むかーしむかし、
私廣瀬は技術者でした。
美容師免許の壁により技術者を諦めたんですが、
まつげパーマ やるの、大好き!
なんです。
↓唯一残っていた画像。
16年前だよ・・・・・・。
根元から立ち上げるのに命をかけていたので、
この立ち上がりっぷりは好みでした。
このブログタイトルの
「乗り越えないといけない壁」というのが
美容師免許もそうですが、
なんと言ってもパーマ 剤の「薬事法の壁」です。
ちまたで売られているまつげパーマ 剤って
大体が、ピンクとブルーの小瓶だと思います。
私も昔はそれでしたが、完全に薬事法違反です。
・成分表示ない
・化粧品申請ない
・だからあくまでも「雑貨の分類」
・雑貨でまつげの形状に作用してはダメでしょ
そして怒られた。
これは後ほどしっかり語ります・・・・・。
・じゃ化粧品申請してあるものならなんでもいい?
ノーです。
化粧品申請していれば大丈夫と思っている方多いと思うのですが、その化粧品登録、頭髪用とかではないですか?
これも使用用途から外れるのでだめ。
まつげパーマ いいのになぁと後ろ髪を引かれつつ、
悶々とすること15年が経ちました・・・・・
続く。