<質問③>
今回の要望書の政策ですけど、これから児童相談所の改善を求めていくってことは、どういう風にこれから展開されていって、最終的には何を目指していくのかということをお聞かせ願いたいのですけど。
<応答・甲斐氏>
私は、お子さんの相談を長年受けてきました。
それで、虐待されているお子さんは、たくさんいらっしゃいます。
この施設というのは、確実に必要だと思っています。
逃げて行く場所がないんですね。
私も、児童相談所は、助けてくれる所という認識がありました。
それで、紹介しました。
ところが、調べてみると、色々な問題があることがわかってきまして、これはイカンではないかということで、一番お子さんのことを考えていただきたいって、思うのですね。
で、システムがやはりおかしいと思うんです。
とりあえずはお子さんの命ですね、やっぱり人権の確保をしていただきたいというふうに思っております。
<応答・内海医師>
僕もこのお話しを全国講演回ってするのですけど、やっぱり比較として例える時は、殺人事件とかの話しとかで、比較例えたりします。
殺人事件の犯人の人が、もし仮にいたとしても、その方々の令状が必要で、しかも証拠があって、その人達も裁判を受ける権利があるという、そういうことは一応担保されてるということがありますし。
それで、刑が仮に有罪だというふうになって、刑が決まっても、家族の人もまたですね、その人の犯人というか、その方々に会いに行くことができるというようなことは、人権としては確保、ある程度はですね、されてるというふうなことに一応はなってるわけですけれども。
それがまずですね、完全に破壊されている。
その親とか今で言えば、犯人の家族とかになるのですけど、全くそれが担保されてないということが、まず一つある。
後は、先ほどの少しありましたけど、虐待のねつ造と言っても過言ではないような証拠もはっきりしない、根拠もはっきりしない関連もはっきりしない中で虐待だと扱われる。
これ令状も根拠も科学的根拠も何も一切いらないで、こういうふうになるというシステムがあるわけで、そういうことを僕たちは、問題にしてるというように言えると思いますので。
本当に間違えられるのですけど、虐待をまるで推奨するとか、虐待があることはまるでしょうがないとか、そんな感じになったり。
虐待の観念度はどこにあるのか、ということで、よく言われるのですけど、それはまだというか、それは二の次の話しであるというふうに基本的には考えていると、そうご理解いただければいいのではないかと思ってます。
<応答・南出弁護士>
一点だけちょっと気がついたことを補足するとね、28条の通信制限ってあるんですね。
先ほどの話しが出てるけど、家庭裁判所に対して、児童相談所は、児童養護施設とか色々な施設に入れる時の承認を求めるという法律。
この時に、親権者の方と児童相談所が全くこれ、対立層であるわけですよね。
そうすると、そういう対立行動においてね、子供の本来の福祉のあり方、どうあるべきかという考え方が全く違うわけだから。
それであれば子供にね、児童そのものに特別代理人をたてて、その中立な、それは弁護士であろうが、誰でもあればいいのですけど。
<できれば子供が話しやすい代理人をたて、子供のホントの気持ちを確認する。>
制度的にね、児童相談所、子供の後見的役だから、一切いらんということになっているのだけど、
今の訴訟行動考えると、子供に特別代理人をたてて、この審判デスクに参加させる。
<代理人は審判デスクに参加し、子供のホントの気持ちを伝える。>
つまり、特別な代理人が直接児童と面会して、児童の要望を児相と関係なしに聞いてあげる、そして手続きに反映するというものがあって、当然のことなんですよね。
少年法 という法律がありますよね。
少年法の場合は、触法少年、つまり罪を犯した少年に対して、必ず保佐官、付添人という人がつくのですよ。
弁護人がつくんです。
検察側があるいは、裁判所側がそういう形で保佐人がつくのと同じように、こういう28条の手続きにおいては、当然、特別代理人 を選任しなければならないです。
家事事件の手続法 の中にも、特別代理人をたてろと書いてあるのだけど、今まで手続きが殆どされていない。
された例がないのです。
だから、全国的にはね、これ、私らが28条に対して対応する、それに対して異議申し立てとする場合は、利害関係人として、親が入るのではなくて、子供の親権者として申し立てをしている。
そういうことをやっていって、家庭裁判所にちょっと風穴をあけないとね。
これ、子供も児相が全部、子供の言うことを後見的に反映するという、こういう構図じゃないことをね、家庭裁判所も知らないと駄目よね。
そうでなければ、先ほど言ったセカンドオピニオンの問題とか色々な問題も当然出てくるじゃないですか。
インフォームドコンセントもそういうことが、その子供の児童の特別代理人が選任されて、何らかの手続きをすればそういう方向にいくのだけど、今の制度運営では全くされてないです。
それが今の一番、僕は制度運用において大問題。
勿論、法改正はしていかないと駄目ですよ。
でも、今の制度でも運用をきちっとすれば、それなりの子供の自由と権利が守られるのではないかと、僕は思っています。
<質問④>
先ほど、H12年の児童虐待防止法ができてからということをお伺いして、それは2000年で丁度当時小泉政権だったと思いますけど、いわゆる向精神薬とかが異常に出だして、自殺者が3万人超えて、今に至るというタイミングとピッタリ重なると思いますので、そのへんについて、内海先生に補足していただければと。
<応答・内海医師>
おっしゃる通りで、1990年代の後半位から、向精神薬の歴史でいえば、第2世代型の抗精神病薬 が次々と発売された。
パキシルもそうだし、リスパダールとかジプレキサとかエビリファイとかその他の薬なんかも大体このくらいから次々と販売されるようになった。
それでそのマーケティング的なものもありましたし、ロビー活動的なものもありましたし、そういうふうなものは、当然密接に関係していると思います。
http://www.ntt-ad.co.jp/publication/jirei_04.html
より引用
法律の成立とどれくらい関係しているか、これは政治家的問題になりますので、私もはっきりとは言えないということはありますけど、最低論としましては、今おっしゃってた通りのことでよいのかなということで思っております。
これで、記者会見は終了となります。
当記事は、10月15日に行われた記者会見の動画より、テープ起こししたものをアップさせていただいてます。
記者会見の動画も是非ご覧くださるよう、お願い致します。
https://www.youtube.com/watch?v=teclJF7Jsx4&feature=youtu.be
(今までリンクを貼らせていただいていたサイトは一部しか動画が見れませんでしたが、は全部見れます。)
矢野さん裁判傍聴のお願い
矢野さんのツイートを紹介させていただきます。
家庭裁判所の判決が出ました。「家庭内の虐待と断言は出来ないが、親が虐待と認めない為、施設入所」議論されている内容と判決が異なると言う問題!!これを踏まえて横浜地方裁判所で児童相談所と争います。2015年1月21日 横浜地方裁判所 502号室 10時38分から 傍聴お願いします
ブログも是非お読みください。
苦痛の叫び
http://ameblo.jp/kana-sibu/entry-11969593488.html
次女を早く帰してほしい。
http://ameblo.jp/kana-sibu/entry-11969704731.html
裁判は傍聴者が多い程、裁判官は判例に真剣に取り組むようです。
是非、時間を作れる方は、傍聴お願いします。
(残念ながら、私は傍聴できません。)
矢野さんの記者会見での訴えはです。
http://ameblo.jp/angelstairway/entry-11961528330.html
矢野さんの第一回口頭弁論の記事はです。
http://share.system.vc/20/535547
署名のお願い
児童相談所に不当保護(拉致)されている子供を母親の元に帰すための、署名にご協力お願いします。
とごういづみさんの署名は
(「こちら」をクリックしたら、署名画面に飛びます。)
とごうさんの署名につきましては
平成27年1月末日で〆切り。
2月に長崎県知事に会うそうです。
まだまだ大勢の方の賛同を宜しくお願いいたします。
ぴょんこさんの署名は