内閣府の沖縄総合事務局北部国道事務所の職員が政治的集会に参加し発言をした件に対し、質問主意書を提出していましたが、政府答弁書が返ってきました。

この件は去年、北部国道事務所の職員であり労組委員長である者が、キャンプ・シュワブゲート前の抗議集会でマイクを握り、活動家による不法占拠テントに対する国道事務所の指導業務について、「本来の仕事ではない。県民のための仕事がしたい」と発言したものです。

3月の予算委員会で、国家公務員法、人事院規則に違反しているのではないかと質問しましたが、内閣府官房長の答弁は「政治的目的をもって行う政治的行為にあたらない」というもの。

しかし、これが許されれば政治的集会における国家公務員の政治的発言が実質的に出来る状況になりかねないので、質問主意書で問いました。

そうしたところ政府の答弁書は、答弁を見直してきました。

まず、答弁書では「国の機関において決定した政策の目的を妨げるための意見を述べることは政治的行為」だが、今回の発言は「業務の負担が大きく、他の業務に影響しかねない旨を述べた」ものにすぎず、政治的行為に「当たらない」と述べましたが、

「指導業務は事務局の本来の業務ではないとの誤解を与えかねない軽率な行為であったと認められた ~(中略)~
 内閣府としては、御指摘を踏まえ再度事務局の対応状況について確認したところ、
指導業務が道路の円滑な利用を確保するためのものであるにもかかわらず、当該職員は、指導業務の目的についての正当な理解を欠いたまま「本来の仕事ではない」などと集会において発言しており、
このような当該職員の行為は「その政策の目的の達成を妨げること」につながりかねないおそれがあり、また、指導業務に対する国民の信頼を損ないかねないおそれがあると考えられることから、
当該職員に対する措置の内容を含めた事務局の対応の妥当性について、関係法令等に照らし、検証しているところである。」

やはり、今回の行為はまずいものであったと政府も認識をしたわけですが、指摘をしなければ見過ごされていました。

政府がどのように検証するのか、引き続き注視します。

質問主意書の質問文の詳細についてはこちらをご参照ください→ http://ameblo.jp/wada-masamune/entry-12154956219.html