたのだろう。
味に煩い大阪人が作ったのだ。
まあまあ美味しかったのでは?
だから
候補者に打撃を与える書き込みで都合の悪いものが『誹謗中傷』とされる怖れは十分にある。
そう考えるのは心がひねくれてるのでしょうか。
ちなみに白い恋人
担当弁護士の言い分
「焼き菓子に甘いものを挟むと言う時点で類似品だ」などは言いがかりもひどすぎる。
焼き菓子に甘いものを挟んだからいけないのか。
そんな焼き菓子五万とある。
カレーでも挟めば良かったのか(とほほ)
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に関わる公職選挙法の一部改正する法律(疑似立法)が成立しました。
有権者はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能になりますが、電子メール(SMTプォ牛木及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
候補者、政党等はウェブサイト等電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
(注)選挙運動とは特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為です。
選挙運動は公示告示日から投票の前日までしか行えません。
未成年者は選挙運動をする事が出来ません。
有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
未成年の選挙運動は禁止されています。
HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません!
選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません!
誹謗中傷・なりすましに関する刑罰(例)
候補者に関した虚偽の事項を公開してはいけません。
使命等を偽って通信してもいけません。
悪質な誹謗中傷をしてはいけません。(公職選挙法第142条の7)
候補者のウェブサイトを改ざんしてはいけません。
特に私が気をつけなければならないのは虚偽の事項の公開、と悪質な誹謗中傷をしてはいけません、て箇所だろう。
確かに虚偽の公開や悪質な誹謗中傷してはいけない。
しかし、一体何処から何処までが誹謗中傷なのか、はたまたそれを決めるのは一体誰なのか、はたまた、その基準は公正にどの候補者にも適用してもらえるのだろうか。
私が毎日のように書いてるこのブログで
「選挙が始まったな~。じいさんはあの候補者が嫌いなんだが、今回も立候補してるな~~。いい加減消えてくれんかな~。それは、角々鹿々(って当て字だよ)こう言う理由だがな。」と書いても誹謗中傷なのだが。
もしくはブログなんて昔書いたものもずーっと残っているのだが、古い記事も誹謗中傷の対象になるのだろうか。
あるいは昔の記事を紹介するとしてリンクを貼るのもアウトなんだろうか。
すっごい数のブログがアブナいのではないか、って考え過ぎだろうか。
プロバイダ等は事故の名誉を侵害されたとする候補者から申し出を受けた場合、一定の手続きを経た上で、その文書を削除することがあります。ですと。
アメーバなんか一定の手続きどころか、わりとアッサリしてると思うのだが。
ちなみに炎上防止、誹謗中傷早期発見のパッケージがすでにビジネスとして販売されている。
http://www.hottolink.co.jp/press/4416
法律を利用するのは法律に長けた側、訴えてくるのは裁判費用が出せる側、またいつでもどれでも訴えるのではなく都合で優先順位が決まるだろう。
白い恋人から訴えられた面白い恋人。
面白い恋人は白い恋人から見てアウトだった。
~白いがかぶってるからだ。
けれど全国には~恋人って御菓子があるのかもしれない。
現に、書いていいのかな、橋立ての恋人って菓子が仏壇にこないだまで供えてありましたが。
全然美味しくはないです。
白い恋人の方が5倍くらい美味しい。
とっくんが買ってきて、ワクワクして食べたが
「大丈夫!訴えられへんわ。敵やない。」って言ってました。
いや、これ書いとけば、きっと大丈夫だよ。橋立ての恋人さん(^^;)
面白い恋人は便乗したあげく結構良く売れていたのだろう。
味に煩い大阪人が作ったのだ。
まあまあ美味しかったのでは?
だから
候補者に打撃を与える書き込みで都合の悪いものが『誹謗中傷』とされる怖れは十分にある。
そう考えるのは心がひねくれてるのでしょうか。
ちなみに白い恋人
担当弁護士の言い分
「焼き菓子に甘いものを挟むと言う時点で類似品だ」などは言いがかりもひどすぎる。
焼き菓子に甘いものを挟んだからいけないのか。
そんな焼き菓子五万とある。
カレーでも挟めば良かったのか(とほほ)