す 新築建物を自分で登記しようシリーズ、第四弾です‼️
登記全体の流れや概要はこちら【リンク】
本シリーズもラスト、誰が所有しているかを示す所有権保存登記です。
これを設定して初めて売り買いや、相続などもできますが、実は売り買いしなければ、必ず直ぐやる必要もないものです。(いつかは絶対誰もがしますが…)
さて、この登記、難易度は住所変更登記に毛が生えた程度でして、わざわざ市役所に行く必要がある、住宅家屋証明書(軽減措置を受ける書類)の入手だけが面倒です
課税価格と登録免許税代は、相談員に「いくらになります?」と聞けばその場で計算してくれますし〜
【所有権保存登記の必要書類】
以下の4点です〜
①登記申請書
これについては、法務局からダウンロードできます。
しかし、登録免許税は自分で住む家だったり、さらに長期化優良住宅等だと、かなり安くなるので、それらを証明する書類(住宅家屋証明)を添付する という意味で、添付資料の箇所に、「租税特別措置法証明書」と書きます。(↓実例)
住宅用家屋の場合「租税特別措置第72条の2」
長期優良住宅の場合「租税特別措置第74条」
長期優良住宅の場合「租税特別措置第74条」
と記載します。
これは、それぞれの措置法の根拠に基づき、軽減された登録免許税を払いますって事を意味しています
②住民票(変更後の)
住所証明情報となります。
③印紙
①にも記載した、課税価格の0.1%(長期優良住宅の場合の現在)の印紙を法務局内で購入です。
元々は、0.4%ですが、
(住宅用家屋)措置第72条の2だと、0.15%に、
(長期優良)措置第74条だと、0.10%に軽減です。
課税価格自体は、新築建物課税価格認定基準表から、床面積×単価で算出します。
課税価格は141.41×93000=13,151,000円となります。
この場合の登録免許税は、長期優良住宅だと0.1%をかけて、13,100円となるわけです! これならそんな負担じゃないですね〜
【注意点】
・課税価格は100円単位以下は切り捨て
・登録免許税は10円単価以下は切り捨て
・認定基準表は法務局毎に違う(都市と地方の物価差を考慮)
・認定基準表は3年毎に更新(平均取得価格を反映)
④住宅家屋証明書
なくても登記はできますが、これがあると登録免許税が安くなるのもです。更に長期優良住宅だともっと安くなる というのは③でも書いた通りです
必要書類をもって市役所の固定資産税課に行けば、その場で申請書に記載して、担当者がさっと判断して貰えます。1300円かかります
【この書類の入手に必要書類】
新築を自分の住宅用に建てた場合前提です。
・住民票(移転済でないと大変面倒)
・建物表題登記完了証
・建築年月日が分かるもの
これが曲者。
登録事項証明書だとベストですが発行に小銭がかかる。
私はパナホームから登記用に貰った、建築工事完了引渡証明書 で「目的は建築日の確認だけですよね?ならこれで事足りますよね?!」と、ゴリ押ししました。
表題登記申請書のコピーでもいいとのことです。
・確認済証と検査済証
・長期優良住宅認定申請書と認定通知書(長期優良住宅の場合)
登記シリーズは以上です!
何か困ったら、コメント頂ければお答えします!
大概の方には興味のない話でしたでしょうが、どなたかのお役に立てば幸いです