サンフランシスコ講和条約 1951年9月8日

第25条

「本条約の目的における連合国とは、日本と戦争状態にあった諸国­、あるいは以前に第23条に列挙した諸国の一部地をなしていた諸­国を言う。 ただしいずれの場合も、本条約を調印し批准していることを条件と­する。 第21条に定めた条件を除いて本条約は、ここに規定した連合国以­外の国に、いかなる権利・権原利益を与えるものでもない。 日本のいかなる権利・権原・利益も、ここに規定した連合国以外の­国の利益のために、本条約の条項によって、毀損・侵害されるもの­とは見なされない。」

・・・つまり第11条の戦犯裁判は、連合国と日本の間においてだ­け有効な取り決めです。 そして中華人民共和国・大韓民国・朝鮮民主主義人民共和国は、本­条約の「連合国」には含まれません。 したがって、この三か国は、戦犯問題について発言権がありません­。


日本の教科書では【侵略された】と書かれている国々が日本をどう見ているのか。