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ワシントン条約で国際取引が禁止されているレッサースローロリスをタイから輸入しようとした事件で、関税法違反などの罪に問われた東京都葛飾区東水元4、無職、又耒晃被告(54)の初公判が10日、千葉地裁(佐藤傑裁判官)で開かれ、又耒被告は「サルを2匹買った。普通のサルでレッサースローロリスとの認識はなかった」などと起訴内容を否認した。

 起訴状などによると、4月7日、レッサースローロリス4匹を巾着袋に入れて腹部のコルセットの間に隠し、タイ・ドンムアン空港発成田空港行き航空便に搭乗。レッサースローロリスを申告せず輸入しようとしたところ、成田空港第2ターミナル到着時、税関検査で成田税関支署職員に発見されたなどとしている。

 検察側の冒頭陳述などによると、又耒被告は高校中退後から無職で、2010年から生活保護を受給。12年3月8日以降で71回出国し、少なくとも43回はタイに出国。同年5月には帰国時にプレーリードッグ8頭とレッサースローロリス2匹を国内に持ち込もうとし、動物検疫所からレッサースローロリスに関する説明を受け、所有権を放棄していた。逮捕時には50万円や20万円の入った封筒や布に包まれた卵2個などを所持していたほか、被告の口座にペットショップ関係者から入金もあったという。

 レッサースローロリスはサルの一種で、同条約ではⅠ類に掲載され、絶滅のおそれがあるとして商業目的の国際取引が禁止されている。千葉地検によると、レッサースローロリス4匹は名古屋市内の動物園に保護されたが、うち3匹は死んだという。

 

 

https://www.chibanippo.co.jp/news/national/452932