鳥取西高、平成25年度の韓国修学旅行費の扱いについて県教委のマニュアルへの違反が発覚! | 匿名のブログ

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気になったニュースに関して自分なりに考え、掘り下げて、分析した結果を記録して行きたいと思います。ですから更新はかなり不定期です。どうぞよろしくお願いします。

3月13日のエントリでも触れましたが、鳥取西高の修学旅行に関連して、平成25年8月の高校受験ナビの掲示板に「事前アンケートもなし、学校への問い合わせ、説明会での発言には子どもの名前をつけないと受け付けない、予算は概算の提示もなく、終了後の会計報告もなし」との書き込みがありました。3月13日のエントリでは、この書き込みの前半に関わる「事前アンケート」等旅行先についての保護者の理解に係る事項を中心に取り上げましたが、今回は後段にある「予算は概算の提示もなく、終了後の会計報告もなし」という金銭に関わる問題について取り上げてみたいと思います。

Ⅰ 「予算は概算の提示もなく、終了後の会計報告もなし」は教育委員会のマニュアルに違反する

鳥取西高のような県立学校の経費は基本的には県の予算により賄われるのですが、給食費や修学旅行費のように保護者から学校がお金を徴収して支出を行う資金が存在します。鳥取県教育委員会ではこのような資金の会計処理について県費外会計ガイドライン(マニュアル)を定め、適正な処理を担保することとしています。同マニュアルでは事務処理の基本的な考え方を示すとともに、その「別添1」に各学校が定めるべき県費外会計等取扱要綱の雛型を示しています。その雛型には、「修学旅行」を例として明示しつつ、事業の企画・立案等に際し保護者の共通理解を得なければならないことや、費用についての保護者への事前説明や執行状況に係る報告が求められる旨が明示されています。

(県費外会計等取扱ガイドライン(マニュアル)別添1より引用)

(保護者からの意見聴取と説明責任)
第8条 校長は、保護者に負担を求める費用の決定、指定物品等の選定、修学旅行等事業の企画・立案等に際しては、保護者の共通理解を得なければならない。
2 校長は、県費外会計に係る金銭を徴収する場合は、その目的、金額、徴収方法等について保護者に事前に説明するとともに、その執行状況について報告を行わなければならない。

(引用終わり)

鳥取西高の平成25年度の韓国修学旅行に関し、保護者の訴える「予算は概算の提示もなく、終了後の会計報告もなし」という学校の対応は、鳥取県教育委員会の定めたマニュアルへの違反であることは余りにも明らかです。

Ⅱ 学校側がマニュアルに違反するインセンティブ(動機)はあるか?

読者の皆様は、「人からお金を集めて何かイベントをする以上、マニュアルがなくても予算の提示と会計報告をするぐらい常識だ」と思われる方が多いと思います。ここからは筆者の推論ですが、学校側が「予算の提示や会計報告」を行いたくない理由について、考えられるものを列挙してみます。(勿論、れこ以外に「単なる怠慢」の可能性もあると思います)

①「国際交流財団からの補助金の受け取り」があるから?

学校等行事として実施される海外研修旅行、海外交流事業へ参加する者は、原則として5,500円、米子ーソウル便等を利用する場合には更に上乗せして10,000円が公益財団法人鳥取県国際交流財団から支払われる制度があります。もともと韓国への修学旅行に関しては多くの人から「個人で韓国に行く場合に比べて費用が高すぎる」という批判があり、会計の事後報告により「保護者から徴収した金額+補助金の額」である旅行総費用が明らになり、批判が更に高まることを恐れた可能性があると考えられます。

②関空と米子空港の利用者の経費負担額の差があるから?

平成25年度の鳥取西高の修学旅行は、人数の関係で米子空港経由でソウルに向かう班と関西空港から行く班に分かれた旅程が組まれました。当然どちらの経路でソウルに向かうかによってかかる費用も違ってきますし、上記①の補助金の受取額も違ってきます。そして、修学旅行の場合、(学校が代表者として旅行関係業者と話をしますが)旅行に係る契約は個々の参加者と旅行業者の間に発生するため、経路によって負担すべき金額が変わって来る筈です。しかし現実問題として、おそらく学校は旅行費用を一律で徴収しているでしょう。昨年のように修学旅行先に対する反対意見が保護者から出されている中では、旅行契約と費用負担のミスマッチについて疑問が呈される可能性もあり、そこで費用分担の是非の話に発展すると厄介です。そのような旅行費用の二重構造を見えないようにするため、最初から会計に関する情報を隠蔽することとした可能性もあると思います。

③その他、何らかの不正や流用があるから?

ネット上では韓国に固執する学校の姿勢に関しては他校と同様にキックバックの受け取りの可能性等を呈する声が上がっています。「会計報告がない」という事象は、これを通り越して横領等の直接的な犯罪が生じていないかを多くの人に想起させるものでもあります。そこまで行かなくても、修学旅行費を他の名目で徴収した費目の支出に使ったり、逆に、他の費目で徴収した資金を修学旅行費に使ったりという「流用」が行われている可能性も否定が出来ません。

Ⅲ 関係先への要望について

 今回違反が発覚した「マニュアル」は鳥取県教育委員会が作為して各学校における遵守を指示しているものですから当然、一義的には鳥取県教育委員会における調査と是正措置が必要であり、県教委のサボタージュを行わないよう、「お目付け役」である県議会議員に働きかけを行うことのが宜しいと考えます。

1 鳥取県教育委員会ほか鳥取県庁関係者

(1)要望先

①鳥取県教育委員会委員長 中島諒人
②鳥取県教育委員会教育長 山本 仁志
(上記連絡先)鳥取県教育委員会事務局教育総務課 住所 〒680-8570 鳥取市東町一丁目271番地
 電話 0857-26-7914,7671 FAX 0857-26-8185  E-mail kyouikusoumu@pref.tottori.jp
③鳥取県教育委員会事務局高等学校課長
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7929 FAX 0857-26-0408 E-mail koutougakkou@pref.tottori.jp
④鳥取県総務部県民室県民の声担当(←鳥取県全体の要望窓口です。要望された内容は原則15日 を過ぎたものが公表されます)
 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220 
 電話(県政提言フリーアクセス)0800-200-3709(通話料金は県が負担。県外からは利用不可)
  または、0857-26-7025/7026
 ファクシミリ 0857-26-8112
 電子メール
 →フォームでの送信https://db.pref.tottori.jp/kenminnokoe-bosyu.nsf/Kenminkoe?OpenForm
 →メールアドレスに送信(kenminnokoe@pref.tottori.jp)
⑤鳥取西高校 学校長 河田透 〒680-0011 鳥取県鳥取市東町2丁目112
 Fax 0857-22-7324 E-MAIL  toriw-h@mailk.torikyo.ed.jp
(←一般にはマニュアル違反の当事者の学校に調査等を要望しても無駄ですが、学校長はこの4月に異動したばかりであり、現河田校長は昨年の修学旅行に関与していないので、中立的な立場からの対応を行う可能性もあります。ただし、電話しても取り次いでくれることは期待出来ませんから、ここでは郵送先,Fax,メールアドレスのみ記載しました。)

(Faxはコンビニ等からでも送信できます。)

(2)要望文例

鳥取県立鳥取西高校が平成25年6月25日~28日に実施した韓国への修学旅行について、事前における予算の概算の提示がなく、終了後の会計報告がなかったことに対する不満の声が保護者から上がっています。予算の事前提示や事後の会計報告を行わないことは、鳥取県教育委員会が定めた「県費外会計等取扱ガイドライン(マニュアル)」に対する明らかな違反行為であり保護者かららの指摘を待つまでもなく当然に学校が行うべきことです。また、特に事後における会計報告を行わないことは、金銭に関わる不正行為への牽制が効かないという防犯上由々しき状態が続いていることでもあります。保護者・県民・国民の疑義を払拭して県の教育行政に対する信頼を回復するためにも、第三者による徹底した調査を行い、領収書等の証拠書類の写しも含めて調査結果をホームページにて公表するとともに、適正な会計処理を行わなかった鳥取西高の会計責任者、学校管理者(当時の校長、副校長、教頭、学年主任)に厳しい処分が行われる必要があると認識しております。迅速かつ適正な対応を要望いたします。

2 鳥取県議会議員
 
(1)要望先
①谷村悠介議員(県議会において米子ーソウル便維持のための補助金の問題を追及する等問題意識の高い方で、本件についても協力が期待出来ます)http://www.tanimura-y.com/index.html
鳥取県議会議員「谷村ゆうすけ」
【後援会事務所】
〒680-0874 鳥取市叶379 TEL(0857)53-7739 FAX(0857)53-0149
②鳥取県HPの鳥取県議会議員の一覧http://www.pref.tottori.lg.jp/75928.htm

(Faxはコンビニ等からでも送信できます。)

(2)要望文例

保護者の訴えにより、鳥取県立鳥取西高校が平成25年6月25日~28日に実施した韓国への修学旅行について、鳥取県教育委員会の定める「県費外会計等取扱ガイドライン(マニュアル)」に対す違反行為が発覚しました。常識に照らしてもあってはならないことですが、同校では保護者に対して修学旅行費に関する予算の事前提示も事後の会計報告を行わなかった旨、たまりかねた保護者の方がネットで訴えています。特に事後における会計報告を行わないことは、学校で扱う金銭について、不正行為への牽制が効かないということでもあり、防犯上も由々しき事態と認識しています。保護者・県民・国民の疑義を払拭して県の教育行政に対する信頼を回復するためにも、第三者による徹底した調査を行い、領収書等の証拠書類の写しも含めて調査結果をホームページにて公表するとともに、適正な会計処理を怠った鳥取西高の修学旅行会計責任者、学校管理者(当時の校長、副校長、教頭、学年主任)に厳しい処分を行う必要があると認識しております。一義的には鳥取県教育委員会において対応を行うべき性格のものではありますが、同委員会において適正な処理が行われるよう、議員のお力添えを頂ければ幸いです。



(今回は以上です。適宜更新します)