緊急事態宣言解除に伴う弊事務所の方針について | 秋山勉税理士事務所のブログ

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弊事務所は、緊急事態宣言解除に伴い、国や自治体の方針に従った業務の体制へ移行します。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全従業員を2021年1月8日より原則在宅勤務による就業と致しておりましたが、今後も同様の体制を継続致します。

会議に関しては、引き続き原則オンライン化を継続しつつ、緊急を要するケースについては、安全確保の上、対面も実施致します。

そのため、弊事務所へのご連絡につきましては、可能な限り代表の携帯電話、電子メール及びFAXにてお願いいたします。

今後も弊事務所は、従業員及びその家族並びにお取引先への感染を抑止し、状況に応じて迅速に対応してまいります。

皆様にはご不便をお掛けし大変恐縮ですが、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。