投票時間繰上げられたの私だ 日本○ね! その6
タイトルは完全に便乗です。
あまりお気になさりませんよう・・・。
前回は
もしかしたら選管M氏が憲法や法を理解していないのでは?
だからあんな答えなのでは?
と推測し、それを探るための「考えないと返せないメール」をした…
それに対して帰ってきたのが
『メールを拝受いたしました。
追って回答いたします。』
んん?
流石に今回は考えるか?
上司にお伺い立てるか?
何かはわからないけど
今までとは違う返答が来た。
これが5/11水~5/13金の流れ。
ま、土日は休むかね。
で、週明け16日17時ちょい過ぎ
回答のメールが来た
(この人はいつもこの時間帯に送信している)
『投票時間の繰り上げについては,
選挙の都度,選挙管理委員会を開いて決定をしており,
実施したのは平成25年7月の参議院選挙の時からとなりま す。
繰り上げを行う前の投票終了時間は午後8時でした。
特別な事情については,公職選挙法第40条で
「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を 来さないと認められる特別の事情のある場合」
と規定されており,当委員会は5月9日付けのメールで回答させていただいた理由を
「選挙人の投票に支 障を来さないと認められる特別の事情のある場合(又は以降の部分)」
と判断させていただきました。
以上のとおり回答いたします。』
・
・
・
ふむ、H25年の投票の時(三年前)はちゃんとやってたのか…
しかしやっぱりと言うか
次の回答が「回答」になってないんだな。
「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合」
投票人:有権者、つまりオイラたちね。
便宜:都合の良いこと(デジタル大辞泉より)
ってことは、投票時間を繰り上げることは「オイラたちにいいことがある」ってことだよね?
投票の機会を奪われるだけでいいことないんですけど?
「選挙人の投票に支障を 来さないと認められる特別の事情のある場合」
投票の時間削られたら支障しかないよね?
「(又は以降の部分)」なんて最後に強調してるけど
その「又は」は成立しないわけだ。
ってなわけでやっぱり投票所を早仕舞いする理由なんかないわけよ。
それ以外の解釈があります?
そんなわけで再び
「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を 来さないと認められる特別の事情のある場合」
の説明ができていません。」
とメールを送る。
一つの答え出さすのに手間かかってしょうがない…。
今度は考えてくれるかなぁと期待してたのにやっぱり紋切り型の回答でしたとさ。
続く
ツイッターをやっている方は
#投票所閉鎖時刻繰上問題 も検索してみてくださいね。
あまりお気になさりませんよう・・・。
前回は
もしかしたら選管M氏が憲法や法を理解していないのでは?
だからあんな答えなのでは?
と推測し、それを探るための「考えないと返せないメール」をした…
それに対して帰ってきたのが
『メールを拝受いたしました。
追って回答いたします。』
んん?
流石に今回は考えるか?
上司にお伺い立てるか?
何かはわからないけど
今までとは違う返答が来た。
これが5/11水~5/13金の流れ。
ま、土日は休むかね。
で、週明け16日17時ちょい過ぎ
回答のメールが来た
(この人はいつもこの時間帯に送信している)
『投票時間の繰り上げについては,
選挙の都度,選挙管理委員会を開いて決定をしており,
実施したのは平成25年7月の参議院選挙の時からとなりま す。
繰り上げを行う前の投票終了時間は午後8時でした。
特別な事情については,公職選挙法第40条で
「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を 来さないと認められる特別の事情のある場合」
と規定されており,当委員会は5月9日付けのメールで回答させていただいた理由を
「選挙人の投票に支 障を来さないと認められる特別の事情のある場合(又は以降の部分)」
と判断させていただきました。
以上のとおり回答いたします。』
・
・
・
ふむ、H25年の投票の時(三年前)はちゃんとやってたのか…
しかしやっぱりと言うか
次の回答が「回答」になってないんだな。
「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合」
投票人:有権者、つまりオイラたちね。
便宜:都合の良いこと(デジタル大辞泉より)
ってことは、投票時間を繰り上げることは「オイラたちにいいことがある」ってことだよね?
投票の機会を奪われるだけでいいことないんですけど?
「選挙人の投票に支障を 来さないと認められる特別の事情のある場合」
投票の時間削られたら支障しかないよね?
「(又は以降の部分)」なんて最後に強調してるけど
その「又は」は成立しないわけだ。
ってなわけでやっぱり投票所を早仕舞いする理由なんかないわけよ。
それ以外の解釈があります?
そんなわけで再び
「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を 来さないと認められる特別の事情のある場合」
の説明ができていません。」
とメールを送る。
一つの答え出さすのに手間かかってしょうがない…。
今度は考えてくれるかなぁと期待してたのにやっぱり紋切り型の回答でしたとさ。
続く
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