皆さんは、ヘイト法の条文をご覧になっただろうか?

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

附帯決議


この法案の条文に必ず書かれている、「本邦外出身者」って何だろう?


「本邦の域外にある国又は地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」
って事らしい。


この「本邦の域外にある国又は地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」には、

大きく分けて2つの問題が含まれる。


1.差別を撤廃する法律のはずが、差別から守られる者を限定した事。

これは差別の解消を目指す理念法ですから、など言い訳にならない。

人種差別撤廃条約の締約国である日本が、条約を国内法化するならば、

条約の精神を汲んだあらゆる形態の人種差別を禁止する内容を目指さなければならないが、

その対象を限定し、狭めた。



2.適法に居住しない者は守られない。

適法じゃないなら、違法に滞在してるんだから、差別されて当然、とあなたは考えるだろうか?

適法に居住していない者の中には、難民申請中の方なども含まれるだろう。


2つの問題点に対して、「附帯決議に書かれているから心配するな。」

と言う人もいるだろう。


残念ながら附帯決議に法的拘束力はない。


問題がある条文は附帯でカバーしたから大丈夫、って話にはならない。

問題がある条文自体が法律の本文に入っているということ、

つまり、その表現が使われている時点で、理解していないか、

意図を含んでいる事になるのではないか?


大急ぎで法制化した理由は現状を見過ごせない、という事と、選挙だろう。


排他的な運動がここまで拡がったのは、警察に大きな責任がある。

表現の自由以前の問題であるデモに対して、許可を出し続けたのだから。

最高法規である憲法を根拠に警察が憲法に違反するヘイトデモに許可を出し続けたのは何故か。

国家公安委員会が通知を出し徹底もできたはずだ。

ヘイト集団の軽犯罪行為に対しては既存の法律でも対応はできた。しかし警察はほとんど対応しなかった。


憲法14条と人種差別撤廃条約に違反する差別行為に行政が正しく対応すれば、

不完全な法律は必要ない。


市民側からの声で法律化したヘイト法が、

市民の表現や言論を、結果として、縛る入り口にならない様、

監視を続けて欲しい。



今回、与党側のリードに乗り、自分の選挙を迎えるにあたって手柄を急いだ者の罪は重い。


冤罪被害を量産する様な法案、

刑事訴訟法大改悪をヘイト法と同時進行で審議する事を、

委員会で了承したのだから。


「一歩前進」と言う言葉には罠がたくさん隠されている。

「一歩前進」と言う言葉が出た時には、一度冷静に内容を精査してほしい。



ヘイト法とバーターで審議されている刑事訴訟法の危険性も知って下さい。

取調べの可視化の一歩前進、だそうです。

仮に法案が通っても、全部の3%しか可視化されないこと、あなたは、知っていますか。



あなたの人権・プライバシーが奪われる可能性があります。

5月19日に成立する可能性あり。


☆刑訴法太郎委員会動画
http://www.taro-yamamoto.jp/national-diet/4311

☆ブログ
http://ameblo.jp/yamamototaro1124/entry-12015421268.html