介護サービス事業所の実地指導、監査と処分の仕組み

介護サービス事業所の実地指導、監査と処分の仕組み

介護保険法に基づく介護サービス事業所に対する実地指導、監査がどのように行われ、処分にどうつながるのか。
不正を行なった事業所だけが処分されるのか、法人の管理体制はどう問われるのか。

介護サービス事業所への指導監査の仕組みや、行政処分のポイントついて解説しています。 処分と言っても不正内容によっては他の事業所にも影響が出ることも....... 事業者様のご参考になれば幸いです(^-^)
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愛知県岡崎市で26日、介護サービス事業者の処分の公表がありました。


処分対象となったのは、市内に所在する株式会社が運営する通所介護事業所です。


処分内容は指定取消です。


処分理由は、

○不正請求
ある利用者に対しサービス提供していないにもかかわらず、同人に対し通所介護サービスを提供したとして、不正に介護報酬を受領した。

○虚偽答弁
法人代表及び管理者は請求通りのサービス提供を行った上で報酬請求を行った旨、法人代表はサービス提供を行った及び1割負担を同人から受領した旨、虚偽の答弁をした。


不正請求額は約84万円(加算金含む)のようです。


****コメント****


不正請求額は少額ですが、不正内容が悪質だったのでしょうか。

指定取消処分ですので、不正に関し組織的な関与があれば、

今後5年居宅系事業所の開設や、他にも居宅事業所を運営している場合は当該居宅事業所は更新できません。


今回は、法人代表や管理者が関与していますので、

上述の連座制が適用されるのではないでしょうか。