生前退位と贈与税 | だいすけの"折れない"ブログ

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【相続税の非課税財産】

 
相続人の生活保障と、国民感情に配慮して、
 
一定の財産について相続税をかけないこととしています。(相続税法第12条等)
 
有名なものには、
 
生命保険金の非課税枠
 
お墓や仏具
 
相続後に国等に寄付した財産
 
などがあります。
 
いずれも、相続税はかかりません。
 
 
相続税の非課税財産には、このほかに、
 
皇位と共に皇嗣が受けた物
 
というものもあります。
 
要は、皇位継承にあたって皇太子様が相続する財産です。
 
といっても、すべての財産ではありません。
 
あくまでも「皇位と共に継承されるもの」に限ります。
 
三種の神器(鏡・剣・璽)や宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)などのいわゆる「御由緒物」がこれに当たります。
 
ここで、今回の生前退位のケースを考えてみましょう。
 
 
(宮内庁HPより)
 

今上天皇は崩御されておりませんが、皇位は継承されます。
 
三種の神器も皇太子様が受け継ぐことになります。
 
これって・・・
 
 
贈与ではないですか!!
 
 
贈与といえば、気になるのは贈与税です。
 
三種の神器の評価額(やっぱり精通者意見価格?)も気になるところですが、
 
それよりも気になるのが、国宝級の財産を一度に贈与で取得することとなった皇太子様の納税事情です。
 
冒頭の相続税の非課税と同様に、贈与税についても非課税になるのかというと、

 
税法、措置法、通達のどこを探しても、贈与税を非課税とする規定がないんです!!


なぜって?

 
生前に皇位が継承されることを想定していなかったから。
 

果たして、皇太子様は、億単位の贈与税を納めることになってしまうのでしょうか・・・?
 
 
 
 
 
ご安心ください。
 
皇室典範の特例法(平成29年6月成立)に、次のように定めがありました。
 
 
天皇の退位等に関する皇室典範特例法 附則
 
第7条
この法律による皇位の継承があった場合において、皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。
 
 
改元まであと1週間となりました。
 
平成最後の1週間を悔いのないよう過ごし、新しい時代の始まりに立ち会いましょう。
 
 
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