持続化給付金 ※2020年4月28日更新 | 秋山勉税理士事務所のブログ

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持続化給付金  

※2020年4月27日時点の情報に基づき、弊事務所の予測も含め作成しています(検討中のものを含んでいます)。 

 

 

①制度の内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同月比で売上金額が50%以上減少している月がある場合、個人事業主は100万円、法人は200万円を限度として給付金を支給します(一部業種を除く)。
 

②給付の条件

2020年1月から2020年12月のうち、前年同月比で50%以上売上が減少している月があること(特例あり)。
2019年以前から事業を行い、今後も事業を継続する意思があること。
資本金10億円以上または従業員2,000名以上の法人を除き、会社以外の法人を含む。

 

<例>

2019年の総売上が600万円で、2019年3月の売上が70万円だったのに対して2020年3月の売上が30万円だった。

→50%以上減少しているため条件を満たす

※30万円を基準に給付金額を計算

③給付金額

前年の総売上(事業収入) ー (前年同月比マイナス50%の月の売上 × 12ヶ月) = 給付額

個人事業主は100万円・法人は200万円が上限、個人事業主の白色申告は計算方法が異なる
個人事業主は100万円・法人は200万円が上限

 

<例>

(前年の総売上)600万-(40万×12ヵ月) = 120万

(10万円未満切り捨て)

・個人事業主の場合→100万円支給

・法人の場合→120万円支給

④受付開始日及び入金日

5月1日に申請受付を開始(翌年1月15日まで)。申請後、2週間程度で給付通知書を発送し登録口座へ入金。

⑤申請に必要な書類及び申請方法

申請用HPからの電子申請。相談ダイヤルを設置済み。コールセンターと電子申請が困難な事業者向けに、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行なう窓口を設置予定。

 

 【必要書類】

  <法人>

  ⑴対象月の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書類

   (法人税申告書別表1及び法人事業概況書)

   ⑵売上減少となった月の月間事業収入がわかるもの

   (売上台帳の写しなど)

   ⑶振込先となる法人名義の金融機関の通帳の写し

  <個人事業主>

  ⑴本人確認書類 

  ⑵ 2019年の確定申告書類の控え 

  ⑶売上減少となった月の月間事業収入がわかるもの

   (売上台帳の写しなど)

  ⑷振込先となる本人名義の金融機関の通帳の写し

 

【ご参考】

・経済産業省 「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」

・経済産業省 「持続化給付金」