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秋山勉税理士事務所のブログ

東京都新宿区・文京区・千代田区(飯田橋駅)、秋山勉税理士事務所のブログです。
法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税その他税金についていつでもご相談下さい!

弊事務所は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全従業員を2021年1月8日より原則在宅勤務による就業と致します。

そのため、弊事務所へのご連絡につきましては、可能な限り代表の携帯電話、電子メール及びFAXにてお願いいたします。

今後も弊事務所は、従業員及びその家族並びにお取引先への感染を抑止し、状況に応じて迅速に対応してまいります。

皆様にはご不便をお掛けし大変恐縮ですが、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。

皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎えのことと存じます。
旧年中は一方ならぬ御高配にあずかり誠にありがとうございました。
今年も何卒ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
皆様に益々ご繁栄がありますよう心よりお祈り申し上げます。

 

昨年は事務所移転以外に大きな動きはなかったものの、黒字のお客様の増加や期待できる人材の採用等、

前向きな事柄も多く、日々忙しく過ごしております。

今年は、事務所の基盤の安定と自分を始めとするメンバーのスキルアップにより、

お客様への貢献が高まることを目標としていきます。

 

取り急ぎご挨拶まで

弊事務所は、緊急事態宣言解除に伴い、国や自治体の方針に従った業務の体制へ移行します。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全従業員を2020年4月7日より原則在宅勤務による就業と致しておりましたが、今後も同様の体制を継続致します。

会議に関しては、引き続き原則オンライン化を継続しつつ、緊急を要するケースについては、安全確保の上、対面も実施致します。

そのため、弊事務所へのご連絡につきましては、可能な限り代表の携帯電話、電子メール及びFAXにてお願いいたします。

今後も弊事務所は、従業員及びその家族並びにお取引先への感染を抑止し、状況に応じて迅速に対応してまいります。

皆様にはご不便をお掛けし大変恐縮ですが、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。

持続化給付金  

※2020年4月27日時点の情報に基づき、弊事務所の予測も含め作成しています(検討中のものを含んでいます)。 

 

 

①制度の内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、前年同月比で売上金額が50%以上減少している月がある場合、個人事業主は100万円、法人は200万円を限度として給付金を支給します(一部業種を除く)。
 

②給付の条件

2020年1月から2020年12月のうち、前年同月比で50%以上売上が減少している月があること(特例あり)。
2019年以前から事業を行い、今後も事業を継続する意思があること。
資本金10億円以上または従業員2,000名以上の法人を除き、会社以外の法人を含む。

 

<例>

2019年の総売上が600万円で、2019年3月の売上が70万円だったのに対して2020年3月の売上が30万円だった。

→50%以上減少しているため条件を満たす

※30万円を基準に給付金額を計算

③給付金額

前年の総売上(事業収入) ー (前年同月比マイナス50%の月の売上 × 12ヶ月) = 給付額

個人事業主は100万円・法人は200万円が上限、個人事業主の白色申告は計算方法が異なる
個人事業主は100万円・法人は200万円が上限

 

<例>

(前年の総売上)600万-(40万×12ヵ月) = 120万

(10万円未満切り捨て)

・個人事業主の場合→100万円支給

・法人の場合→120万円支給

④受付開始日及び入金日

5月1日に申請受付を開始(翌年1月15日まで)。申請後、2週間程度で給付通知書を発送し登録口座へ入金。

⑤申請に必要な書類及び申請方法

申請用HPからの電子申請。相談ダイヤルを設置済み。コールセンターと電子申請が困難な事業者向けに、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行なう窓口を設置予定。

 

 【必要書類】

  <法人>

  ⑴対象月の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書類

   (法人税申告書別表1及び法人事業概況書)

   ⑵売上減少となった月の月間事業収入がわかるもの

   (売上台帳の写しなど)

   ⑶振込先となる法人名義の金融機関の通帳の写し

  <個人事業主>

  ⑴本人確認書類 

  ⑵ 2019年の確定申告書類の控え 

  ⑶売上減少となった月の月間事業収入がわかるもの

   (売上台帳の写しなど)

  ⑷振込先となる本人名義の金融機関の通帳の写し

 

【ご参考】

・経済産業省 「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」

・経済産業省 「持続化給付金」

感染拡大防止協力金(東京都) 

※2020年4月22日時点の情報に基づき、弊事務所の予測も含め作成しています(検討中のものを含んでいます)。 

 

 

①制度の内容

東京都の休業要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力した中小企業(中小企業基本法の中小企業)及び個人事業主に対し、50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)の休業補償としての協力金を支給します。

 

②給付の条件

<休業期間>

4月16日から5月6日までの期間に休止や営業時間短縮の要請等に全面的に協力すること

飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮すること(酒類の提供は夜7時までとし、終日休業を含む)

 

 <業種条件> 

生活必需品以外を販売する商業施設など

バーや飲食店は20時までの時短営業とした店舗(酒類の提供は夜7時まで) 

対象施設の詳細は東京都防災HPに記載

(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html )

 

③給付金額

1事業者に対し、1店舗50万円、2店舗以上は100万円

 

④受付開始日及び入金日

4月22日に申請受付を開始し6月15日まで 。 支給開始は5月中旬を予定。

 

⑤申請に必要な書類及び申請方法

WEB申請サイトでのWEB申請、郵送、持参

専門家(東京都内青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士)による事前確認がない場合、支給開始まで時間を要する場合あり

 (1)申請書兼事前確認書

 (2)緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類

  (確定申告書、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し、本人確認書類など)

 (3)休業の状況が確認できる書類

  (事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写しなど)

 (4)誓約書

 (5)支払金口座振替依頼書

 

【ご参考】

・東京都  「東京都感染拡大防止協力金のご案内」

・東京都防災ホームページ 「対象施設一覧」

その他 

※2020年4月22日時点の情報に基づき、弊事務所の予測も含め作成しています(検討中のものを含んでいます)。 

 

①その他の支援策(税制以外)

●信用保証協会のセーフティネット保証4号及び5号等・・・既存

https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/keiei-shisho.html

 

●都道府県の制度融資・・・拡充

 

●各自治体の休業協力金等・・・新設

 

●業態転換支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)・・・新設(東京都)

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html

 

●IT導入補助金・・・拡充

https://www.mhlw.go.jp/content/000623082.pdf

 

●住宅確保給付金・・・拡充

https://www.mhlw.go.jp/content/000623082.pdf

 

●小学校休業等対応助成金・・・新設

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

●⽣活福祉資金貸付制度・・・拡充

https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf

 

②その他の支援策(税制)

●欠損金の繰戻還付の拡充

 資本金1億円超10億円以下の中堅企業も適用対象に

 

●テレワーク等のデジタル化投資の促進

 中小企業経営強化税制の対象にデジタル化設備を追加

 

●中止等されたイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用 

 中止されたイベントのチケットの払い戻しをしなかった場合

 

●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件の弾力化

 2020年中に入居できなかった場合でも2021年中に入居てきればローン控除を適用 

 

●消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例 

 課税期間の開始後の申請による適用の変更及び翌課税期間に適用を取り止めることを認める

 

●特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税

 特別な貸付に係る契約書の印紙税を非課税に

 

●地方税の徴収の猶予

 国税と同様に無担保かつ延滞税なしで1年間徴収猶予

 

●中小企業者等が所有する償却試算及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置

 売上減少割合により課税標準を1/2またはゼロに

 

③まとめ

各々の支援策は、ほとんどが重複して適用できると思われます。また、原則として自ら申請が必要です。

適用可能な支援策を一つ一つ検討し、可能なものを申請していくのがいいでしょう。

 

既に記載した支援策は、ご本人で申請が可能な仕組みになると考えられます(雇用調整助成金は少し難しいかもしれません)。

予算は十分に手当される見込みですので、資金に余裕のある方は、申請開始当初に申し込まなくても問題はないと考えています。

納税の猶予 

※2020年4月20日時点の情報に基づき、弊事務所の予測も含め作成しています(検討中のものを含んでいます)。 

 

 

①制度の内容

新型コロナウイルスの影響により売上が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があった方は、1年間、国税の納付を猶予することができるようになります(現状の猶予制度の特例)。

担保の提供は不要で延滞税もかかりません。

地方税や社会保険料についても同様の特例が設けられます。

 

②対象となる方

2月以降の1ヶ月以上の期間において、売上が前年同期に比べて概ね20%以上減少しており、一時に納税を行なうことが困難である方

 

③対象となる国税

2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼ全ての税目

既に納期限が過ぎている未納の国税についても、さかのぼってこの特例を利用可能

 

④申請期限

補正予算(4月27日国会提出予定)の成立後、恐らくすぐに施行され、施行から2ヶ月後、または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要

 

⑤申請に必要な書類及び申請方法

詳細は発表されていないが、この制度ができる前の現状の制度では書面またはWEBでの申請 

 

【提出書類】

 ⑴申請書  

 ⑵収入や現預金の状況が分かる資料 

 例:売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピー

   (提出が難しい場合は口頭による)

雇用調整助成金 

※2020年4月20日時点の情報に基づき、弊事務所の予測も含め作成しています(検討中のものを含んでいます)。 

 

 

①制度の内容

特例措置として、緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)において、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化し、従業員を休業させざるを得なくなった場合に、支払った休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の内容を拡充します。

 

②給付の条件

最近1ヶ月の販売量や売上高等(生産指標)が前年同期比で5%以上減少していること

 

③給付金額

中小企業は休業手当の4/5、大企業は休業手当の2/3

1月24日以降に従業員の解雇等が無い場合の助成率は、中小企業9/10、大企業3/4

1人につき1日あたりの上限額は8,330円

休業等の初日が1月24日以降のものに遡って適用

 

④受付開始日及び入金日

特例措置は2月28日より受付が開始され、その後に何回か要件が緩和されています。

最新の制度は4月1日から6月30日まで(緊急対応期間)です。

申請から1ヶ月で入金されます。

 

⑤申請のながれ

(抜粋)厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブック簡易版 p. 7

 

 

 

【ご参考】

・厚生労働省 「雇用調整助成金ガイドブック簡易版 p. 7」

・厚生労働省 「雇用調整助成金」

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付 

※2020年4月20日時点の情報に基づき、弊事務所の予測も含め作成しています(検討中のものを含んでいます)。 

 

 

①制度の内容

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来している事業者が、低利率(または実質無利子)及び無担保で融資を受けることができます。

以下、国民生活事業について記載します(日本政策金融公庫)。

 

②給付の条件

⑴最近1ヶ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して5%以上減少

⑵業歴が3ヶ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して、5%以上減少

 ・過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高 

  ・2019年12月の売上高 

  ・2019年10月から12月の平均売上高

 

③融資金額及び利率など

・融資限度額 6,000万円(別枠)

・利率 1.36% 基準利率(災害)  

 3,000万円以下の部分は当初3年間0.46%

 (かつ、一定の要件を満たすと利子補給により実質無利子) 

・無担保 

・返済期間

 いずれも据置期間5年以内

 設備資金 20年以内 運転資金 15年以内

 

④受付開始日及び入金日

3月17日より受付が開始され、申込み後に面談まで1週間程度

面談から融資まで1ヶ月弱かかっている模様

 

⑤申請に必要な書類及び申請方法

(抜粋)日本政策金融公庫HP

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」のお申込時にご提出いただく書類 p. 1」

 

 

【ご参考】

・日本政策金融公庫 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」のお申込時にご提出いただく書類 p. 1」

・日本政策金融公庫  「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

特別定額給付金 

※2020年4月20日時点の情報に基づき、弊事務所の予測も含め作成しています(検討中のものを含んでいます)。 

 

①制度の内容

4月27日に住民基本台帳(住民票がまとまったもの)に記録されている人へ一律10万円を支給します。

 当初案の減収世帯への生活支援臨時給付金(30万円の給付)に代わる制度です。

 

②給付の条件

年齢制限や所得制限等はなく、日本国内に住民登録していることのみ

 

③給付金額

1人につき10万円

 

④受付開始日及び入金日

補正予算(4月27日国会提出予定)の成立後、早ければ5月中の受付及び給付の開始

申請期限は自治体の受付開始から3ヶ月

 

⑤申請に必要な書類及び申請方法

郵送申請方式とオンライン申請方式(マイナンバーカード所持者のみ)を基本とし、給付は原則として本人名義の銀行口座への振込

やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める 

 

 【提出書類】 

  ・振込先口座の確認書類 

  ・郵送申請方式では本人確認書類の写し

   (オンライン申請方式では電子署名により本人確認するので不要)

 

 

【ご参考】

 ・総務省 「特別定額給付金(仮称)の概要」