はじめての調停 最終話 | 不動産投資による時間的自由人実現化計画

不動産投資による時間的自由人実現化計画

タイトルは大上段に構えてますが、最近は不動産投資・賃貸経営による時間的自由を目指しています。

とはいえ。

大家業は甘く無いです。

甘い認識だったら、したらダメです。



買うのがゴールぢゃなく、買ってからがスタート。



これ、まぢですから。

再び調停室に呼び出され着着席する私。





何やらタダナラヌ雰囲気。





次の瞬間、裁判官の口から発せられた言葉に衝撃が走りました。





「Bさん、保証人になった覚えはないですって。」




・・・!? 

なんですって!?





はい。最悪の事態となりました。



少しは想定していましたが、まさかという感じ。






あろうことか、保証人欄に書かれた署名も押印も全て




でっち上げ。






夜逃げしたAか、以前の劣悪管理会社か。


いずれにせよ、Bさんは身に覚えが無いとのこと。





しかもAに金を貸していて、私も困っていると裁判官に泣きつく始末。






AとBさんは飲み屋でのママと客という関係らしいです。



暗礁に乗り上げてしまいました。




これを打開するためには、Bさんが署名したかどうかを証拠調べとして提出する必要が有ります。





つまり、通常連帯保証人に署名・捺印する際には不動産会社に行って目の前で行うのが通例です。





どうしてもの時は、本人の印鑑証明を元に実施する事も有ります。





今回は、印鑑証明と捺印の印鑑が違っていました。

ただ、契約的には印鑑証明と捺印が一致していなくても問題ありません。





一番重要なのは、連帯保証人が署名したかどうかです。




調停室で筆跡を見ましたが、明らかに違います。





ただ、違うように書く事も可能だとは思いますが、そこを争うには筆跡鑑定を実施しないといけないので、時間も金もかかります。




結論を言いますと、今回の調停は取り下げました。





無念ですが、Bさんが書いていないと言う以上。
また、筆跡が素人から見ても明らかに違う以上、それを証明しなければなりません。






今回は、調停の流れを掴む事も大きな目的であったので、そういう結論にしました。




あ~、残念。





でも、夜逃げしたAに対しては、債権5年が有効期間ですので、暫くして裁判起こします。




まだ実践していないのですが、貸主が夜逃げをされた場合、賃貸借契約書を提示すれば当該人の住民票を取得出来ると聞いたことが有ります。



これを実行して、行き先を突き止め、調停を起こそうと思います。


逃げ得は許さん!






という事で、期待通りの結末では無かったとは思いますが、これもノンフィクションの宿命。


経験を培い、先に進みます!