経産省前テントひろば応援団のブログ

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 2016年10月20日

 

             経産省前テントひろば応援団事務局

                 事務局長 富田杏二   

 

  

 約5年に亘り経産省前テントひろば応援団を支え、支持していただいた皆様にご報告いたします。ニュース等でご存知かと思いますが、テント設立以来1807日目に当たる、本年8月21日(日)午前3時40分頃、経産省前テントが東京地裁執行官、経産省、機動隊の包囲のもと、抜き打ち的に強制撤去されました。人のいない時間を見計らっての卑劣な行為でした。

 

 経産省前テントひろばは2011年9月、3.11福島原発人災事故に抗議し、小さな公園敷地に福島の人々を含む、多くの仲間により設置されました。テントには、全国そして海外からも多くの人々が訪れ、反原発運動の情報発信基地となり、原発政策の元凶・経産省への抗議拠点であり、原発現地への闘いの出撃拠点でもあり続けました。特に多くの福島県民が訪れ、共に「福島を見すてるな!」「福島第一原発事故処理は収束していない!」と叫び続けました。

 

 国、経産省は原発政策を推し進めてきた責任や、原発事故についても全く責任を取っていません。そしてテントの正当な訴えには耳も傾けず、東京地裁に「テント撤去・借地料払え」と提訴しました。その裁判は2013年5月より東京地裁で開始し、裁判所は、我々の主張を全く取り入れず、原発事故の国の責任を問うこともなく、2015年3月に地裁判決、2015年10月に高裁判決が出ました。この判決を不服として、テント側は最高裁に上告しましたが、最高裁はテント側の主張について内容の検証もなく、16年7月、「上告棄却」という門前払いの「決定」を下し、裁判闘争は終了しました。これにより被告と同じ立場を表明し、裁判への自主参加を申し出た「補助参加人」への法的追及はなくなりました。

                                                                                                                                                                                                

 テント応援団は、これらの経産省前テント運動を少しでも多くの人々に広める為に結成し、「原発と人間は共存できないこと」を訴える為の活動をしてまいりました。多くの皆様の熱い支援を受けながら、皆様のカンパにも支えられてきました。

 

   お寄せいただいたカンパの最終処理についてはテント応援団事務局で協議の結果、不当な国の「土地使用料は認めることは出来ない、支払いはしない」という経産省前テントひろば、弁護団の意志を尊重する事とし、全国で反・脱原発運動を闘う団体、福島支援として使わせていただくことを決定いたしました。ご了解の程よろしくお願いいたします。これにより本件のカンパ運動は終了します。尚、会計報告は最終処理確定後、カンパをお寄せいただいた方々に郵送させていただきます。

 

長きにわたる皆様のご支援に感謝申しあげます。

 

 

 

 

 

川内原発再稼動阻止のために「緊急」のお願い!


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川内原発基金-表

http://stat.ameba.jp/user_images/20150722/12/tent-ouendan/57/40/j/o0800113013373190983.jpg




川内基金-裏

http://stat.ameba.jp/user_images/20150718/18/tent-ouendan/24/5d/j/o0800113013369531704.jpg






【払込票の添え書き】







郵便振替口座にカンパを振り込まれた方々から激励の添え書きをいただきました。一部ですが、紹介させていただきます。

また、「払込取扱票」を私製され配布いただいた方にこの場をお借りして心より感謝申し上げます。








☆「日本と原発」上映会に来た婦人が名前も言わず払込用紙を置いて行きました。ありがたいことです。(静岡県藤枝市 T.S)


☆ 2.26の不当判決、テント撤去は許せない。3000万円のスラップ訴訟は絶対に許せません。力の限り応援を続けます。共に共に頑張ろう(岐阜県関市 I.A)


☆ アベ・ファシスト政治と原発とは同じ!!消えてもらおう!(神奈川県藤沢市 N.M)


☆ 不当な裁判を撥ねつけるよう、「テント応援団」を応援します。(埼玉県新座市 Y.K)


☆ 地域で脱原発・電力改革を進めます。(東京都立川市 O.Y)


☆ 花マル応援団。あきらめまへん!あきらめまへん!(兵庫県姫路市 A.T)


☆ 犯罪者は国と東電です。毒物(死の灰)製造と保管者!!(さいたま市 I.T)


☆ 小学校時代からの友人が3月1日に癌でなくなりました。意識の薄れる中で、「反原発の会に送金してほしい」と言われた由、夫君から伺いましたので、香典がわりに彼女に代わって送金致します。(東京都世田谷区 O.A)


☆ 土地使用料相当金(約3000万円)は、払う必要なし!(埼玉県川口市 Y.K)


☆ 相手方の攻めに、臨機応変に対応するためアメーバ的な組織体にして頑張って!(千葉県八千代市 M.Y)


☆ 権力者たちに!「お前ら バカにするのも いいかげんにしろ!」と言いたいです!(千葉県長生郡 U.S)


☆ 夫は一昨年11月他界しました。私は夫の遺志をついで、二人分のカンパをします。(さいたま市 K.J)


☆ 原発反対は人間として当たり前のことです。共に頑張りましょう!!(茨城県鉾田市 K.M)


☆ 原発撤去が先でしょう!! 再稼働反対!! 国民の権利行使-その為に土地を利用して、何がどうだと言うのだ。バカタレ裁判長!!(茨城県石岡市 K.R)


☆ 不当な罰金にではなく、別の事にお使い下さい。(静岡県富士宮市 N.M)








≪カンパ礼状に対するお葉書≫ 




 アリの涙のカンパにお礼状をいただき恐縮しております。

本当に不当な判決に私も憤りをかんじています。

 国有地は国民一人一人の持ち分のある国民の財産であり、管理を国の所管に委託しているのです。国の負担において国有地となった財産の大半は国民の税金によって国有物となったものです。通り端のわずかなネコの額以下の土地にテントを張る権利をわたしたちは有していると思います。

 皆さまの抵抗活動に心から感謝している者です。無知厚顔の人々のめざめを祈ります。

(朝霞市
O.K
東京高裁の「決定書」です。

*2ページ目の余白部分に
 別紙の内容を貼って掲載しています。

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決定書-1


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決定書-2

http://stat.ameba.jp/user_images/20150320/20/tent-ouendan/da/4d/j/o0800113213250544553.jpg






経産省前テントひろばニュース 第46号です!!
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テントひろばニュース46-1

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テントひろばニュース46-2

http://stat.ameba.jp/user_images/20150314/18/tent-ouendan/71/ac/j/o0800113113244596325.jpg






経産省前テントひろばニュース 第45号です!!
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テントひろばニュース45-1

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テントひろばニュース45-2

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声    明

経産省前テントひろば


 2月26日東京地裁では、テントを巡る第1審の判決が出された。その内容は、原告の請求提訴内容を全面的に認めるというものであった。①被告はテントを撤去し該土地を(国に)明け渡せ、②被告は損害賠償金(約2800万円)を払え、③以上の2つについて「仮執行宣言」(ただし、損害金に関する仮執行対象額は約1,144万余円)を付す、というものである。

 これは明らかに不当な判決であって、当然ながら我々は承服できない。この判決は司法の独立性をみずから踏みにじり、東電の責任を不問にし、事故解決・安全体制の確認もないがしろにしたまま原発の再稼動に突っ走る、今の政府を支配下におく安倍内閣の意向に全面的に沿った、きわめて反動的なものである。

 この判決を書いた村上裁判長は、2011年の311東電福島第1原発の深刻きわまりのない未曽有の大事故とこの事故の責任について、そもそも被害者・国民の立場から真剣に考えたことがあるのか。同様にいまだに続く事故の継続(例えば手の打ちようがない汚染水の問題)について自らの問題として一時でも考えたことがあるのか。そして何よりもこの事故で甚大なる被害を受け、今も受けつつある福島の住民の痛みについてわずかにでも心をはせたことがあるのか。村上裁判長は、福島双葉町からの避難者の涙ながらの陳述を法廷で直接に聴いたではないか。にもかかわらず、裁判長はまさに亡国の輩の巣食うとしか言いようのない経産省の意を迎え、司法の正義を売り渡したのだ。

 だが、いかなる判決であろうが、われわれは法律的に可能な対応(控訴、執行停止の申立等)を含めて、断固として闘いを継続する。われわれには恐れるものは何もない。われわれが、たとえとるに足らない微小なものであっても、無力ではないし、たとえ非力であったとしても、全国・全世界には何百万、何千万、何億の人々の「脱原発・反原発」の願いと無数の力があり、連帯したこの力は、巨大な力を発揮し得るという確信のもとで、以下のように闘う。

 もっとも大事なことは、こうした潜在的な力を具体的・政治的な力として、例えわずかずつでも白日のもとに実現していくことである。そのためには、あきらめず、しぶとく、しなやかに闘わねばならない。第二に福島の事故を忘れず、福島の人々を忘れず、全国各地、とりわけ原発立地で粘り強く闘い続ける人々との連帯を更に実現していくことである。少々の意見の相違を誇張するのではなく、互いの違いをむしろ前提にして、互いに尊重し、連帯を最優先すべきである。肝心なことは人と人との連帯であるからだ。第三にわれわれの重要な特徴でもある「テントの精神」を全国的に理解してもらい、これを大胆に押し広めること。テントの精神とは、一言で言えば、脱原発を掲げ、可視化された日常的・持続的・実際的な存在であることである。だからこそ脱原発運動に一定のインパクトをもたらし、一種の拠点となったのである。全国各地の可能な所から、可能な人々によって始められ、やがて無数の脱原発テントが筍のように生えてゆくであろう!経産省前テントひろばはまさにそのような存在である。

共に闘おう!

2015年2月27日

これまでの裁判資料 訴状 証拠説明書などは コチラ からご覧いただけます。

「脱原発といのちを守る裁判」HP より)




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