まつげパーマ 好きだけど、乗り越えないといけない壁が・・・ | まつげエクステ商材 ビューティープロダクツ

まつげエクステ商材 ビューティープロダクツ

まつげエクステの更なる知識へ!!

むかーしむかし、

私廣瀬は技術者でした。

 

美容師免許の壁により技術者を諦めたんですが、

まつげパーマ やるの、大好き!

なんです。

 

↓唯一残っていた画像。

 

16年前だよ・・・・・・。

 

根元から立ち上げるのに命をかけていたので、

この立ち上がりっぷりは好みでした。

 

 

このブログタイトルの

「乗り越えないといけない壁」というのが

美容師免許もそうですが、

なんと言ってもパーマ 剤の「薬事法の壁」です。

 

 

ちまたで売られているまつげパーマ 剤って

大体が、ピンクとブルーの小瓶だと思います。

私も昔はそれでしたが、完全に薬事法違反です。

 

・成分表示ない

・化粧品申請ない

・だからあくまでも「雑貨の分類」

・雑貨でまつげの形状に作用してはダメでしょ

 

 

そして怒られた。
これは後ほどしっかり語ります・・・・・。
 
 
・じゃ化粧品申請してあるものならなんでもいい?
 
ノーです。
化粧品申請していれば大丈夫と思っている方多いと思うのですが、その化粧品登録、頭髪用とかではないですか?
これも使用用途から外れるのでだめ。
 
 
まつげパーマ いいのになぁと後ろ髪を引かれつつ、
悶々とすること15年が経ちました・・・・・
 
 
続く。